○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩泉町条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、勤務時間等条例第4条第2項の週休日(以下「週休日」という。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間等条例第5条の勤務日をいう。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第2条の2 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第3条 勤務時間等条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 勤務時間等条例第5条の半日勤務時間は、4時間とする。

3 任命権者は、週休日の振替(勤務時間等条例第5条の勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を勤務時間等条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等(勤務日及び週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項の期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合は、町長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(休憩時間)

第3条の2 任命権者は、勤務時間等条例第6条第2項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する公署に勤務する職員については、休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 公務の運営上の事情により交替で勤務させる必要のある職員がいる公署

(2) 同一公署内において、勤務場所を異にする職員がいる公署で公務の運営上必要があると認められるもの

(3) 同一公署内において、職員を公務の運営上必要な数の組に分け、それぞれの組ごとに異なる休憩時間を置くことが必要であると認められる公署

(4) その他任命権者が町長と協議して定める公署

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第3条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務(勤務時間等条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第3条の2の3 任命権者は、勤務時間等条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命じる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第3条の2の4 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第3条の3 勤務時間等条例第8条の2第1項の勤務時間の割振りは、始業時間を午前8時から30分を単位として午前9時までの間に設定することとする。

2 勤務時間等条例第8条の2第1項第1号の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員に委託されている児童のうち、当該職員が同条第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、当該職員に同条第1項第3号の規定による委託をすることができない者に限る。)とする。

3 勤務時間等条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、次に掲げる事業を行う施設又は場所に当該事業を利用する子(同項第1号において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を出迎え、又は見送るため赴く職員とする。

(1) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業又は同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設

(2) 児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業のうち町長が別に定めるものを行う場所

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち町長が別に定めるものを行う施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事業として町長が別に定めるものを行う施設又は場所

4 勤務時間等条例第8条の2第1項第4号の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 重度心身障碍者を養育すること。

(2) 勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する早出遅出勤務(以下「早出遅出勤務」という。)を行うことにより通勤による負担が緩和されると認められること。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第3条の4 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ勤務時間等条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 前項の請求があった場合において任命権者は、公務の運営への支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障のある日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間等条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第3条の5 勤務時間等条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立することなく児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合をいう。以下同じ。)

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間等条例第8条の2第1項第1号又は第2号に規定する職員に該当しなくなった場合

(6) 重度心身障害者の養育を行う職員の場合は、次のいずれかの事由

 当該請求に係る重度心身障害者が死亡した場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る重度心身障害者と同居しないこととなった場合

(7) 早出遅出勤務を行うことにより通勤による負担が緩和されると認められる職員の場合は、次のいずれかの事由

 当該請求に係る通勤の事実がなくなった場合

 当該請求に係る通勤による負担が認められなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間等条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務等)

第3条の6 勤務時間等条例第8条の2第1項第3号の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 勤務時間等条例第8条の2第1項第3号の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 前2条(前条第1項第3号を除く。)の規定は、勤務時間等条例第8条の2第2項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第3条の7 勤務時間等条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(母性保護のため必要がある場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第3条の8 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期限に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間等条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間等条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間等条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第3条の9 勤務時間等条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間等条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限等)

第3条の10 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第3条の11 職員は、時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間外における勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間等条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、勤務時間等条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 勤務時間等条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間等条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、勤務時間等条例第8条の3第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第3条の12 勤務時間等条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間等条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間等条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求があったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 勤務時間等条例第8条の3第2項の規定による請求に係る子が3歳に達した場合

(3) 勤務時間等条例第8条の3第3項の規定による請求に係る子が9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限等)

第3条の13 前2条(前条第1項第3号から第5号まで及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、これらの規定(第3条の11第3項を除く。)中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、第3条の11第1項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、同条第2項中「、当該請求」とあるのは「、それぞれ公務の運営への支障の有無又は当該請求」と、同条第3項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、前条第1項第1号「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第3条の14 勤務時間等条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号。以下「給与条例」という。)第13条第3項の規定の適用を受ける月(以下この項及び次項において「60時間超過月」という。)の翌月の初日から当該60時間超過月の翌々月の末日までとする。

2 任命権者は、勤務時間等条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間等条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第3項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号又は第6項に規定する勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、3時間30分、4時間15分又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間30分、4時間15分又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間等条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、時間外勤務代休時間の指定に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。

(宿日直勤務)

第4条 勤務時間等条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視等を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間(勤務時間等条例第8条第1項の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 任命権者は、職員に前2項の勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないよう留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第4条の2 勤務時間等条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、前条第1項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 勤務時間等条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要性がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項ただし書に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(代休日の指定)

第5条 勤務時間等条例第10条第1項の代休日(以下「代休日」という。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(年次休暇の日数)

第6条 勤務時間等条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(勤務時間等条例第3条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第6条の2 勤務時間等条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となった職員(短時間勤務職員及び次号に掲げる職員を除く。) 別表第1の採用された月の欄に掲げる区分に応じ、同表の日数の欄に掲げる日数(以下「基本日数」という。)

(2) 当該年において、地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(勤務時間等条例第12条第1項第3号の地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下同じ。)となった者で、引き続き職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合における当該職員となった月の基本日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、それらの者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 勤務時間等条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、町長が、勤務時間等条例第12条第1項第3号の法人に準ずる法人であると認めるもの

3 勤務時間等条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となり引き続き再び職員となった者とする。

4 勤務時間等条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

6 あらかじめ任期を定めて任用された職員(町長が別に定める職員に限る。)の年次休暇の日数は、その者の在職期間を考慮して20日以内で任命権者が定める日数とする。

第6条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間等条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この項において「付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下この項において「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とする。

(1) 短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次休暇の日数を算定した場合(同項に規定する当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合を除く。)において、直近の勤務形態の変更の日における年次休暇の日数が当該変更の日の前日における年次休暇の日数を下回る場合には、同項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次休暇の日数とする。

(年次休暇の繰越し)

第7条 勤務時間等条例第12条第2項の規則で定める日数は、20日とする。

(病気休暇)

第8条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項の通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患の場合 1年の範囲内においてその療養に必要と認められる期間

(3) 前2号に掲げる場合以外の負傷又は疾病の場合 3月(別表第2に掲げる疾病の場合にあっては、6月)の範囲内においてその療養に必要と認められる期間

(特別休暇)

第9条 勤務時間等条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要な期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要な期間

(3) 職員が予防接種又は健康診断を受ける場合(法令又は任命権者の定めるところによる場合に限る。)で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(5) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(6) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間(短時間勤務職員にあっては、短時間勤務職員以外の職員との均衡を考慮して町長が定める期間)

(6)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間

(7) 妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する障害(前条第3号に該当するものを除く。)のため勤務することが著しく困難であると認められる場合 10日の範囲内の期間

(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条第1項の健康診査を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 町長の定める範囲内の期間

(9) 妊娠中の女性職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し、又は補食するために必要な時間の範囲内の期間

(10) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合 勤務時間の始めと終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内の期間

(11) 6週間(母性保護のため必要がある場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合 出産の日までの請求した期間

(12) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 生後1年6月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のための時間を請求した場合(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親であって養子縁組里親であるもの(同条第4項に規定する者の意に反するため、同条第1項第3号の規定による委託をすることができないものに限る。)を含む。以下この号において同じ。)が当該子の保育をすることができる場合を除く。) 1日2回それぞれ1時間の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を請求し、若しくは承認され、又は労働基準法第67条第1項の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ1時間から当該請求又は承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める回数及び期間)

(14) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 要介護者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 職員の保護する小学校就学の始期に達するまでの者が予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の予防接種、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条の健康診断又は母子保健法第12条若しくは第13条の健康診査を受ける場合その他町長が定める場合で、当該職員の介助が必要と認められるとき 必要と認められる期間

(17) 女性職員が、生理日の就業が著しく困難であるとして請求した場合 2日の範囲内の期間

(18) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における3日の範囲内の期間

(19) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(母性保護のため必要がある場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(20) 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(21) 職員が配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事(配偶者、父母又は子の死亡後町長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(22) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(23) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(24) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(25) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(介護休暇)

第10条 勤務時間等条例第15条第1項の規則に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を、介護休暇処理票(様式第1号)により任命権者に対し申し出ることにより行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を、介護休暇処理票により任命権者に申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第13条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第10条の2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第10条の3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定に基づく部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(休暇の単位)

第11条 休暇の単位は、1日又は1時間(特別休暇(第9条第6号第6号の2第11号第12号第20号及び第22号の休暇に限る。)にあっては、1日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員を除く。) 8時間

4 1日を単位とする第9条第14号及び第18号の休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位として使用した第9条第14号及び第18号の休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(8時間を超える場合にあっては、8時間とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間

6 介護時間の単位は、30分とする。

7 第8条及び第9条(第7号第18号第19号及び第22号を除く。)において、休暇の期間として一定の日数、週数、月数又は年数で示されているものは、その期間中における週休日、勤務時間等条例第8条の4第1項の規定に基づき割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を含むものとする。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認等)

第12条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(第14条に規定するものを除く。)の請求について、勤務時間等条例第13条に定める場合又は第9条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

第13条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間等条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

第14条 勤務時間等条例第16条の規則で定める特別休暇は、第9条第11号から第13号まで及び第15号の休暇とする。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第15条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇(第9条第12号の休暇を除く。)を請求しようとする職員は、あらかじめ休暇処理票(様式第2号)により任命権者に申し出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合には、事後において速やかに任命権者に申し出なければならない。

2 第9条第12号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、職員は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇(第9条第12号の休暇を除く。)を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして任命権者が定めるものをいう。)により請求しようとするときは、休暇処理票による申出を省略することができる。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第16条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇処理票により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(介護休暇の承認の決定)

第16条の2 前条第1項の規定による介護休暇の請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日後の期間が含まれている場合における当該期間については、任命権者は、当該1週間を経過する日までに承認するかどうかを決定することができる。

(証明書類の提出)

第17条 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第18条 第6条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 職員の勤務時間に関する規則(昭和41年岩泉町規則第9号)

(2) 職員の有給休暇に関する規則(昭和33年岩泉町規則第3号)

3 条例の施行の際現に廃止前の職員の勤務時間に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)第2条第3項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 この規則の施行前に使用された廃止前の職員の有給休暇に関する規則(以下「有給休暇規則」という。)第3条の病気休暇又は第4条第1号第8号第10号第12号第14号第15号若しくは第16号の特別休暇であって、同一の事由について第8条又は第9条第5号から第7号まで、第12号から第14号まで若しくは第17号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ第8条の病気休暇又は第9条第5号から第7号まで、第12号から第14号まで若しくは第17号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に行われた有給休暇規則第5条の規定による申出であって、第15条第1項の規定による申出(同一の事由について第9条第9号第11号又は第12号に掲げる場合に該当することとなるものに限る。)又は第15条第2項の規定による届出を行う必要があるものについては、それぞれ第15条第1項の規定による請求又は同条第2項の規定による届出とみなす。

(平成9年3月10日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日規則第13号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第23―2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月5日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第48号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第5号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号の4)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月14日規則第8号の3)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第9条第14号及び同条第15号の規定は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月9日規則第16号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成26年12月10日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号の4)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第6条の2第1項及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第3条の2の3の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第6条第3項の規定の適用については、同項中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

(令和6年1月26日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条の2関係)

採用された月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第8条関係)

(1) 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物による疾病その他の慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるもの

(2) 精神疾患で任命権者が特に必要と認めるもの

別表第3(第9条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

画像

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職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年3月22日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成7年3月22日 規則第2号
平成9年3月10日 規則第13号
平成11年3月29日 規則第7号
平成11年6月1日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第23号の2
平成14年8月5日 規則第25号
平成16年3月31日 規則第8号
平成18年12月27日 規則第48号
平成20年3月31日 規則第15号
平成21年3月23日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第7号の4
平成22年6月14日 規則第8号の3
平成25年3月15日 規則第9号
平成26年7月9日 規則第16号
平成26年12月10日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年5月21日 規則第13号
平成29年3月13日 規則第10号
平成31年3月28日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第13号の4
令和3年3月22日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第4号
令和4年9月30日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第18号
令和6年1月26日 規則第1号