○特別職報酬等審議会条例

昭和46年1月21日

条例第2号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、岩泉町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織し、その委員は岩泉町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月11日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月5日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長については、その任期中に限り、この条例による改正後の特別職等審議会条例の規定は、適用しない。

(新教育長の任命に関する経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて任命される教育長の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

特別職報酬等審議会条例

昭和46年1月21日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年1月21日 条例第2号
平成4年7月1日 条例第16号
平成10年3月11日 条例第14号
平成16年6月18日 条例第14号
平成19年3月5日 条例第7号
平成26年12月10日 条例第23号