○職員の育児休業等の運用について

平成21年3月24日

岩総第283号

各課長、各支所長、議会事務局長、監査委員書記長及び各委員会の事務局長あて 総務課長

職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩泉町条例第4号。以下「育児休業条例」という。)及び職員の育児休業等に関する規則(平成4年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)の運用について次のとおり定めたので、平成29年4月1日以降これによってください。

第1条 総則関係

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)にいう「子」とは、養子を含んだ法律上の親子関係がある子及び育児休業法第2条第1項において子に含まれるものとされる者をいう。

2 育児休業法第2条第2項の「育児休業をしようとする期間」又は育児休業法第10条第2項の「育児短時間勤務をしようとする期間」とは、連続する一の期間をいう。

3 任命権者は、育児休業法第2条第2項、第3条第1項、第10条第2項又は第11条第1項の規定による請求があった場合には、速やかにその承認の可否を当該請求をした職員に通知するよう努めるものとする。

4 育児休業法第5条第1項(育児休業法第12条又は第19条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の「出産」とは、妊娠満12週以後の分べん(死産を含む。)をいう。

5 育児休業法第5条第1項の「職員の子でなくなった場合」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 職員と育児休業に係る子とが離縁した場合

(2) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合

(3) 職員と育児休業に係る子との親族関係が民法(明治29年法律第89号)第817条の2に規定する特別養子縁組により終了した場合

(4) 職員と育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)

(5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

6 育児休業法第10条第1項又は第19条第1項の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

7 育児休業条例第3条第5号の育児休業等計画書の様式は、別記様式のとおりとする。

8 任命権者は、育児休業法第6条第1項の規定により職員を採用しようとする場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に堤出させるものとする。

9 任命権者は、育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用しようとする場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。

10 任命権者は、育児休業条例第6条(育児休業条例第16条において準用する場合を含む。)の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。

第2条 育児休業の承認関係

育児休業法第2条第1項の「3歳に達する日」とは、満3歳の誕生日の前日をいい、「1歳に達する日」とは、満1歳の誕生日の前日をいい、「1歳6か月に達する日」とは、満1歳の誕生日から起算して6月を経過する日をいい、「2歳に達する日」とは、満2歳の誕生日の前日をいう。

2 育児休業法第2条第1項ただし書の「当該子について、既に育児休業をした」とは、当該子について育児休業法第2条の規定により育児休業をしたことをいい、他の法律により育児休業をした場合は含まない。また、職員が双子等複数の3歳に満たない子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

3 育児休業法第2条第3項の「業務を処理するための措置」とは、業務分担の変更、職員の採用又は昇任、非常勤職員の採用、臨時的任用等の措置をいう。

第3条 育児休業の承認の取消し関係

育児休業法第5条第2項の「子を養育しなくなった」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 職員と育児休業に係る子とが同居しないこととなった場合

(2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業の期間中、当該育児休業に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合

(3) 職員が育児休業に係る子を託児するなどして常態的に当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合

2 育児休業条例第5条の規定は、育児休業をしている職員が当該育児休業の期間中に当該育児休業に係る子以外の子を養育することとなった場合には当該養育することとなった子に係る育児休業の承認を請求することができるが、重ねて育児休業をすることはできないことから、任命権者がこれを承認しようとするときは現に効力を有する育児休業の承認を取り消す必要があることを定めたものである。

第4条 育児休業をしている職員の期末手当等の支給関係

規則第10条の「その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間」とは、法令の規定により勤務しないことが認められている期間をいう。

2 規則第10条第3号の「別に定める職員」とは、常勤を要しない職員で次に掲げる要件を満たしていた者とする。

(1) 勤務日が常勤の職員と同様であった者

(2) 勤務時間が常勤の職員の4分の3程度であった者

第5条 育児短時間勤務の承認関係

育児休業法第10条第1項ただし書の「当該子について、既に育児短時間勤務をした」とは、当該子について育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしたことをいい、他の法律により育児短時間勤務をした場合は含まない。また、職員が双子等複数の小学校就学の始期に達するまでの子を養育している場合において、そのうちの1人について育児短時間勤務の承認を受けて、当該育児短時間勤務の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児短時間勤務をしたものとして取り扱うものとする。

2 育児休業法第10条第3項の「業務を処理するための措置」とは、業務分担の変更、職員の採用、昇任又は配置換、任期付短時間勤務職員の任用、非常勤職員の採用等の措置をいう。

第6条 育児短時間勤務の承認の取消し関係

育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の「子を養育しなくなった」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 職員と育児短時間勤務に係る子とが同居しないこととなった場合

(2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児短時間勤務の期間中、当該育児短時間勤務に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合

(3) 職員が育児短時間勤務に係る子を託児するなどして当該育児短時間勤務をすることにより養育しようとする時間において、当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合

2 育児休業条例第13条第2号の規定は、育児短時間勤務をしている職員が当該育児短時間勤務の期間中に当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務の承認の請求をすることができるが、重ねて育児短時間勤務をすることはできないことから、任命権者がこれを承認しようとするときは現に効力を有する育児短時間勤務の承認を取り消す必要があることを定めたものである。ただし、育児短時間勤務をしている職員が当該育児短時間勤務の期間中に研修等を受ける場合において、当該職員の1週間当たりの勤務時間の範囲内で当該週の勤務時間の割振りを変更するときは、この限りでない。

第7条 育児短時間勤務等に係る辞令書の交付関係

任命権者は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をする職員に対して、その内容(休憩時間等を含む。)を適当な方法により速やかに通知するものとする。

2 任命権者を異にする職に併任されている職員が規則第16条各号に掲げる場合に該当したときは、本務に係る職の任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

第8条 育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付関係

任命権者は、任期付短時間勤務職員に対して、その者の勤務の形態(1週間当たりの勤務時間、週休日、始業及び終業の時刻、休憩時間等)を適当な方法により速やかに通知するものとする。

第9条 部分休業関係

育児休業法第19条第1項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容及び業務量、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置の難易等を総合して行うものとする。

2 任命権者は、規則第19条の規定による請求があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、当該職員に対して当該決定を通知するものとする。

3 任命権者は、部分休業を承認する場合には、部分休業が必要な期間についてあらかじめ包括的に請求させて承認するものとする。

4 所属長は、部分休業の承認を取り消した場合等において、1月を単位とし総務課長へその旨を報告しなければならない。

(平成27年3月4日岩総第375号)

この通知は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日岩総第267号)

この通知は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日岩総第226号の2)

この通知は、平成29年12月11日から施行する。

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職員の育児休業等の運用について

平成21年3月24日 岩総第283号

(平成29年12月11日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成21年3月24日 岩総第283号
平成27年3月4日 岩総第375号
平成29年3月15日 岩総第267号
平成29年12月11日 岩総第226号の2