○自家用車の公務上使用禁止に伴う取扱いについて

昭和61年4月1日

61岩総第1号

町長部局各課長、所長、室長、支所長あて 総務課長

公用車運行管理規程(昭和61年岩泉町訓令第5号。以下「規程」という。)第9条の規定により職員がその私用に供する自動車又は原動機付自転車(以下「自家用車」という。)を公務に使用することは禁止されておりますが、その関連事務の取扱いを次のとおりとすることとしました。

貴職におかれては、この通知が公務の適正かつ効率的な遂行と職員の安全の確保を趣旨とするものであることを十分御了知のうえ、職員に対する周知徹底並びに当該事務の適切な処理について格別の御配意をお願いします。

第1条 自家用車の公務上使用禁止に伴う取扱い

規程第9条の規定による自家用車の公務上使用禁止については次の措置を講ずるものとする。

職員に対する周知徹底

(1) 職員に対して自家用車の公務上使用が禁止されていることを十分周知徹底させること。

(2) 出張で職員が自家用車を公務に使用するおそれがあると認められる場合は、旅行命令を発する際その都度個別に注意すること。

2 無断使用に対する注意等

(1) 自家用車の公務上使用禁止に違反して自家用車を公務に使用したこと(以下「無断使用」という。)が判明したときは、当該職員に厳重な注意をすること。

(2) 再三にわたり無断使用をし、かつ、将来も繰り返すおそれがある職員については、服務命令違反として服務上の責任を追及するため適切な措置をとること。

3 無断使用により交通事故が発生した場合の取扱い

(1) 損害賠償等当該交通事故を処理するための必要な措置は、すべて当該職員の負担において行わせること。

(2) 仮に当該交通事故について町に損害賠償の請求があり、町がその支払いを余儀なくされた場合においては、その全額が当該職員に求償されるものであること。

(3) 交通事故の原因、状況等について十分調査を行い、当該職員はもとより関係上司に係る部分を含めて当該交通事故の責任に関する必要な報告を総務課長に行うこと。

第2条 自家用車の公務上使用禁止の例外及びその取扱い自家用車の公務上使用禁止の例外として自家用車の公務上使用を承認する場合及びこれに伴う取扱いは、次のとおりとする。

自家用車の公務上使用を容認できる場合

規程第9条ただし書の「緊急やむを得ない場合その他の特別の事情」とは、次の各号のいずれかに該当し、自家用車を使用しなければ公務遂行又は公務能率に著しく支障をきたすと認められ、かつ、公用車を使用できない場合をいう。

(1) 非常災害時の緊急業務又は急病人の救護等の緊急を要する対策業務を行う場合

(2) 汽車、バス等の交通機関の不便な地域から出発し、又はそれらの交通機関の不便な地域に旅行する場合

(3) 巡回して行う業務に従事する場合

(4) 公務に必要な書類や物品が携帯不可能な程度に多い場合

(5) 給料等の多額の金銭を運搬するため、保安上の必要がある場合

2 自家用車の公務上使用容認の制限

前項に該当することにより自家用車の公務上使用を承認しようとする場合において、原則として次の各号の条件を満たすものでないときは、その使用を承認してはならない。

(1) 自家用車の使用について職員の申し出があること。

(2) 職員としての在職年数が1年以上であること。

(3) 運転免許取得後1年以上経過していること。

(4) 過去1年以内において道路交通法に違反して免許の取消し、若しくは停止の処分を受け、又は交通事故を引き起こし刑罰に処せられていないこと。

(5) 自動車にあつては対人保険金額8千万円及び対物保険金額2百万円以上の任意保険に加入していること。

(6) 自家用車がよく点検整備されていること。

(7) 運転者の健康状態、技能経験等からみて安全の確保に不安がないこと。

(8) 1日の走行キロ数が300キロメートル(原動機付自転車にあつては100キロメートル)を超えないこと。

(9) 旅行期間が3日(原動機付自転車にあつては1日)を超えないこと。

3 自家用車の公務上使用手続

所属長は、自家用車の使用が前2項に適合することを確認したうえで次の手続をとるものとする。

(1) 使用する職員に自家用車公用使用届出簿(様式第1号)を提出させること。(内容に変更がない限りは次回からこの手続を省略することができる。)

(2) 自家用車使用承認簿(様式第2号)に認印を押印し、陸路による旅行命令を発すること。

(3) 旅行命令票の摘要欄に、自家用車承認の旨及びその運行経路を注記すること。

(4) 使用する職員に対して次の点について注意すること。

 旅行命令による経路を厳守すること。

 道路交通法等の規程に従い、常に安全運転に努めること。

 同乗者には運転させないこと。

 長時間にわたる連続運転を避けるようにすること。

4 交通事故が発生した場合の取扱い

(1) 事故発生報告、損害賠償その他当該交通事故等の処理については公用車の例による。ただし、当該自家用車について自動車損害賠償責任保険(いわゆる任意保険によるものを含む。)が支払われる場合は、当該保険金の額を超える部分について町が賠償するものとする。

(2) 交通事故等の服務上及び財産上の責任に関する取扱いについては公用車の例による。

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自家用車の公務上使用禁止に伴う取扱いについて

昭和61年4月1日 岩総第1号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和61年4月1日 岩総第1号