○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第23号の3

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岩泉町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは、一般社団法人岩泉農業振興公社とする。

2 条例第2条第1項第3号の規則で定めるものは、社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会及び岩泉商工会とする。

3 条例第2条第1項第5号の規則で定めるものは、社会福祉法人恩賜財団済生会支部岩手県済生会とする。

(特定法人)

第3条 条例第9条の規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。

(1) 岩泉ホールディングス株式会社

(2) 株式会社岩泉総合観光

(3) 株式会社岩泉きのこ産業

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。)である派遣職員及び技能職員等(同法附則第5項の規定により同法(第17条を除く。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条及び第39条の規定が準用される職員をいう。)である派遣職員を除く。以下「派遺職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年岩泉町規則第1号。以下「初任給等規則」という。)第19条の規定にかかわらず、あらかじめ承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、条例第2条第1項の規定に基づく職員の派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給等規則第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

3 前2項に規定する号給の調整を行う場合は、あらかじめ承認を得なければならない。

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日規則第3号)

この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年岩泉町条例第3号)の施行の日から施行する。

(平成26年6月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日規則第4号の3)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第23号の3

(令和4年3月7日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第23号の3
平成16年3月31日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第21号
平成21年3月6日 規則第3号
平成26年6月18日 規則第13号
平成26年10月1日 規則第20号
平成28年3月4日 規則第2号
平成31年3月11日 規則第4号の3
令和4年3月7日 規則第1号