○職員服務規程

昭和41年6月22日

訓令第7号

町長部局

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 服務(第2条―第17条)

第3章 当直(第18条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 出先機関 行政組織規則第3章に規定する出先機関をいう。

(3) 所属長 次の表の左欄に掲げる職員の区分に従い、同表の右欄に掲げる者又はその代理をする者をいう。

本庁の課長及び出先機関の長

副町長

上記に掲げる職員以外の職員

課長及び出先機関の長

第2章 服務

(職員記章)

第2条 職員は、常に職員記章(様式第1号)を着用しなければならない。

2 前項の職員記章は、総務課長が職員記章貸与台帳(様式第2号)に登載し職員に配布するものとする。

3 職員記章を紛失し、又は損傷したため再交付を受けようとするときは、職員記章再交付申請書(様式第3号)により所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

4 職員は、職員記章を紛失し、又は損傷したときは、実費を弁償しなければならない。

5 職員でなくなつたときは、速やかに職員記章を返還しなければならない。

6 職員記章は、交換し、貸与し、又は譲渡してはならない。

(出勤簿)

第3条 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、自ら直ちに電子システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算機によって処理するシステムをいう。以下同じ。)に出退勤を記録しなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、出勤したとき自ら直ちに出勤簿(様式第4号)に押印しなければならない。

2 電子システムによる出退勤の記録及び出勤簿は、所属長(副町長を除く。)が管理する。

(出勤簿取扱主任)

第4条 出勤簿取扱主任は、各課の総括室長及び所属長があらかじめ指定する職員とする。

(欠勤、遅刻、早退及び休務)

第5条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

(職務専念義務免除)

第6条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年岩泉町条例第6号。)第2条の規定に基づいてその職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第5号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、前項の規定により職務に専念する義務の免除承認を得た期間又は時間につき職務を離れる場合は、その都度職務専念義務免除承認整理簿(様式第6号)により総務課長(別に定める場合を除く。)の検印を受けなければならない。

(営利企業への従事許可)

第7条 職員は、(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業従事許可申請書(様式第7号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けている職員は、当該許可に係る理由が消滅したときは、速やかに営利企業離職(廃止)(様式第8号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(妊産婦の時間外労働等)

第7条の2 職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条に規定する請求をしようとするときは、妊産婦の時間外労働等に関する請求書(様式第8号の2)を所属長に提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由、行先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(執務環境の整理)

第9条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整頓に留意するとともに、物品の保全活用に心がけなければならない。

(時間外登退庁)

第10条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直者に通知しなければならない。

(私事旅行)

第11条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたつて住所地を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)(様式第9号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認を得る際所定の申請書等にその旨記載することをもつてこれに代えることができる。

(証人、鑑定人等)

第12条 職員はその職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を所属長に届け出なければならない。

(着任)

第13条 職員は、採用され、又は転入若しくは配置換えを命ぜられた場合においては、その発令の通知を受けた日から起算して1週間以内に着任しなければならない。

2 残務整理、事務引継その他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任することができないときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。

(転籍等の届出)

第14条 職員は、転籍、転居、改氏名その他届出事項に異動があつた場合は、直ちにその旨を所属長を経て総務課長に届け出なければならない。

(復命)

第15条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第10号)を提出しなければならない。ただし、軽易なもので出張命令権者の承認を得たものについては、復命書を省略することができる。

(事務引継)

第16条 職員は、退職、出向、配置換え、休職等のため担当事務を離れる場合においては、事務引継書(様式第11号)により後任者又は所属長の指定するものにその担当していた事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、役付職員以外の者で所属長の承認を得たときは、口頭により引き継ぐことができる。

(災害時の服務)

第17条 職員は勤務時間中に庁舎又はその付近に火災その他災害が発生したときは、直ちに臨機の措置を執るとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 職員は、勤務時間外に前項の災害及び非常災害の発生したことを知つたときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

第3章 当直

(当直の種類及び勤務時間)

第18条 当直は、宿直及び日直の2種類とし、その勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 休日(岩泉町の休日に関する条例(平成2年岩泉町条例第21号)に規定する町の休日をいう。)の午前8時30分から午後5時15分まで

(当直員の設置)

第19条 本庁及び出先機関に次のとおり当直員を置く。

(1) 本庁 2人

(2) 支所 1人

2 前項の当直員は、職員をもつて充てる。ただし、町長が別に定める場合はこの限りでない。

(当直命令)

第20条 当直命令は、本庁にあつては総務課長、出先機関にあつては所属長(以下「当直命令権者」という。)が行う。

2 次に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が10日以上の者をいう。)

(2) 女子職員(日直を除く。)

(3) 18才未満の職員

(4) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(5) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者。ただし、出先機関を除く。

(6) 新たに採用された者でその採用の日から1月を経過しない者

3 当直命令権者は、月末までに翌月の当直の割当てを定め、当直命令通知書(様式第12号)により本人に通知しなければならない。

(当直員の交替)

第21条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ宿日直代直者選任届(様式第13号)により当直命令権者に届け出なければならない。

(当直員の職務)

第22条 当直員は、おおむね次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書及び物品の収受及び保管

(2) 急を要する文書及び物品の発送

(3) 庁舎又は施設及びその附属建物その他の工作物の取締り

(4) 公印の監守

(5) 死亡届及び死産届の受理

(6) 埋火葬の許可証の交付及び火葬場の使用の許可

(7) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(8) 災害その他突発事件に対する措置

(9) 前各号に掲げるもののほか、当直勤務について当直命令権者が定めた事項

(保管すべき帳簿等)

第23条 当直員は、その勤務に際し、当直命令権者又は前の当直員から次に掲げる帳簿等を受領し、当直勤務終了後、当直命令権者又は次の当直員に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 公印及び公印使用簿

(3) 当直の職務上必要な各所の鍵

(4) 職員住所録

(5) 親展文書、書留及び電報配布簿

(6) 郵便物、電報差出票

(7) 気象(火災)状況票及び電話(口頭)受付票

(8) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書の用紙

(文書及び物品の収受)

第24条 当直員は、当直勤務中に送達された文書及び物品を収受した場合においては、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 親展文書、書留、電報及び秘密文書は、開封せず、封皮に収受日付印を押印し、文書処理簿又は親展文書、書留及び電報配布簿に記載し、電報は直ちに名宛人に配布し、その他のものは結束して保管すること。

(2) 審査請求、訴訟又は選挙関係の文書その他の文書で到達の日時が効力に影響するものは、その旨が外観上明らかな場合には、封筒又は当該文書の欄外に到達日時を記載した上で保管すること。

(3) 前2号に規定するもの以外の文書及び物品は、一括保管すること。

(4) 電話又は口頭により通知又は照会があつたときは、必要と認めるものについては、気象(火災)状況票及び電話(口頭)受付票に記載して保管すること。

(5) 前各号の規定により保管した文書及び物品は、当直勤務終了後、当直命令権者又は次の当直員に引き継ぐこと。

(文書及び物品の発送)

第25条 当直員はその当直勤務中に文書及び物品を発送してはならない。ただし、当直員が緊急やむを得ないものと認めたものについては、郵便物、電報差出票に記載して発送することができる。

(公印の使用)

第26条 公印の使用の申出があつたときは、岩泉町公印規程(昭和43年岩泉町訓令第9号)第7条第1項の規定による承認をした上で使用させなければならない。

(埋火葬許可証の交付)

第27条 埋葬又は火葬の許可申請があつたときは、あらかじめ定められた手続により許可証を交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱)

第28条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知つたときは、直ちに主管の課長等に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第29条 当直員は、第22条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁舎の取締)

第30条 当直員は庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検し、休日等における職員その他の者の庁内への出入りを取り締るとともに、庁内秩序の維持に努めなければならない。

(当直勤務心得)

第31条 当直員は、勤務上必要がある場合のほかみだりに所定の場所を離れてはならない。

2 当直員は、自己の住宅若しくはその付近に火災その他の災害が発生したとき、又は自己若しくは家族の疾病等やむを得ない事情があるときは、他の当直員(当直員1名のところにあつては、直ちに当直命令権者に連絡し、当直命令権者の指定する者。以下「他の当直員等」という。)に事務を託して一時勤務を離れることができる。この場合において、再び勤務につき難いときは他の当直員等に速やかにに連絡し、連絡を受けた他の当直員等は、直ちに当直命令権者に報告してその指示を受けなければならない。

(非常事態の措置)

第32条 当直員は、町若しくは職員に関する重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその付近に火災その他の災害が発生したときは、次に掲げる者にその掲げる順序により直ちに連絡してその指揮を受けるとともに、必要があるときは、自ら臨機の措置をとらなければならない。

(1) 当該事件に最も関係の深い機関の長及び当直命令権者

(2) 副町長

(3) 町長

2 前項各号に掲げる者は、その事件の重要度に応じ、自己より後順位にある者に対する連絡を省略させ、又はその順位を変更して連絡させることができる。

(当直日誌)

第33条 当直員は、その勤務が終了したときは、当直日誌(様式第14号)に次に掲げる事項を記載し、署名の上、当直命令権者に報告しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天侯

(2) 庁舎等の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直員への申送事項

(5) 時間外勤務者及び来訪者に関する事項

(6) その他必要な事項

(特例)

第34条 当直命令権者は、第17条から前条までに規定するところにより難いときは、町長の承認を得て別に特例を定めることができる。

1 この訓令は昭和41年7月1日から施行する。

2 岩泉町役場処務規程(昭和32年岩泉町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

目次及び本則中第9章及び第10章を次のように改める。

第9章及び第10章 削除

第46条から第73条までを次のように改める。

第46条から第73条まで 削除

(昭和42年12月25日訓令第6号)

この訓令は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和45年3月10日訓令第2号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年3月27日訓令第2号)

この訓令は、昭和47年4月10日から施行する。

(昭和49年12月28日訓令第4号)

この訓令は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年9月11日訓令第3号)

この訓令は、平成元年10月1日から施行する。

(平成4年12月22日訓令第12号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日訓令第5号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成16年6月18日訓令第10号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日訓令第13号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月4日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号の2)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日訓令第3号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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職員服務規程

昭和41年6月22日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和41年6月22日 訓令第7号
昭和42年12月25日 訓令第6号
昭和45年3月10日 訓令第2号
昭和45年10月1日 訓令第6号
昭和47年3月27日 訓令第2号
昭和49年12月28日 訓令第4号
昭和61年4月1日 訓令第7号
平成元年9月11日 訓令第3号
平成4年12月22日 訓令第12号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成8年10月1日 訓令第5号
平成16年6月18日 訓令第10号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月15日 訓令第5号
平成27年3月4日 訓令第3号
平成27年12月17日 訓令第13号
平成28年3月4日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第5号の2
令和3年3月25日 訓令第1号
令和3年6月23日 訓令第3号
令和5年3月28日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第7号
令和6年2月21日 訓令第2号