○組合休暇に関する規則

昭和43年12月25日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、組合休暇に関する条例(昭和43年岩泉町条例第25号)の規定に基づき、組合休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(組合休暇の基準)

第2条 組合休暇を与える基準は、次のとおりとする。

(1) 登録された職員団体の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び諮問機関の構成員として、正規の勤務時間中当該団体の業務又は活動に従事する場合

(2) 登録された職員団体の加入する上部団体の前号に定める機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに、正規の勤務時間中従事する場合

(手続き)

第3条 職員は、組合休暇を得ようとする場合には、あらかじめ組合休暇申請票(様式)により申請し、任命権者の承認を得なければならない。

(服務)

第4条 組合休暇を得た職員は、その有効期間中職務に従事することができない。

2 組合休暇を得た職員は、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することによつて、他の職員の職務を妨げ、又は正常な業務の運営を阻害してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

組合休暇に関する規則

昭和43年12月25日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和43年12月25日 規則第36号
平成26年12月10日 規則第25号
令和5年3月28日 規則第10号