○人事記録に関する規則

昭和41年6月22日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、職員の人事記録に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(人事記録の作成又は保管)

第2条 任命権者(任命権者の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事に役立てるために、人事記録を作成し又は保管しなければならない。

(人事記録の種類)

第3条 人事記録は次に掲げるものをいう。

(1) 任命権者が作成する履歴書

(2) 職員が任命権者に提出した履歴書

(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

(4) 免許、検定その他資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(5) 健康診断の結果の記録で任命権者が必要と認めるもの及び職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和32年岩泉町条例第3号)第2条第1項の規定により行われた診断の結果の記録

(7) 勤務成績の評定の結果に関する記録

(8) 研修に関する記録

(9) 賞罰に関する記録

(10) 公務災害に関する記録

(11) 職員が任命権者に辞職の申出をした書面

(12) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項又は第3項の規定により交付した説明書の写

(13) 退職手当に関する記録

(14) 退職年金及び退職一時金に関する記録

(15) 前各号に掲げるものを除くほか、人事に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(履歴書の記載事項及び記載要領)

第4条 前条第1号の履歴書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 本籍地

(5) 現住所

(6) 学歴

(7) 免許、検定その他の資格

(8) 前歴

(9) 研修

(10) 発令又は通知事項

(11) 制度の改正

(12) 退職手当、退職年金及び退職一時金

(13) 退職一時金等の選択

(14) 表彰

(15) その他任命権者が必要と認めるもの

2 前項の履歴書の記載要領は、別に定める。

(人事記録の保管及び移管)

第5条 人事記録は、任命権者の定める方法により保管するものとする。

2 任命権者は、人事記録を職員の離職後も永久に保管しなければならない。

3 職員が任命権者を異にして昇任、転任又は降任させられた場合には、旧任命権者は当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

(臨時的任用職員等の特例)

第6条 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員及び非常勤の職員の人事記録については、前4条の規定にかかわらず、別に定める。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日に現に保管されている職員の人事に関する記録で第3条各号に定めるものに相当するものは、同条各号に定める人事記録とみなす。

3 任命権者は、前項の規定により第3条第1号の履歴書とみなされた履歴書でこの規則の施行の日に現に在職する職員に係るものを、第4条の規定に従い、すみやかに整理しなければならない。

(令和2年3月31日規則第13号の4)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

人事記録に関する規則

昭和41年6月22日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)