○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成14年3月11日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等(法第2条第1項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、次に掲げる公益的法人等との間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 法第2条第1項第1号に規定する法人のうち、町が基本金その他これに準ずるものを出資しているもの又は町内に主たる事務所を有するもので規則で定めるもの
(2) 法第2条第1項第2号に規定するもので規則で定めるもの
(3) 法第2条第1項第3号に規定するもののうち、町内に主たる事務所を有するもので規則で定めるもの
(4) 法第2条第1項第4号に規定するもので規則で定めるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が町の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、町がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして規則で定めるもの
2 法第2条第1項の条例で定める職員は、次のとおりとする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員
(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年岩泉町条例第8号)第4条第1項の規定に基づき引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定に基づき期限を延長することとされている職員
(5) 職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の休職の事由に関する条例(昭和38年岩泉町条例第25号)第2条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 第1項の規定に基づく職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける公益的法人等(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項のその他の条例で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 職員派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する条例等の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員及び技能職員等を除く。第7条において同じ。)に関する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第25条の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村総合事務組合条例第4号。以下「退職手当支給条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当支給条例第5条第2項、第6条第1項及び第10条第3項に規定する公務上傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当支給条例第5条第2項、第6条第2項及び第10条第3項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 退職手当支給条例第10条第3項の規定は、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当支給条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。
(企業職員又は技能職員等である派遣職員の給与の種類)
第8条 法第6条第2項に規定する場合には、企業職員又は技能職員等である派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を支給することができる。
(特定法人)
第9条 法第10条第1項の条例で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)は、町が資本金その他これに準ずるものを出資している株式会社又は有限会社のうち、町内に主たる営業所を有するもので規則で定めるものとする。
(特定法人の業務に従事するために退職する職員から除く職員)
第10条 法第10条第1項の条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。
(退職派遣者の採用等)
第11条 法第10条第1項のその他の条例で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき。
ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
イ 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ウ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
エ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
(3) 公務上の必要等のため退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
第12条 法第10条第1項のその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められるときとする。
(特定法人との間の取決めにおいて定めなければならない事項)
第13条 法第10条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 退職派遣者の特定法人における福利厚生に関する事項
(2) 退職派遣者の特定法人における業務従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する一般職の職員の給与に関する条例等の特例)
第14条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員及び技能職員等を除く。第17条及び第18条において同じ。)に関する一般職の職員の給与に関する条例第25条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第15条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(採用された職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)
第16条 法第10条第1項の規定により採用された職員が退職した場合における退職手当支給条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当支給条例第5条第2項、第6条第1項及び第10条第3項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当支給条例第5条第2項、第6条第2項及び第10条第3項に規定する通勤による傷病とみなす。
第17条 職員が法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された者の退職手当支給条例第10条第1項の規定による勤続期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当支給条例第10条(第4項を除く。)の規定を準用して計算する。
3 職員が、法第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、退職手当支給条例の規定による退職手当は、支給しない。
(補則)
第18条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成16年3月31日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第3条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。