○特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月10日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条から第204条までの規定に基づき、町長、副町長、教育長、町議会の議員、委員会の委員、監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人その他の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与並びに旅費及び費用弁償について定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、常勤の者にあつては給料、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当とし、議員にあつては議員報酬とし、議員を除く臨時又は非常勤の者にあつては報酬とする。

2 給料及び議員報酬は、月額とし、報酬は年額、月額又は日額とする。

(給与の額)

第3条 特別職の職員の給料、議員報酬又は報酬は、別表第1のとおりとする。

2 前条第1項の通勤手当、寒冷地手当及び期末手当の額は、一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の170」とする。この場合において、期末手当基礎額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(給与に関する特例)

第4条 町議会の議員に対しては、第2条第1項の規定にかかわらず期末手当を支給するものとし、その額は、前条第2項の例による。

(給与の支給方法)

第5条 給料、議員報酬又は月額の報酬を受ける特別職の職員の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

2 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該職員となり、又は当該職員でなくなつた場合の報酬の額は、月割によつて計算する。この場合1月未満の端数は、1月として計算する。

3 年額の報酬を受ける特別職の職員が月の中途において当該特別職の職員でなくなり、かつ、その月の中途において年額の報酬を受ける特別職の職員となつた場合には、その月においては、その給与の多い額を支給する。

4 第2項の報酬は、3月に支給する。ただし、町長が必要と認める場合は、年2回から4回に分けて支給することができるものとし、3月以外の月に当該特別職の職員でなくなつた者については、その月に支給するものとする。

5 日額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、勤務の都度これを支給する。ただし、勤務日数が2日以上にわたる場合にあつては、勤務の末日にこれを支給する。

(重複給与の禁止)

第6条 常勤の職員で、岩泉町から給料の支給を受けている者が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

(旅費及び費用弁償)

第7条 特別職の職員が、職務のため旅行したときは、常勤の者には旅費を支給し、臨時又は非常勤の者にはその費用を弁償する。

2 前項の旅費又は費用弁償の額は、一般職の職員の例による。ただし、日当及び宿泊料の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、常勤の特別職の職員に支給する移転料の額は、別表第3のとおりとする。

4 常勤の特別職の職員に支給する町内旅行の場合の日当の額の算定方法については、一般職の職員の例による。

(旅費及び費用弁償の支給方法)

第8条 前条の旅費及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年岩泉町条例第11号)は、廃止する。

3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年岩泉町条例第1号)附則第7項の規定は、第3条第2項の規定にかかわらず適用しない。

4 第3条第2項及び第4条の規定にかかわらず、昭和51年12月に支給する期末手当の額は給料又は報酬の月額に100分の210を乗じて得た額とし、昭和52年3月に支給する期末手当の額は、給料又は報酬の月額に100分の50を乗じて得た額から昭和51年12月において受けるべき給料又は報酬の月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

5 平成10年3月に支給する期末手当(町長、助役、町議会の議員に対して支給するものに限る。)に関する第3条第2項及び第4条の適用については、これらの規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年岩泉町条例第32号)による改正後の第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(昭和37年3月7日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月5日条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年10月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月1日条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年1月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月11日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月8日条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年1月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年8月30日条例第15号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年8月26日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第2及び別表第3並びに第2条の改正規定は、昭和44年9月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例附則第3項の規定は、昭和43年8月10日から適用する。

3 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年5月29日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、日額報酬に関する改正規定は、昭和46年6月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、給料及び月額の報酬を受ける特別職の職員に支払われた昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月16日条例第1号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、別表第1に関する改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年8月29日条例第16号)

この条例は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第41号)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(別表第2及び別表第3)の規定は、昭和49年1月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月9日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。ただし別表第1中、年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬については、昭和48年度分から適用する。

2 非常勤の特別職の職員中保育園の園長の報酬については、別表第1の改正規定にかかわらず、昭和49年1月1日から昭和49年3月31日までの間、月額50,000円とする。

(昭和50年1月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。ただし、別表第1中、常勤の特別職の職員の給料は、昭和49年10月1日から適用し同表中、年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、昭和49年度分から適用する。

(昭和50年12月25日条例第26号)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年6月30日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、別表第1中、月額及び日額の報酬を受ける非常勤の特別職の職員の報酬は、昭和52年5月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第18号)

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度分から適用する。

(昭和54年7月2日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、別表第1中、日額の報酬を受ける非常勤の特別職の職員の報酬は、昭和54年7月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る月額の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月7日条例第12号)

1 この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第16号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。ただし、別表第1中年額又は日額の報酬を受ける特別職の職員及び非常勤特別職の医師については、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年7月1日条例第12号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月30日条例第31号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年12月16日条例第37号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。ただし、別表第1中年額又は日額の報酬を受ける特別職の職員については、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月5日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月18日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。ただし別表第1中年額又は日額の報酬を受ける特別職の職員については、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月8日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月16日条例第28号)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。ただし、別表第1中年額または日額については、平成7年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月10日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年3月11日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第2号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月12日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日条例第17号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月7日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月20日条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月3日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第36号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年12月12日条例第27号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月5日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月6日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の改正規定並びに第3条、第4条及び第5条の規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月1日に減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、又は医療職給料表(1)の適用を受けるもの以外の職員をいう。以下この項において同じ。)であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)並びに町長及び副町長並びに教育長に対して同年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第3条第2項ただし書又は第4条の規定による改正後の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条ただし書の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第5項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岩泉町条例第7号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.39を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月26日条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条第4項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の報酬から適用し、同日前の報酬については、なお従前の例による。

(平成26年6月18日条例第13号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月4日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 前項の場合においては、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の3第2項及び第10第の4の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の教育長の給与、旅費、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職条例又は改正後の教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の教育長の給与、旅費、勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職条例の規定による給与又は改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月6日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年12月7日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、旅費、勤務時間等に関する条例(次条において「改正後の教育長条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職条例又は改正後の教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の岩泉町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の教育長の給与、旅費、勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職条例の規定による給与又は改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(教育長の給与、旅費、勤務時間等に関する条例の廃止)

2 教育長の給与、旅費、勤務時間等に関する条例(昭和46年岩泉町条例第9号)は、廃止する。

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年岩泉町条例第20号)の一部を次のように改正する。

第8条を削る。

附則第1条第1項中「、第6条及び第8条」を「及び第6条」に改める。

(令和元年9月17日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

3 第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

職名

給料額

(月額)

議員報酬又は報酬の額

年額

月額

日額

町長

690,000円




副町長

555,000円




教育長

525,000円




議会の議員

議長



279,000円


副議長



226,000円


議員



210,000円


教育委員会の委員


241,500円



選挙管理委員会の委員

委員長


210,000円



委員


173,000円



監査委員

知識経験


383,000円



議会選出


310,000円



農業委員会の委員等

会長


基本報酬 315,000円

成果報酬 236,000円以内で町長が定める額



委員


基本報酬 236,000円

成果報酬 236,000円以内で町長が定める額



農地利用最適化推進委員


基本報酬 236,000円

成果報酬 236,000円以内で町長が定める額



固定資産評価審査委員会の委員




6,700円

国民健康保健運営協議会の委員

会長




7,100円

委員




6,700円

選挙長




国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)で定める額

投票・開票管理者




投票・開票・選挙立会人




スポーツ推進委員


42,000円



福祉委員


42,000円



地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に該当する非常勤職員


500,000円以内で町長が定める額

150,000円以内で町長が定める額

6,300円以内で町長が定める額

上記以外の非常勤特別職の職




6,300円

備考 農業委員会の委員等の基本報酬には、別に定める活動報酬を含むものとする。

別表第2(第7条関係)

日当及び宿泊料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県内

県外

町内

県内

県外

町長、副町長、教育長及び町議会の議員

1,100円

2,800円

8,000円

11,000円

13,000円

上記以外の非常勤の特別職の職員

1,000円

2,500円

8,000円

10,000円

12,000円

備考

1 日当は、田野畑村への旅行は支給しない。

2 会議等の宿泊で、宿泊場所が指定され、その宿泊料がこの表に定める額を超える場合は、その超える額を加算して支給する。

別表第3(第7条関係)

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上

100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上

300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上

500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上

1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上

1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上

町長、副町長及び教育長

50,800円

58,700円

71,900円

86,200円

114,700円

132,600円

152,800円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月10日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和36年3月10日 条例第7号
昭和37年3月7日 条例第6号
昭和38年3月5日 条例第8号
昭和38年10月30日 条例第22号
昭和39年3月19日 条例第9号
昭和40年3月1日 条例第4号
昭和41年1月20日 条例第2号
昭和41年3月11日 条例第5号
昭和42年3月8日 条例第2号
昭和43年1月24日 条例第1号
昭和43年8月30日 条例第15号
昭和44年8月26日 条例第10号
昭和45年3月23日 条例第11号
昭和46年5月29日 条例第7号
昭和47年3月16日 条例第1号
昭和47年8月29日 条例第16号
昭和48年12月21日 条例第41号
昭和49年3月9日 条例第6号
昭和50年1月18日 条例第1号
昭和50年12月25日 条例第26号
昭和51年12月25日 条例第22号
昭和52年6月30日 条例第18号
昭和53年3月16日 条例第4号
昭和53年7月1日 条例第18号
昭和53年12月22日 条例第21号
昭和54年7月2日 条例第15号
昭和56年3月14日 条例第2号
昭和56年7月7日 条例第12号
昭和57年3月19日 条例第6号
昭和59年3月22日 条例第2号
昭和60年12月20日 条例第16号
昭和61年3月20日 条例第1号
昭和62年3月20日 条例第4号
昭和63年3月23日 条例第1号
昭和63年7月1日 条例第12号
平成元年3月20日 条例第2号
平成元年6月30日 条例第31号
平成元年12月16日 条例第37号
平成2年3月5日 条例第2号
平成2年12月26日 条例第25号
平成3年3月18日 条例第2号
平成4年3月13日 条例第1号
平成4年7月1日 条例第15号
平成5年3月8日 条例第2号
平成6年12月16日 条例第28号
平成9年3月10日 条例第1号
平成9年12月25日 条例第33号
平成10年3月11日 条例第15号
平成11年3月23日 条例第2号
平成13年3月12日 条例第8号
平成14年3月11日 条例第1号
平成14年6月26日 条例第17号
平成14年12月20日 条例第31号
平成15年3月7日 条例第11号
平成15年11月20日 条例第19号
平成16年6月18日 条例第14号
平成17年3月3日 条例第8号
平成17年11月24日 条例第36号
平成18年12月12日 条例第27号
平成19年3月5日 条例第4号
平成20年3月6日 条例第5号
平成20年9月10日 条例第27号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第36号
平成22年11月26日 条例第17号
平成23年3月4日 条例第6号
平成24年3月1日 条例第3号
平成25年3月5日 条例第15号
平成26年6月18日 条例第13号
平成26年12月10日 条例第21号
平成27年3月4日 条例第12号
平成28年3月4日 条例第2号
平成28年3月4日 条例第3号
平成29年3月6日 条例第15号
平成30年12月7日 条例第20号
平成31年3月1日 条例第3号
令和元年9月17日 条例第7号
令和2年2月26日 条例第3号
令和3年11月29日 条例第18号
令和4年12月15日 条例第18号
令和5年12月20日 条例第18号