○職員が家族の看護のため欠勤する場合の取扱いについて(通知)

昭和61年9月1日

61岩総第252号

各所属長あて 総務課長

職員の家族が負傷又は疾病により看護を必要とする場合で、職員以外に看護する者がおらず、かつ、職員の年次休暇の残日数がないために、職員が、その看護のため欠勤することがやむを得ない場合にあつては、その欠勤について、昭和61年9月1日以降、職員服務規程(昭和41年訓令第7号)第5条の規定に基づく承認ができるものとし、その取扱いを次のとおりとすることとしたので通知します。

1 家族の範囲

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び一親等の親族

(2) 職員と同居する二親等の親族

2 承認期間

同一人の負傷又は疾病につき年に継続した60日以内の期間とする。

3 手続き

(1) 職員は、承認を得ようとするときは、所属長に対し、次に掲げる事項を記載した書面に医師の診断書及び家族の続柄を証する書面(家族が扶養手当の支給に係る職員の扶養親族である場合は省略できる。)を添えて申請するものとする。

ア 職員の所属、職及び氏名

イ 看護を要する家族の氏名及び職員との続柄

ウ 承認を得ようとする欠勤期間

エ 職員が看護しなければならない具体的事情

(2) 所属長は、前号の申請があつたときは、意見を付して総務課長に進達するものとする。

(3) 総務課長は、前号の進達があつたときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は当該職員に対して承認を与えるものとする。

(4) 総務課長は前号の承認を与えたときは、当該職員の申請に係る書面の写しを添えてその旨を町長に報告するものとする。

4 給与の取扱い

欠勤の期間中の給与の取扱いは、一般職の職員の給与に関する条例第12条の規定により減額した給与を支給するなど他の欠勤の場合の取扱いと同じである。

5 出勤簿の表示

「欠勤」と黒色により表示するものとする。

画像

職員が家族の看護のため欠勤する場合の取扱いについて(通知)

昭和61年9月1日 岩総第252号

(昭和61年9月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和61年9月1日 岩総第252号