○職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項までの規定及び勤務を要しない時間の指定に関する規則の運用について

平成2年2月22日

岩総第461号

各課長、所長、室長、支所長、議会事務局長、監査委員書記長及び各委員会の事務部局の長あて 町長

職員の勤務時間に関する条例(昭和32年岩泉町条例第9号)附則第2項から第5項までの規定及び勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和60年岩泉町規則第23号)の運用について、下記のとおり定めたので、平成2年2月25日以降これによって実施して下さい。

なお、このことに伴い、「職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第4項までの規定及び勤務を要しない時間の指定に関する規則の運用について」の通知(昭和60年12月10日付60岩総第444号)は、廃止します。

第1条 指定の単位となる期間内における勤務を要しない時間の指定の変更(条例附則第2項から第4項関係)

指定権者(各任命権者又は勤務を要しない時間の指定についてその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、勤務を要しない時間の指定を行った後において公務の運営上必要が生じたときは、当該指定された勤務日の属する指定単位期間(勤務を要しない時間の指定の単位となる期間をいう。以下同じ。)における他の勤務日の勤務時間に当該指定を変更することができる。この場合において、新たに指定されることとなる勤務日の勤務時間は、変更前の指定に係る指定の基準と同一の基準によるものとする。

2 研修機関等に派遣されて研修を受けることを命ぜられた職員についての勤務を要しない時間の指定は、研修計画に沿って当該職員の指定権者が行うものとする。

3 附則第4項の規定の適用を受ける職員のうち、指定単位期間の中途において、新たに職員となった者又は定年等(定年に達すること、職員の定年等に関する条例(昭和59年岩泉町条例第8号)第3条の規定に基づき定められた期限が到来すること又は任期が満了することをいう。以下同じ。)により退職することとなる職員の当該指定単位期間内の在職期間に係る勤務を要しない時間の指定は、当該指定単位期間の全期間にわたり在職するものとした場合に当該指定単位期間に指定されることとなる勤務時間の時間数に、当該指定単位期間に含まれる基本期間の数に対する当該在職期間に含まれる基本期間の数の割合を乗じて得た時間数(新たに職員となった日又は退職することとなる日の属する基本期間内の在職期間が2週間以上4週間未満である職員については、その時間数に規則第5条第2項の規定の例による時間数を加えた時間数)の勤務時間について行うものとして取扱うこととする。

4 附則第4項の規定による町長への承認の申請は、次の事項を記載した文書により行うものとする。

(1) 指定の基準が適用されることとなる職員の範囲

(2) 指定の基準の内容

(3) 附則第2項又は第3項の規定による指定を行うことが困難である理由

5 附則第5項の規定による町長への承認の申請は、次の事項を記載した文書により行うものとする。

(1) 指定が変更されることとなる職員の範囲

(2) 当初の指定の根拠条項

(3) 当初の指定が行われていた勤務時間及び変更後の指定が行われることとなる勤務時間

(4) 当初指定単位期間を超えて指定を変更することが必要である理由

第2条 異動者についての指定に係る「町長の定め」(規則第6条関係)

この条に規定する職員についての異動後における勤務を要しない時間の指定は、異動後において適用される指定の基準により行うものとする。ただし、次に掲げる場合について、それぞれ次に定める期間に指定されるべき勤務時間の時間数は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 異動の日が旧指定単位期間(異動の日が属する異動前における指定単位期間をいう。以下同じ。)の初日であって新指定単位期間(異動の日が属する異動後における指定単位期間をいう。以下同じ。)の初日以外の日である場合 異動の日から新指定単位期間の末日(同日前に定年等により退職することとなる職員については、退職することとなる日)までの間に指定されるべき勤務時間の時間数は、新指定単位期間の全期間にわたり異動後の指定の基準の適用を受けるものとした場合に新指定単位期間に指定されることとなる勤務時間の時間数に、新指定単位期間に含まれる基本期間の数に対する異動の日から新指定単位期間の末日(同日前に定年等により退職することとなる職員については、退職することとなる日)までの間に含まれる基本期間の数の割合を乗じて得た時間数(新指定単位期間の中途で定年等により退職することとなる職員のうち、退職することとなる日の属する基本期間内における在職期間が2週間以上4週間未満である職員については、その時間数に規則第5条第2項の規定の例による時間数を加えた時間数)とする。

(2) 異動の日が旧指定単位期間の初日以外の日であって異動後の期間の初日である場合 調整期間(異動の日から異動後における指定単位期間で旧指定単位期間の末日が属するものの末日(同日前に定年等により退職することとなる職員については、退職することとなる日)までの間をいう。以下同じ。)に指定されるべき勤務時間の時間数は、実績時間数(旧指定単位期間の初日(同日後に新たに職員となった者については、職員となった日)から異動の日の前日までの間において勤務を要しない時間とされた時間数(条例附則第5項の規定により勤務を要しない時間とされた時間数を除く。)をいう。以下同じ。)が、案分時間数(旧指定単位期間の全期間にわたり異動前の指定の基準の適用を受けたとした場合に旧指定単位期間に指定されることとなる勤務時間数に、旧指定単位期間に含まれる基本期間の数に対する旧指定単位期間の初日(同日後に新たに職員となった者については、職員となった日)から異動の日の前日までの間に含まれる基本期間の数の割合を乗じて得た時間数(旧指定単位期間の中途で新たに職員となった者のうち、新たに職員となった日の属する基本期間内における在職期間が2週間以上4週間未満である職員については、その時間数に規則第5条第2項の規定の例による時間数を加えた時間数)をいう。以下同じ。)に満たないときは、その差に相当する時間数を規則第6条の規定の適用を受けないものとした場合に調整期間に指定されることとなる勤務時間の時間数に加えた時間数とし、実績時間数が案分時間数を超えるときは、その差に相当する時間数をこの条の規定の適用を受けないものとした場合に調整期間に指定されることとなる勤務時間の時間数から減じた時間数とする。

(3) 異動の日が旧指定単位期間及び新指定単位期間のそれぞれ初日以外の日である場合 調整期間に指定されるべき勤務時間の時間数は、実績時間数が案分時間数に満たないときは、その差に相当する時間数を調整基礎時間数(新指定単位期間の全期間にわたり異動後の指定の基準の適用を受けるとした場合に指定されることとなる勤務時間の時間数に新指定単位期間に含まれる基本期間の数に対する異動の日の属する基本期間の初日(同日後に新たに職員となった者については、新たに職員となった日)から調整期間の末日までの間に含まれる基本期間の数の割合を乗じて得た時間数(異動後における指定単位期間で旧指定単位期間の末日が属するものの末日前に定年等により退職することとなる職員のうち、退職することとなる日の属する基本期間内における在職期間が2週間以上4週間未満である職員については、その時間数に規則第5条第2項の規定の例による時間数を加えた時間数)をいう。以下同じ。)に加えた時間数とし、実績時間数が案分時間数を超えるときは、その差に相当する時間数を調整基礎時間数から減じた時間数とする。

2 条例附則第5項の規定により変更された指定が異動の日以後の勤務日の勤務時間について行われている場合(旧指定単位期間に係る指定が変更されている場合を除く。)には、当該勤務時間の時間数を異動後に前項に定めるところにより指定されることとなる勤務時間の時間数に加えるものとする。

3 前2項の定めるところにより難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別に指定を行うことができる。

第3条 勤務を要しない時間の指定簿の様式等(規則第9条関係)

規則第9条の「勤務を要しない時間の指定簿」は、別紙のとおりとする。

2 勤務を要しない時間の指定簿の記載事項及び記入要領については、次のとおりとする。

(1) 「指定の単位となる期間」欄には、指定単位期間の初日及び末日となる日をそれぞれ記入する。

(2) 「指定の日時及び時間数」欄には、勤務を要しない時間として指定された勤務日の勤務時間について、その日時、曜日及び時間数を記入し、「変更指定の日時及び時間数」欄には、変更後の指定された勤務時間について、その日時、曜日及び時間数を記入する。ただし、1日の勤務時間のすべてが指定された場合は、時間数の記入を要しない。

なお、休職、専従許可、派遣、育児休業又は停職により職務に従事しないこととなる場合は、その旨を記入する。

(3) 「備考」欄には、職員が異動した場合の異動年月日、職員が(2)に掲げる事由により職務に従事しないこととなる場合の職務に従事しないこととなる期間その他必要と認める事項を記入する。

3 勤務を要しない時間の指定簿は、2年間保管するものとする。

4 規則第9条第2項の規定による通知は、異動の日前1年間に係るものについて行うものとし、併せて、当該職員の異動時における勤務を要しない時間の指定の基準を通知するものとする。

第4条 指定の単位となる期間に引き続く8週間内の勤務日への勤務を要しない時間の指定の変更(規則第10条関係)

規則第10条の規定による変更により新たに指定されることとなる勤務日又は勤務日の勤務時間は、変更前の指定に係る指定の基準と同一の基準によるものとする。

第5条 その他

出勤簿取扱主任は、各職員ごとに、勤務を要しない時間として指定された勤務時間について、出勤簿の当該日欄に「指定」と表示し、その時間数を記入するものとする。ただし、1日の勤務時間のすべてが指定された場合は、時間数の記入は要しない。

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職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項までの規定及び勤務を要しない時間の指定に関…

平成2年2月22日 岩総第461号

(平成2年2月25日施行)

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平成2年2月22日 岩総第461号