○職員の勤務時間に関する規程
昭和41年6月22日
訓令第5号
町長部局
(目的)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、その割振りは、次条以下に定めるところによる。
(勤務時間の割振り)
第3条 次条以下に定めるもののほか、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項に規定する勤務時間中に正午から1時間の休憩時間を置く。
(育児短時間勤務職員等の勤務時間の割振り及び週休日の指定)
第4条 第8条に定めるもののほか、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間の割振りは、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、1日につき7時間45分の範囲内で所属長が定めるものとする。
2 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時間が6時間以上7時間45分以内である場合にあっては、所属長の定めるところにより、1時間の休憩時間を置く。
第5条 育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において所属長の指定する日を週休日とするものとする。
2 前項の指定する日についての職員に対する明示は、所属長が行う。
(週休日の振替)
第6条 週休日において特に勤務することを命じられた職員について、週休日を振り替える場合の当該職員の勤務時間の割振りの変更及び変更についての当該職員に対する通知は、所属長が行う。
(子育て、介護等を行う職員の早出遅出勤務における勤務時間の割振りの特例に基づく休憩時間)
第7条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩泉町条例第2号)第8条の2の規定に基づき割り振られた勤務時間中に、第3条第2項の規定による休憩時間を置く。
(勤務時間の割振りの特例)
第8条 特殊な業務に従事する職員(非常勤を除く。)で、この訓令の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、町長の承認を得て所属長が別に定めることができる。
(非常勤の職員の勤務時間及び勤務時間の割振り)
第9条 非常勤の職員の勤務時間は、1週間につき30時間の範囲内とする。
2 前項に規定する非常勤職員の勤務時間の割振りは、所属長の定めるところによる。
附則
1 この訓令は、昭和41年7月1日から施行する。
2 岩泉町役場処務規程(昭和32年岩泉町訓令第1号)の一部を次のように改正する。
第47条を次のように改める。
第47条 削除
附則(昭和42年5月31日訓令第4号)
この訓令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則(昭和49年12月28日訓令第5号)
この訓令は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年8月21日訓令第7号)
この訓令は、昭和50年9月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月29日訓令第11号)
この訓令は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日訓令第11号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日訓令第18号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。