○一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月26日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この条例(第26条を除く。)で給与とは、給料、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当をいう。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表 (1)

 医療職給料表 (2)

 医療職給料表 (3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 町長は、町の行政組織に関する条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第3項の規定に基づく職務の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「2号給」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩泉町条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、毎月1回その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の15日以後の日のうち規則で定める日とする。

第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

第7条の2 町長は、毎月給与を支給する際職員の給与から次に掲げる掛金等に相当する金額を控除して、これを職員に代わつて一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構等に払い込むことができる。

(1) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の掛金及び貸付償還金

(2) 職員の代表者が取り扱う生命保険料及び損害保険料

(3) 岩手県市町村職員共済組合の貯金

(4) 岩泉町職員互助会の掛金及び貸付償還金

(5) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく財形貯蓄

(6) 全国町村会が取り扱う任意共済保険及び個人年金共済の掛金

(7) 全国町村職員生活協同組合が取り扱う共済の掛金

(8) 一般財団法人岩手県教職員互助会の掛金及び貸付償還金

(9) 岩泉町職員組合の組合費その他の徴収金

(給料の調整額)

第8条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(初任給調整手当)

第8条の2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額415,600円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減額して、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員の全てに対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達する日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(通勤手当)

第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に規則で定めるもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(第3号において「運賃等相当額」という。)(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 通勤距離(育児短時間勤務職員等並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあつては、通勤距離及び通勤回数)を考慮して30,000円の範囲内で規則で定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(単身赴任手当)

第10条の3 公署の異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第10条の4 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、当分の間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(住居手当)

第10条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町長の指定する住宅を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の3第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とする場合において、それを給料に組み入れることが困難な事情があるときは、その特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日等(勤務時間等条例第10条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減じた給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第16条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち、規則で定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち、当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、前条次条及び第16条の勤務には含まれないものとする。

3 常直者の宿日直手当は、第1項の規定にかかわらず同項に定める額の範囲内において別に規則で定める。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第16条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(時間外勤務手当等に係る勤務1時間当たり給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める時間で除して得た額とする。

(管理職手当)

第18条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、別に指定するものについては、その特殊性に基づき第4条に規定する給料表に掲げられている給料額につき適正な管理職手当額表を定めることができる。

2 第8条第2項の規定は、前項の規定による管理職手当額について準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲において規則で定める額とする。

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第19条 第13条第15条及び第16条の規定は、第18条に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれの基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第8項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれの基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が町長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第3項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第22条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあつては10,200円(扶養親族(規則で定める地域に居住する者に限る。)のある職員にあつては17,800円)、その他の職員にあつては7,360円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

3 寒冷地手当の支給日は、規則で定める。

(災害派遣手当)

第23条 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧又は復興計画の作成等のため、国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて岩泉町の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、滞在期間及び施設の利用区分に応じ、災害派遣手当定額表(別表第4)に掲げる額とする。

(特定の職員についての適用除外)

第23条の2 第8条の2から第10条まで、第10条の3から第10条の5まで及び第22条の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第5条第3項から第10項まで、第8条の2から第10条まで、第10条の3から第10条の5まで及び第22条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第24条 削除

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の休職の事由に関する条例(昭和38年岩泉町条例第25号。以下「休職条例」という。)に定める場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は休職条例の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日にそれぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第8項」と読み替えるものとする。

(単純労務者の給与の種類及び基準)

第26条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類は、給料、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜日勤間勤務手当、休務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給与の切替及びその切替に伴う措置)

3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、旧条例の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

4 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第6項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

6 第5条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について旧条例第12条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で町長が定める者については6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第3項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、第5条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

9 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において、旧条例第12条第2項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、町長の定めるところにより、その者の切替日(附則第5項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、第5条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。

10 附則第3項又は附則第5項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、町長の定めるところによる。

11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年8月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては町長の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については旧条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年岩泉町条例第10号)別表第1の給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については町長の定める額を、それぞれ給料月額とみなしてこの条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額をこの条例による給与の内払として支給する。

12 附則第3項附則第4項及び附則第6項の規定の適用については、旧条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、旧条例及びこれに基く規程に従つて定められたものでなければならない。

13 附則第3項から前項までの規定により定められた給料額が、他の職員との権衡上是正の必要があると認められるときは、町長の定めるところにより新給料額を決定し、その給料額を切替給料月額とすることができる。

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が定める。

(給与の内払)

15 この条例の施行前に旧条例に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

16 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

17 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第20条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

18 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

19 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、第20条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第21条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(給与の支給の特例)

20 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第4条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩泉町条例第18号) 附則第7項の規定による給料の月額を含む。)の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の1.42

3級以上

100分の2.3

医療職給料表(1)

1級

100分の1.42

2級

100分の2.3

3級

100分の2.9

医療職給料表(2)

2級以下

100分の1.42

3級以上

100分の2.3

医療職給料表(3)

2級以下

100分の1.42

3級以上

100分の2.3

21 特例期間においては、第12条第13条第15条及び第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を規則で定める時間で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

22 特例期間においては、この条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たつては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 第25条第1項の規定により支給される給与 附則第20項に定める額

(2) 第25条第2項又は第3項の規定により支給される給与 附則第20項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 第25条第4項の規定により支給される給与 附則第20項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(4) 第25条第5項の規定により支給される給与 附則第20項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(端数計算)

23 前3項までの規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

24 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第26項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

25 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

26 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

27 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

28 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第24項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第26項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

29 附則第26項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第24項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

30 附則第24項から前項までに定めるもののほか、附則第24項の規定による給料月額、附則第26項の規定による給料その他附則第24項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

31 育児短時間勤務職員等に対する附則第24項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

附則別表第1

行政職給料表の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

6

5,000

5,300


5,100

5,400


5,200

5,500


5,300

5,600


5,400

5,900


5,500

6,100

6

5,600

6,100


5,700

6,300

6

5,800

6,300


5,900

6,600

6

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,600

6

10,000

10,600


10,400

11,400

6

10,800

11,400


11,200

12,300

6

11,600

12,300


12,100

13,300

6

12,600

13,300


13,100

14,300

6

13,600

14,300


14,100

15,300

6

14,600

15,300


15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300


17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400


21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800


23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500


27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000


31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100


(昭和33年1月8日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日に支給する期末手当から適用する。

2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定に基づいてすでに職員に支払われた期末手当は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和33年7月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年12月25日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日に支給する期末手当から適用する。

2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定に基づいてすでに職員に支払われた期末手当は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和34年10月10日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、暫定手当に関する改正規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところにより読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において、条例第5条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、規則の定めるところによる。

4 前項の規定により、昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第5条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例(附則第1項ただし書に係る分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

5,810

5,500

6,120

5,800

6,530

6,200

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

(昭和35年9月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第20条の改正規定は、昭和35年6月15日から、別表第1の改正規定並びに附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第7項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、規則の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第5条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第6条の規定を除くほか昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替表による切替え)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(別に定める職員については、別に定める月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例別表の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表第1の切替表の当該切替表の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、規則の定めるところによる。

(改正後の給料表への切替え)

5 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、第6項から第8項までに定めるところにより改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。

6 新給料表の当該職務の等級に切替表の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給に、同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の新給料表の号給に切り替える。ただし、切替表の号給の額が新給料表の当該職務の等級の初号の額に達しないときは、切替表の号給の額の給料月額に切り替える。

7 第3項及び第4項の規定により決定された切替号給の額又は切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の最高号給の額をこえるときは、規則の定める給料月額に切り替える。

8 改正後の条例第5条第2項の規定により、切替日において、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級の1等級上位の等級に決定しようとする職員については、第2項の規定にかかわらず、当該職務の等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。この場合における号給又は給料月額については、前2項の規定を準用する。

9 第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については、規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

10 切替以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、別に定めるところによる。

11 第5項から第8項までの規定により、新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は規則の定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、別に定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

12 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員で、切替日における号給又は給料月額が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる期間が切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる者については、他の職員との権衡上特に必要であると認められるときは、切替日におけるその者の号給又は給料月額及び第9項の規定により通算される期間を、別に定めるところにより調整することができる。

13 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

14 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は別に定める。

(給与の内払)

15 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

1

19,200

14,800

8,300

6,600

2

20,500

15,900

8,600

7,000

3

21,800

17,000

8,900

7,400

4

23,100

18,100

9,300

7,800

5

24,400

19,200

10,200

8,100

6

25,700

20,300

11,100

8,300

7

27,000

21,400

12,000

8,600

8

28,300

22,500

12,900

8,900

9

29,600

23,700

13,800

9,300

10

30,900

24,900

14,800

10,200

11

32,300

26,100

15,800

11,100

12

33,700

27,300

16,900

12,000

13

35,000

28,500

18,000

12,900

14

36,500

29,600

19,100

13,800

15

37,600

30,700

20,200

14,700

16

38,900

31,700

21,300

15,700

17

39,900

32,700

22,400

16,600

18

41,000

33,500

23,500

17,300

19

41,900

34,300

24,600

18,000

20


35,000

25,600

18,700

21



26,500

19,300

22



27,400

19,800

23



28,200

20,300

24



29,000


25



29,700


26



30,300


(昭和36年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第23条の改正規定は、昭和36年8月10日から適用し、第6条の改正規定は、昭和37年1月1日から、第2条及び第8条の2の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で別に定めるものに対する切替日以降における最初の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、別に定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認める限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

5 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた薪炭手当及び切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による薪炭手当及び給与の内払とみなす。

(昭和38年3月5日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、宿日直手当に関する改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(号給職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)でその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員にあつては別に定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間)に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、規則で定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年岩泉町条例第9号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

10 附則第3項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第5条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第7項の規定の適用については別に定める。

(勤勉手当の額の特例)

11 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号給等の基礎)

12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

14 改正前の条例の規定に基づいて切替から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

区分

旧号給

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額






1

1



1



1



1



2

2

3

24,100

2

3

18,800

2



2



3

3

6

25,500

3

6

19,900

3



3



4

4

9

26,900

4

9

21,100

4



4



5

4



4



5

3

18,700

5



6

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6



7

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7



8

7

9

32,600

7

9

26,000

7



8



9

7



7



8

3

23,200

9



10

8



8

3

28,700

9

6

24,300

10



11

9



9

6

29,900

10

9

25,400

11



12

10



10

9

31,200

10



12

3

18,300

13

11



10



11

3

27,500

13

6

19,200

14

12



11



12

6

28,400

14

9

19,800

15

13



12



13

9

29,100

15



16

14



13



13



16



17

15



14



14






18

16



15









附則別表第2

行政職給料表

1等級

1―18

2等級

5―18

3等級

8―17

4等級

15―17

(昭和38年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年1月1日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年岩泉町条例第9号。以下「改正条例」という。)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たな給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(改正条例の一部改正)

9 改正条例の一部を次のように改正する。

附則第19項中「第25条第2項から第4項まで中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」を「この条例第25条第2項及び第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、この条例第25条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、この条例第25条第5項中「扶養手当」とあるのは「、扶養手当、暫定手当」と」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、附則第13項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切りすてた額をもつて当該暫定手当の額とする。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

5―19

9―19

12―18


備考 本表中「5―19」等とあるのは「5号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和40年1月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年8月10日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第4項から前項までの規定の適用については、第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当、薪炭手当及び第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条または第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

9―19

13―19

16―18


備考 この表中「9―19」等とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年岩泉町条例第9号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による9号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和40年9月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で別に定めるもの及び別に定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年2月1日前にあらたに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

2号給から8号給までの号給

6号給から12号給までの号給

9号給から15号給までの号給

なし

備考 この表に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年岩泉町条例第9号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年1月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

1等級

(昭和42年5月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年1月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項、第21条、第24条並びに第25条第8項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第4条第1項別表第1の規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第22条の規定は同年8月10日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

7 改正後の条例第22条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員のうける職務の等級の号給の昭和43年8月10日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第22条第4項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

8 昭和43年8月10日を支給日とする寒冷地手当については改正後の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第22条第4項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第22条第4項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年1月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出があつたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から、15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年岩泉町条例第1号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から適用し、第1条中同条例第5条第6項及び第8項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、規則の定めるところにより、改正後の条例第11条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年12月28日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年岩泉町条例第13号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

4等級



1

2



2

3



3

4



4

5



5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

医療職給料表(2)

3等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

4等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和47年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級

1等級


2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級


5等級

附則別表第2

1等級となる職員の号給の切替表

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

11

17

12

18

12

19

13

20

13

21

13


14

2等級となる職員の号給の切替表

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

2号給

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

11

16

12

17

12

18

13

19

13

20

13

21

14

3等級となる職員の号給の切替表

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給から4号給までの号給

1号給

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

8

13

9

14

10

15

10

16

10

17

11

18

11

19

12

(昭和48年11月17日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表アからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年岩泉町条例第34号)附則別表アからエまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16




18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15




イ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19




21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

2等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19




21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21




3等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19




21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18




20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20




2等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20




3等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

4等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17




19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19




22

20

3

6

123,300

23

21

6

9

123,600

2等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18




20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20




23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22




3等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18




20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20




備考 これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年3月23日条例第20号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 医療職給料表(3)の切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち医療職給料表(3)の適用を受ける職員で、町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及び、これらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

6 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の一般職の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

7 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(給料の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与はそれぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年12月規則第28号で、同49年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条第1項の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第14条第1項及び第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに、給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3号の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がなされた者を有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がなされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は、第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は、配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらが月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は、附則第7項第3号の規定による届出による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年3月19日条例第19号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2第2項の規定は、昭和50年4月1日から適用し、第22条第2項の規定は、昭和49年8月10日から適用する。

3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月10日に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定に基づく、寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることととなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ、その支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年12月23日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はをの受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2第1項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第8条の2第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第8条の2第1項第2号に該当していた職(改正後の条例第8条の2第1項第2号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

9 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないことになり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の間払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から、前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第22条の規定は昭和55年8月9日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第22条第3項の規定により算出した場合における基準額が基準日(基準日の翌日から同条第1項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年岩泉町条例第18号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあつてはその定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第22条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

8 昭和55年8月9日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第22条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては暫定基準額)が改正前の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは改正後の条例第22条第3項及び前項本文の規定にかかわらず当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

9 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち暫定基準額を改正前の条例第22条第3項の基準額とみなして同条第2項の規定(休職者にあつては改正前の条例第25条第2項から第5項までの規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第22条第4項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた改正後の条例第25条第2項から第5項までの規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は平成9年3月31日までの間、改正後の条例第22条第4項及び第5項並びに第25条第1項から第5項までの規定にかかわらず改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

10 改正後の条例第22条第6項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和56年12月18日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし第10条の3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年12月規則第17号で、同56年12月18日から施行)

2 この条例(第10条の3の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の第10条の4の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 職員に対して、昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、改正後の条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年岩泉町条例第17号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を適用するものとした場合に職員が受けるべきであつた」と、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定を適用するものとした場合に受けるべきであつた」として、これらの規定を適用する。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から、前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月15日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月規則第19号で、同59年12月25日から施行)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和60年12月規則第29号で、同60年12月26日から施行)

2 この条例(第7条第4項、第9条第4項、第12条及び第16条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年岩泉町条例第26号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳以上の年齢で規則で定めるものに達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第2項に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年岩泉町条例第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

13 一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年岩泉町条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

ア 行政職給料表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

イ 医療職給料表

給料表

旧等級

職務の級

医療職給料表(1)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表(2)

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

医療職給料表(3)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1


1

1





2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18


18

18

17

15

17

15

19


19

19

18

16

18

16

20



20

19

16

19

17

21



21

20

17

20

18

22



22

21

17

21

18

23



23

22

18

22

19

24



24

23

19



25




24

19



26




25

20



イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1


1

2

1

1

2

3

2

2

3

4

3

3

4

5

4

4

5

6

5

5

6

7

6

6

7

8

7

7

8

9

8

8

9

10

9

9

10

11

10

10

11

12

11

11

12

13

12

12

13

14

13

13

14

15

14

14

15

16

15

15

16

17

16

16

17

18

17

17

18

19

18

18

19

20

19

19

20

21

20

20

21

22

21

21

22

23


22

23

24


23


ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

18

23

23

23

19

24

24

24

19

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

3

3

3

1

4

4

4

4

1

5

5

5

5

2

6

6

6

6

3

7

7

7

7

4

8

8

8

8

5

9

9

9

9

6

10

10

10

10

7

11

11

11

11

8

12

12

12

12

9

13

13

13

13

10

14

14

14

14

11

15

15

15

15

12

16

16

16

16

13

17

17

17

17

14

18

18

18

18

15

19

19

19

19

16

20

20

20

20

17

21

21

21

21

18

22

22

22

22

19

23

23

23

23

20

24

24

24

24

21

25

25

25

25

22

26

26

26

26

23

27

27

27

27

23

28

28

28

28

24

29

29

29



30


30



備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第4項関係)

医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

4等級

3等級

2


1

3


2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13


9

11


10

12


11

13


12

14


13

15


14

16


15

17


16

18


17

19


18

20


19

21


20

22

備考 この表の旧号給欄中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年12月規則第18号で、同61年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年12月規則第19号で、同62年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月16日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号並びに第22条第2項の改正規定並びに附則第9項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年12月規則第23号で、同63年12月27日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年岩泉町条例第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成元年12月16日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第10条の2の次に1条を加える改正規定及び第26条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年12月規則第23号で、同元年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年10月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第27条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第14条の改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定、第22条第3項及び第4項の改正規定並びに附則第19項を削る改正規定並びに附則第9項の規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年岩泉町条例第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成4年12月22日条例第18号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年岩泉町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項の規定による届出に係るものがある職員」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年岩泉町条例第23号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年岩泉町条例第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(企業職員の扶養手当に関する経過措置)

14 前項の規定による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の扶養手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との均衡を考慮して町長が定める。

(平成5年12月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員及び町長が別に定める職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額、町長が別に定める職員にあっては町長が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第7項)の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月16日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の5第2項第2号及び第14条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額をうけていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替日における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員及び町長が別に定める職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額、町長が別に定める職員にあっては町長が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月18日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料の月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定める者のほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第14条第1項の改正規定及び第23条の改正規定は平成9年1月1日から、第22条の改正規定及び附則第14項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第5条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第5条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年岩泉町条例第18号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

14 平成8年度の一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例(第22条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じてこの条例による改正前の一般職の職員給与に関する条例第22条第3項に規定する規則で定める額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第22条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

40,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

60,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

80,000円

(給与の内払)

15 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年岩泉町条例第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条の5第2項及び第14条第1項の改正規定 平成10年1月1日

(2) 第11条の3第1項及び第2項の改正規定 平成10年4月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の5第1項及び第2項並びに第14条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月16日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第14条の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた職員及び町長が別に定める職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては、前項に規定する差額に相当する額を、町長が別に定める職員にあっては町長が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月19日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、平成12年4月1日から、改正後の条例第9条の規定は、同年11月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条又は第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の条例第20条又は第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は第21条第2項の規定にかかわらず、それらの差額をこれらの規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当にかかる差額及び勤勉手当にかかる差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第3項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年3月11日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、附則第7項、第9項(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年岩泉町条例第33号)第15条の改正規定に限る。)、第10項及び第11項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項及び第4項から第6項若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岩泉町条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段又は第25条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項本文中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩泉町条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

11 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成15年11月20日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条は平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岩泉町条例第7号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第10条の3第2項に規定する規則で定めるものを除く。)及び管理職手当の合計額に、100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

7 施行日の前日において、現に第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第10条の5第1項の規定の適用を受けている職員のうち、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条の5第1項の規定により住居手当が支給されないこととなる職員の施行日から1年を経過するまでの間の住居手当については、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条の5第1項の規定にかかわらず、同条第2項第2号中「3,000円」とあるのは「2,000円」と、同項第4号中「1,500円」とあるのは、「1,000円」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年3月3日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項及び附則第3項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)において在職していた職員であって引き続き在職する職員をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第22条第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧条例第22条第2項及び第3項の規定(旧基準日における同条第2項及び第3項の規定に基づく規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき新条例第22条第2項の規定に基づく規則の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

14,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

18,000円

4 前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の職員である者に対しては、規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年11月24日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項から第5項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岩泉町条例第7号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第10条の3第2項に規定する規則で定めるものを除く。)及び管理職手当の合計額に、100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年岩泉町条例第33号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月15日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号級の切替え)

3 施行日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年岩泉町条例第36号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の97.96を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項(給与条例第18条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩泉町条例第18号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第6項

4号給

3号給

第5条第7項

4号給

3号給

2号給

1号給

第10条の4

100分の15

100分の10

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年岩泉町条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

14 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年岩泉町条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員互助会に関する条例の一部改正)

15 職員互助会に関する条例(昭和46年岩泉町条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

16 職員の育児休業に関する条例(平成4年岩泉町条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

17 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岩泉町条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満



1

1

5

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

6月以上9月未満

6

31

11

7

15

3

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

12月以上


89

69

59

73

61

57

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

12月以上


93

73

61

77

65

61

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

12月以上


93

77

62

81

69

65

20

3月未満



77

62

81

69

65

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

12月以上



81

63

85

73

69

21

3月未満



81

63

85

73

69

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

12月以上



85

65

89

77

73

22

3月未満



85

65

89

77

73

3月以上6月未満



86

65

90

78

74

6月以上9月未満



87

66

91

79

75

9月以上12月未満



88

66

92

80

76

12月以上



89

67

93

81

77

23

3月未満



89

67

93

81


3月以上6月未満



90

67

94

82


6月以上9月未満



91

68

95

83


9月以上12月未満



92

68

96

84


12月以上



93

69

97

85


24

3月未満



93

69

97

85


3月以上6月未満



94

70

98

86


6月以上9月未満



95

71

99

87


9月以上12月未満



96

72

100

88


12月以上



97

73

101

89


25

3月未満



97

73

101



3月以上6月未満



98

73

102



6月以上9月未満



99

74

103



9月以上12月未満



100

74

104



12月以上



101

75

105



26

3月未満



101

75

105



3月以上6月未満



102

75

106



6月以上9月未満



103

76

107



9月以上12月未満



104

76

108



12月以上



105

77

109



27

3月未満



105

77

109



3月以上6月未満



106

78

110



6月以上9月未満



107

79

111



9月以上12月未満



108

80

112



12月以上



109

81

113



28

3月未満



109

81




3月以上6月未満



110

82




6月以上9月未満



111

83




9月以上12月未満



112

84




12月以上



113

85




29

3月未満



113





3月以上6月未満



114





6月以上9月未満



115





9月以上12月未満



116





12月以上



117





30

3月未満



117





3月以上6月未満



118





6月以上9月未満



119





9月以上12月未満



120





12月以上



121





31

3月未満



121





3月以上6月未満



122





6月以上9月未満



123





9月以上12月未満



124





12月以上



125





32

3月未満



125





3月以上6月未満



125





6月以上9月未満



125





9月以上12月未満



125





12月以上



125





イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満


1

1

3月以上6月未満


1

1

6月以上9月未満


1

1

9月以上12月未満


1

1

12月以上


1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満


65

57

3月以上6月未満


66

58

6月以上9月未満


67

59

9月以上12月未満


68

60

12月以上


69

61

20

3月未満


69

61

3月以上6月未満


70

62

6月以上9月未満


71

63

9月以上12月未満


72

64

12月以上


73

65

21

3月未満


73

65

3月以上6月未満


74

66

6月以上9月未満


75

67

9月以上12月未満


76

68

12月以上


77

69

22

3月未満


77

69

3月以上6月未満


78

70

6月以上9月未満


79

71

9月以上12月未満


80

72

12月以上


81

73

23

3月未満


81

73

3月以上6月未満


82

74

6月以上9月未満


83

75

9月以上12月未満


84

76

12月以上


85

77

24

3月未満


85

77

3月以上6月未満


86

78

6月以上9月未満


87

79

9月以上12月未満


88

80

12月以上


89

81

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

85

86

86

82

6月以上9月未満

85

87

87

83

9月以上12月未満

85

88

88

84

12月以上

85

89

89

85

24

3月未満


89

89

85

3月以上6月未満


90

90

86

6月以上9月未満


91

91

87

9月以上12月未満


92

92

88

12月以上


93

93

89

25

3月未満


93

93

89

3月以上6月未満


94

94

90

6月以上9月未満


95

95

91

9月以上12月未満


96

96

92

12月以上


97

97

93

26

3月未満


97

97

93

3月以上6月未満


98

98

94

6月以上9月未満


99

99

95

9月以上12月未満


100

100

96

12月以上


101

101

97

27

3月未満


101

101

97

3月以上6月未満


102

102

98

6月以上9月未満


103

103

99

9月以上12月未満


104

104

100

12月以上


105

105

101

28

3月未満


105

105


3月以上6月未満


105

106


6月以上9月未満


105

107


9月以上12月未満


105

108


12月以上


105

109


29

3月未満



109


3月以上6月未満



110


6月以上9月未満



111


9月以上12月未満



112


12月以上



113


30

3月未満



113


3月以上6月未満



113


6月以上9月未満



113


9月以上12月未満



113


12月以上



113


エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

85

86

86

82

6月以上9月未満

85

87

87

83

9月以上12月未満

85

88

88

84

12月以上

85

89

89

85

24

3月未満

89

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

12月以上

93

93

93

89

25

3月未満

93

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

96

92

12月以上

97

97

97

93

26

3月未満

97

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

100

96

12月以上

101

101

101

97

27

3月未満

101

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

104

100

12月以上

105

105

105

101

28

3月未満

105

105

105

101

3月以上6月未満

106

106

106

102

6月以上9月未満

107

107

107

103

9月以上12月未満

108

108

108

104

12月以上

109

109

109

105

29

3月未満

109

109

109


3月以上6月未満

110

110

110


6月以上9月未満

111

111

111


9月以上12月未満

112

112

112


12月以上

113

113

113


30

3月未満

113

113

113


3月以上6月未満

114

114

114


6月以上9月未満

115

115

115


9月以上12月未満

116

116

116


12月以上

117

117

117


31

3月未満

117

117

117


3月以上6月未満

118

118

118


6月以上9月未満

119

119

119


9月以上12月未満

120

120

120


12月以上

121

121

121


32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

122

122



6月以上9月未満

123

123



9月以上12月未満

124

124



12月以上

125

125



33

3月未満

125

125



3月以上6月未満

126

126



6月以上9月未満

127

127



9月以上12月未満

128

128



12月以上

129

129



34

3月未満

129

129



3月以上6月未満

130

130



6月以上9月未満

131

131



9月以上12月未満

132

132



12月以上

133

133



35

3月未満

133

133



3月以上6月未満

134

134



6月以上9月未満

135

135



9月以上12月未満

136

136



12月以上

137

137



36

3月未満

137

137



3月以上6月未満

138

138



6月以上9月未満

139

139



9月以上12月未満

140

140



12月以上

141

141



37

3月未満

141

141



3月以上6月未満

142

142



6月以上9月未満

143

143



9月以上12月未満

144

144



12月以上

145

145



38

3月未満

145

145



3月以上6月未満

146

146



6月以上9月未満

147

147



9月以上12月未満

148

148



12月以上

149

149



39

3月未満

149




3月以上6月未満

150




6月以上9月未満

151




9月以上12月未満

152




12月以上

153




40

3月未満

153




3月以上6月未満

154




6月以上9月未満

155




9月以上12月未満

156




12月以上

157




41

3月未満

157




3月以上6月未満

158




6月以上9月未満

159




9月以上12月未満

160




12月以上

161




(平成19年3月5日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月6日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の改正規定並びに第3条、第4条及び第5条の規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月1日に減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は医療職給料表(1)の適用を受けるもの以外の職員をいう。以下この項において同じ。)であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)並びに町長及び副町長並びに教育長に対して同年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第3条第2項ただし書又は第4条の規定による改正後の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条ただし書の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第5項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岩泉町条例第7号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.39を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月15日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月26日条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月22日条例第22号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成24年6月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

(平成25年3月5日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 (略)

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 (略)

(職員の定年等に関する条例の一部改正)

4 (略)

(職員の育児休業当に関する条例の一部改正)

5 (略)

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

6 (略)

(平成25年6月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第18条の2の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条の2、別表第1及び別表第2の改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の給与条例(同条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年12月10日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第10条の3第2項及び第10条の4の改正規定、第2条、第4条並びに附則第4条から附則第6条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の3第2項及び第10第の4の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の教育長の給与、旅費、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職条例又は改正後の教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の教育長の給与、旅費、勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職条例の規定による給与又は改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切換えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第20条第5項中「給与の月額」とあるのは、「給与の月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年岩泉町条例第3号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月15日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第2条 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達する日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達する日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年3月6日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という)の規定、第3条の規定による改正後の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩泉町条例第3号。以下この条において「平成28年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の岩泉町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年6月8日条例第14号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年12月7日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職条例又は改正後の教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の岩泉町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の教育長の給与、旅費、勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職条例の規定による給与又は改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月10日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という)の規定及び第2条の規定による改正後の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3年11月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

7 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の2第2項並びに第13条第2項及び第7項の規定を適用する。

9 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

10 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

11 一般職の職員の給与に関する条例第5条第3項及び第6項から第10項まで、第8条の2から第10条まで、第10条の3から第10条の5まで並びに第22条並びに新給与条例第5条第4項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

12 新給与条例附則第24項から第31項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月15日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

163,400

209,700

242,900

273,900

298,000

326,000

2

164,500

211,400

244,500

275,600

300,100

328,200

3

165,700

213,100

245,900

277,100

302,100

330,400

4

166,800

214,700

247,300

278,700

304,000

332,400

5

167,900

216,200

248,500

280,200

305,900

334,400

6

169,000

218,000

250,100

281,900

307,700

336,500

7

170,100

219,700

251,600

283,700

309,300

338,400

8

171,200

221,400

253,000

285,600

310,900

340,300

9

172,200

222,900

254,200

287,300

312,500

342,200

10

173,700

224,500

255,600

289,200

314,800

344,200

11

175,000

226,000

257,100

291,000

317,000

346,200

12

176,300

227,500

258,400

292,800

319,000

348,300

13

177,500

228,800

259,700

294,700

321,000

350,100

14

179,000

230,300

260,900

296,300

323,000

352,100

15

180,500

231,800

262,100

297,700

325,000

354,000

16

182,100

233,200

263,300

299,100

326,900

355,900

17

183,200

234,700

264,600

300,600

328,800

357,700

18

184,700

236,200

265,900

302,600

330,800

359,700

19

186,100

237,700

267,200

304,700

332,700

361,500

20

187,500

239,100

268,500

306,500

334,600

363,400

21

188,800

240,300

269,900

308,200

336,400

365,300

22

191,100

241,900

271,400

310,100

338,400

367,200

23

193,300

243,500

273,100

312,000

340,400

369,200

24

195,600

244,900

274,600

313,900

342,300

371,100

25

197,800

245,900

276,200

315,600

343,700

373,000

26

199,500

247,400

277,900

317,600

345,700

374,900

27

201,000

248,700

279,500

319,600

347,600

376,800

28

202,500

249,800

281,100

321,500

349,500

378,800

29

204,000

250,900

282,800

323,200

351,100

380,300

30

205,500

251,900

284,300

325,300

353,000

382,100

31

206,900

252,800

285,800

327,300

354,800

383,900

32

208,300

253,800

287,300

329,300

356,700

385,500

33

209,700

254,700

288,400

330,500

358,500

387,200

34

211,000

255,600

290,000

332,500

360,300

388,600

35

212,300

256,400

291,600

334,500

362,000

390,100

36

213,700

257,300

293,100

336,500

363,700

391,500

37

215,000

258,000

294,500

338,400

365,100

392,900

38

216,200

259,100

296,100

340,300

366,400

394,100

39

217,400

260,200

297,700

342,200

367,800

395,300

40

218,500

261,400

299,300

344,100

369,200

396,300

41

219,600

262,500

300,800

346,000

370,300

397,400

42

220,700

263,700

302,500

347,900

371,200

398,600

43

221,700

264,800

304,000

349,700

372,200

399,700

44

222,700

265,900

305,500

351,500

373,300

400,900

45

223,700

267,000

307,100

353,000

374,100

401,600

46

224,600

268,100

308,700

354,400

375,000

402,300

47

225,500

269,200

310,300

355,800

375,900

403,000

48

226,400

270,300

311,900

357,400

376,700

403,700

49

227,300

271,300

312,800

358,900

377,500

404,200

50

228,200

272,300

314,300

359,700

378,400

404,800

51

229,100

273,300

315,800

360,700

379,200

405,300

52

230,000

274,200

317,400

361,700

379,900

405,700

53

230,800

275,100

319,000

362,600

380,600

406,100

54

231,700

276,000

320,600

363,700

381,300

406,400

55

232,700

276,900

322,100

364,600

382,000

406,700

56

233,500

277,800

323,700

365,600

382,700

407,000

57

233,800

278,700

325,100

366,500

383,200

407,300

58

234,600

279,700

326,300

367,300

383,800

407,600

59

235,300

280,600

327,400

368,000

384,400

407,900

60

235,900

281,500

328,500

368,600

385,100

408,200

61

236,500

282,500

329,200

369,000

385,500

408,500

62

237,200

283,500

330,100

369,600

386,200

408,800

63

237,800

284,400

330,900

370,300

386,800

409,100

64

238,300

285,300

331,700

371,000

387,400

409,400

65

238,800

285,800

332,500

371,300

387,800

409,700

66

239,300

286,500

332,900

372,000

388,400

410,000

67

239,900

287,200

333,600

372,700

389,000

410,300

68

240,500

288,100

334,300

373,300

389,700

410,600

69

241,000

289,200

335,100

373,600

390,100

410,800

70

241,500

290,000

335,800

374,200

390,600

411,100

71

242,000

290,800

336,500

374,900

391,100

411,400

72

242,500

291,600

337,100

375,500

391,700

411,800

73

243,000

292,300

337,600

375,800

392,000

412,000

74

243,500

292,800

338,200

376,400

392,400

412,300

75

243,900

293,200

338,700

377,100

392,800

412,600

76

244,400

293,600

339,300

377,700

393,200

412,800

77

244,900

293,800

339,600

378,200

393,500

413,000

78

245,400

294,100

340,100

378,700

393,800


79

245,900

294,300

340,500

379,300

394,100


80

246,400

294,600

340,900

379,800

394,300


81

246,800

294,800

341,300

380,300

394,500


82

247,400

295,000

341,800

380,900

394,800


83

247,800

295,300

342,300

381,400

395,100


84

248,200

295,500

342,800

381,700

395,300


85

248,600

295,800

343,100

382,100

395,500


86

249,000

296,100

343,500

382,600

395,800


87

249,400

296,400

344,000

383,000

396,100


88

249,800

296,700

344,500

383,400

396,300


89

250,200

297,000

344,800

383,800

396,500


90

250,700

297,400

345,200

384,300

396,800


91

251,000

297,700

345,700

384,700

397,100


92

251,300

298,100

346,100

385,100

397,300


93

251,600

298,300

346,300

385,400

397,500


94


298,500

346,700

385,900

397,800


95


298,800

347,200

386,300

398,100


96


299,200

347,600

386,700

398,300


97


299,500

347,800

387,000

398,500


98


299,800

348,200

387,500



99


300,200

348,600

387,900



100


300,600

348,900

388,300



101


300,800

349,200

388,600



102


301,100

349,600




103


301,500

350,000




104


301,800

350,400




105


302,000

350,900




106


302,300

351,300




107


302,700

351,700




108


303,000

352,100




109


303,200

352,600




110


303,600

353,000




111


304,000

353,300




112


304,300

353,600




113


304,500

354,100




114


304,700





115


305,000





116


305,400





117


305,600





118


305,800





119


306,100





120


306,400





121


306,800





122


307,000





123


307,300





124


307,600





125


307,900





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

190,400

218,100

258,500

278,100

293,300

319,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

264,700

346,600

406,900

2

267,200

349,600

409,600

3

269,600

352,400

412,100

4

272,000

355,300

414,700

5

274,100

357,800

417,100

6

277,600

360,800

419,100

7

281,100

363,800

420,900

8

284,500

366,600

422,800

9

288,100

368,700

424,600

10

291,600

371,200

427,300

11

295,200

373,900

429,800

12

298,700

376,400

432,200

13

302,200

379,100

434,400

14

306,100

382,500

436,900

15

310,000

385,500

438,900

16

313,600

388,800

441,000

17

317,200

391,800

443,000

18

320,700

394,400

445,200

19

324,200

396,800

447,400

20

327,700

399,300

449,500

21

331,300

401,900

450,900

22

335,000

403,900

453,300

23

338,400

405,500

455,600

24

341,700

407,100

457,800

25

345,000

408,800

459,800

26

347,500

411,000

462,100

27

350,000

413,100

464,300

28

352,300

415,100

466,600

29

354,400

417,200

468,700

30

356,100

419,300

470,900

31

357,800

420,900

473,200

32

359,600

422,600

475,300

33

361,500

424,500

477,100

34

363,700

426,000

479,200

35

365,800

427,800

481,300

36

367,800

429,600

483,300

37

369,700

431,500

485,400

38

371,900

433,500

487,100

39

374,000

435,300

488,900

40

376,000

437,200

490,700

41

378,000

439,000

492,300

42

378,700

440,700

494,100

43

379,300

442,400

495,900

44

380,000

444,200

497,500

45

380,900

446,000

498,900

46

382,200

447,800

500,600

47

383,500

449,500

502,400

48

384,800

451,200

504,100

49

385,600

452,800

505,600

50

386,400

454,500

506,900

51

387,200

456,200

508,200

52

387,700

457,900

509,500

53

388,500

459,800

510,500

54

389,300

461,000

511,800

55

390,000

462,200

513,100

56

390,700

463,400

514,400

57

391,400

464,400

515,400

58

392,300

465,400

516,200

59

393,000

466,300

517,000

60

393,600

467,100

517,800

61

394,100

467,900

518,700

62

394,600

468,600

519,500

63

395,000

469,300

520,400

64

395,400

469,900

521,200

65

395,700

470,600

522,100

66


471,300

523,000

67


471,900

523,700

68


472,500

524,600

69


472,800

525,500

70


473,400

526,300

71


474,100

527,200

72


474,800

528,100

73


475,200

528,900

74


475,800

529,800

75


476,500

530,700

76


477,200

531,400

77


477,600

532,200

78


478,200

533,100

79


478,800

534,000

80


479,300

534,900

81


479,900

535,700

82


480,400

536,600

83


480,900

537,500

84


481,400

538,400

85


481,800

539,200

86


482,400

540,100

87


482,800

541,000

88


483,300

541,900

89


483,800

542,700

90


484,400


91


485,000


92


485,400


93


485,900


94


486,500


95


487,100


96


487,600


97


488,100


備考 この表は、病院、診療所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

168,500

204,400

238,100

261,000

2

169,900

206,100

239,400

262,100

3

171,300

207,600

240,700

263,300

4

172,700

209,000

241,900

264,400

5

174,100

210,500

243,100

265,600

6

175,900

211,700

244,300

266,900

7

177,600

212,900

245,400

268,000

8

179,200

214,100

246,600

269,000

9

180,800

215,600

247,500

270,100

10

182,500

217,100

248,600

270,800

11

184,100

218,600

249,900

271,500

12

186,100

220,100

251,000

272,300

13

187,500

221,500

252,300

273,300

14

189,300

223,000

253,500

274,300

15

191,300

224,500

254,800

275,400

16

193,100

226,100

256,000

276,500

17

195,000

227,400

256,800

277,700

18

196,300

228,700

258,000

279,200

19

197,800

230,100

259,100

280,800

20

199,200

231,400

260,200

282,400

21

200,400

232,500

261,400

284,000

22

201,900

233,600

262,200

285,600

23

203,300

234,800

263,000

287,200

24

204,700

235,900

263,800

288,800

25

206,300

237,000

264,800

290,400

26

207,300

238,200

265,800

291,900

27

208,400

239,400

266,800

293,500

28

209,500

240,500

267,800

295,100

29

210,700

241,500

269,000

296,400

30

211,800

242,800

270,500

297,900

31

212,900

244,300

272,000

299,400

32

214,100

245,500

273,400

300,900

33

215,500

246,500

274,600

302,500

34

216,800

247,800

276,200

304,100

35

218,100

248,700

277,700

305,700

36

219,300

249,900

279,200

307,300

37

220,300

251,200

280,500

308,600

38

221,300

252,200

281,900

310,200

39

222,300

253,300

283,300

311,700

40

223,400

254,300

284,600

313,300

41

224,300

255,200

285,700

314,900

42

225,100

256,000

287,100

316,500

43

225,900

256,800

288,500

318,100

44

226,800

257,600

289,800

319,600

45

227,700

258,400

291,200

320,500

46

228,600

259,600

292,800

321,900

47

229,500

260,800

294,300

323,500

48

230,400

262,000

295,700

325,100

49

231,100

263,300

296,900

326,500

50

232,100

264,600

298,400

327,800

51

233,000

265,700

299,700

329,000

52

233,800

266,700

301,300

330,200

53

234,100

267,700

302,600

331,200

54

234,900

268,800

304,000

332,200

55

235,500

269,900

305,400

333,200

56

236,200

271,100

306,700

334,200

57

236,800

271,800

307,700

334,700

58

237,400

272,900

308,900

335,600

59

237,900

274,000

310,100

336,400

60

238,400

274,900

311,600

337,300

61

239,000

275,700

312,900

338,000

62

239,500

276,700

314,100

338,300

63

240,100

277,600

315,300

338,800

64

240,700

278,500

316,500

339,400

65

241,200

279,400

317,800

340,000

66

241,700

280,400

318,600

340,700

67

242,300

281,300

319,300

341,400

68

242,800

282,200

320,000

342,000

69

243,300

283,100

320,600

342,700

70

243,800

284,100

321,300

343,200

71

244,200

285,200

322,000

343,800

72

244,700

286,200

322,700

344,500

73

245,200

286,800

323,300

344,800

74

245,700

287,300

323,500

345,400

75

246,200

287,800

324,000

345,900

76

246,700

288,600

324,500

346,400

77

247,100

289,500

325,100

346,900

78

247,400

290,100

325,600

347,400

79

247,700

290,700

326,100

347,900

80

247,900

291,200

326,500

348,300

81

248,100

291,700

327,100

348,600

82

248,400

292,200

327,600

348,900

83

248,700

292,600

328,000

349,300

84

248,900

292,900

328,500

349,600

85

249,100

293,100

329,000

350,100

86


293,300

329,400

350,400

87


293,500

329,600

350,700

88


293,700

329,900

351,000

89


294,100

330,300

351,400

90


294,300

330,700

351,700

91


294,500

331,100

352,100

92


294,700

331,500

352,400

93


295,100

331,800

352,800

94


295,300

332,000

353,100

95


295,500

332,400

353,400

96


295,800

332,700

353,700

97


296,100

333,000

354,000

98


296,300

333,300

354,400

99


296,500

333,600

354,800

100


296,800

333,900

355,200

101


297,100

334,100

355,800

102


297,300

334,400

356,200

103


297,500

334,800

356,600

104


297,800

335,000

357,000

105


298,100

335,200

357,500

106



335,400


107



335,800


108



336,000


109



336,200


110



336,600


111



337,000


112



337,400


113



337,600


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

191,400

218,200

246,700

260,200

備考 この表は、獣医師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師その他町長の定める医療技術員として、その業務に従事する職員に適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

184,900

212,700

255,700

274,700

2

186,300

214,600

257,100

275,600

3

187,900

216,600

258,600

276,400

4

189,300

218,500

260,100

277,200

5

190,800

220,500

261,300

277,800

6

192,300

222,400

262,100

278,700

7

193,800

224,200

262,900

279,400

8

195,300

225,900

263,600

280,300

9

196,500

227,600

264,300

281,200

10

198,200

229,000

265,000

281,800

11

199,900

230,400

265,800

282,700

12

201,400

231,300

266,500

283,600

13

202,800

232,700

267,400

284,500

14

204,800

233,700

268,300

285,400

15

206,900

234,700

269,100

286,400

16

208,900

235,600

270,000

287,300

17

211,000

236,700

270,500

288,300

18

213,000

238,100

271,300

289,300

19

215,100

239,600

272,100

290,300

20

217,100

240,700

272,900

291,400

21

219,000

241,800

273,600

292,700

22

220,800

243,400

274,300

294,100

23

222,500

245,100

275,000

295,400

24

224,200

246,500

275,800

296,600

25

225,500

247,700

276,700

297,700

26

226,800

249,100

277,400

299,100

27

227,900

250,500

278,200

300,500

28

228,900

251,800

279,000

301,900

29

230,100

253,200

280,000

302,900

30

230,900

254,200

281,100

304,300

31

231,700

255,000

282,500

305,600

32

232,400

255,700

283,700

306,800

33

233,500

256,600

285,000

308,000

34

234,700

257,500

286,300

309,400

35

235,800

258,400

287,400

310,800

36

236,800

259,100

288,600

312,200

37

237,900

259,800

290,000

313,600

38

239,200

260,700

291,100

314,900

39

240,500

261,600

292,200

316,300

40

241,700

262,500

293,300

317,700

41

242,500

262,900

294,300

319,200

42

243,500

263,700

295,500

320,600

43

244,500

264,500

296,700

322,000

44

245,500

265,200

297,900

323,400

45

246,500

266,000

299,000

324,200

46

247,600

266,700

300,300

325,600

47

248,500

267,400

301,600

327,000

48

249,300

268,100

302,900

328,500

49

250,100

268,800

304,000

329,600

50

251,000

269,600

305,200

330,900

51

251,900

270,300

306,400

332,200

52

252,700

271,200

307,700

333,500

53

253,300

272,100

309,100

334,900

54

254,200

273,300

310,400

336,200

55

255,200

274,400

311,700

337,500

56

256,000

275,600

313,000

338,800

57

256,700

276,800

313,800

339,700

58

257,600

278,200

315,000

341,000

59

258,200

279,500

316,200

342,200

60

259,000

280,800

317,600

343,500

61

259,700

282,100

318,700

344,500

62

260,400

283,300

320,000

345,500

63

261,100

284,400

321,200

346,600

64

261,800

285,500

322,400

347,800

65

262,400

286,500

323,700

348,900

66

263,100

287,700

325,000

350,100

67

263,800

288,900

326,200

351,300

68

264,400

289,900

327,400

352,300

69

265,000

291,000

328,100

353,300

70

265,600

292,400

329,200

354,300

71

266,400

293,700

330,300

355,400

72

267,200

294,900

331,200

356,600

73

268,400

295,900

332,300

357,400

74

269,500

297,200

333,000

358,500

75

270,500

298,400

334,200

359,600

76

271,600

299,600

335,300

360,600

77

272,500

301,000

336,400

361,300

78

273,400

302,200

337,600

362,100

79

274,300

303,400

338,700

362,900

80

275,200

304,600

339,800

363,600

81

276,000

305,100

340,900

364,200

82

276,900

306,300

342,000

364,700

83

277,800

307,400

343,000

365,300

84

278,400

308,500

344,100

365,800

85

279,100

309,600

345,100

366,400

86

279,900

310,800

346,100

367,000

87

280,600

312,100

347,000

367,600

88

281,300

313,200

348,000

368,100

89

282,100

314,300

348,900

368,500

90

282,900

315,500

349,700

368,900

91

283,700

316,700

350,500

369,500

92

284,500

317,800

351,300

370,000

93

285,300

318,600

351,900

370,300

94

286,300

319,300

352,500

370,800

95

287,200

320,000

353,200

371,200

96

288,100

320,600

353,800

371,500

97

288,700

321,100

354,200

372,100

98

289,400

321,400

354,600

372,600

99

290,000

322,100

355,100

373,100

100

290,900

322,700

355,600

373,600

101

291,700

323,100

356,100

374,200

102

292,500

323,700

356,500

374,700

103

293,300

324,300

357,000

375,200

104

294,100

324,800

357,400

375,600

105

294,700

325,200

357,700

376,200

106

295,200

325,700

358,200

376,700

107

295,700

326,200

358,600

377,200

108

296,100

326,700

358,900

377,700

109

296,300

327,100

359,400

378,400

110

296,600

327,500

359,900

378,800

111

296,800

327,800

360,400

379,300

112

297,100

328,100

360,900

379,800

113

297,400

328,400

361,400

380,400

114

297,600

328,800

361,900


115

297,900

329,200

362,400


116

298,100

329,500

362,800


117

298,400

329,700

363,200


118

298,700

330,000

363,600


119

299,000

330,400

364,100


120

299,400

330,600

364,600


121

299,700

330,800

365,000


122

300,100

331,100

365,500


123

300,400

331,400

366,000


124

300,800

331,700

366,500


125

301,000

331,900

366,900


126

301,200

332,200



127

301,500

332,600



128

301,900

332,800



129

302,100

333,100



130

302,400

333,300



131

302,800

333,700



132

303,200

333,900



133

303,400

334,200



134

303,700

334,600



135

304,100

335,000



136

304,400

335,400



137

304,600

335,700



138

304,900

336,100



139

305,300

336,500



140

305,600

336,900



141

305,800

337,200



142

306,200

337,600



143

306,600

337,900



144

306,900

338,300



145

307,100

338,600



146

307,300

339,000



147

307,600

339,400



148

308,000

339,800



149

308,200

340,100



150

308,400

340,500



151

308,700

340,900



152

309,000

341,300



153

309,400

341,600



154

309,600




155

309,800




156

310,100




157

310,400




158

310,800




159

311,100




160

311,400




161

311,800




162

312,100




163

312,400




164

312,700




165

313,100




166

313,400




167

313,700




168

314,000




169

314,400




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

238,200

258,700

266,000

276,200

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第3(第4条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

(1) 主事、技師又は保育士の職務

(2) 主事補又は技師補の職務

2級

主任又は主任保育士の職務

3級

(1) 支所次長又は副園長の職務

(2) 主査又は上席保育士の職務

4級

(1) 支所長、こども園長、龍泉洞事務所長又は学校給食共同調理場所長の職務

(2) 室長の職務

(3) 事務長の職務

(4) 主任主査の職務

5級

(1) 総括室長の職務

(2) 局長補佐又は副書記長の職務

(3) 統括保健師の職務

(4) 副主幹の職務

6級

(1) 危機管理監の職務

(2) 課長、局長、書記長又は教育次長の職務

(3) 主幹の職務

イ 医療職給料表(1)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

医師、歯科医師の職務

2級

(1) 病院の副院長の職務

(2) 診療所の長の職務

(3) 診療所の副所長の職務

3級

(1) 病院の長の職務

(2) 重要な業務を所掌する医師で町長が定めるものの職務

ウ 医療職給料表(2)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

(1) 栄養士の職務

(2) 歯科衛生士の職務

2級

(1) 栄養士の職務

(2) 歯科衛生士の職務

3級

(1) 主査の職務

(2) 主任栄養士の職務

(3) 主任歯科衛生士の職務

4級

(1) 室長の職務

(2) 主任主査の職務

エ 医療職給料表(3)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

(1) 保健師の職務

(2) 看護師の職務

3級

(1) 主査の職務

(2) 主任保健師の職務

(3) 主任看護師の職務

4級

(1) 室長の職務

(2) 主任主査の職務

別表第4(第23条関係)

災害派遣手当定額表

施設の利用区分

町の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月26日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和32年10月26日 条例第31号
昭和33年1月8日 条例第4号
昭和33年7月7日 条例第21号
昭和33年12月25日 条例第30号
昭和34年10月10日 条例第13号
昭和35年9月28日 条例第9号
昭和36年3月10日 条例第6号
昭和36年12月21日 条例第20号
昭和38年3月5日 条例第9号
昭和38年12月27日 条例第28号
昭和40年1月19日 条例第1号
昭和40年9月18日 条例第12号
昭和41年1月20日 条例第1号
昭和42年1月14日 条例第1号
昭和42年5月27日 条例第14号
昭和43年1月24日 条例第2号
昭和43年12月23日 条例第23号
昭和44年1月29日 条例第1号
昭和45年1月30日 条例第1号
昭和45年3月23日 条例第13号
昭和46年1月21日 条例第1号
昭和46年12月28日 条例第13号
昭和47年12月25日 条例第20号
昭和48年3月20日 条例第4号
昭和48年11月17日 条例第34号
昭和49年3月23日 条例第20号
昭和49年4月30日 条例第22号
昭和49年6月22日 条例第25号
昭和49年12月20日 条例第28号
昭和50年3月19日 条例第19号
昭和50年12月25日 条例第25号
昭和51年12月25日 条例第24号
昭和52年12月23日 条例第25号
昭和53年12月22日 条例第22号
昭和54年12月25日 条例第25号
昭和55年12月22日 条例第26号
昭和56年12月18日 条例第17号
昭和57年3月19日 条例第7号
昭和58年12月15日 条例第15号
昭和59年12月25日 条例第19号
昭和60年12月20日 条例第18号
昭和61年3月20日 条例第3号
昭和61年12月20日 条例第21号
昭和62年12月21日 条例第18号
昭和63年12月16日 条例第25号
平成元年12月16日 条例第39号
平成2年10月1日 条例第23号
平成2年12月26日 条例第27号
平成3年12月24日 条例第24号
平成4年12月22日 条例第18号
平成4年12月22日 条例第23号
平成5年12月20日 条例第20号
平成6年3月7日 条例第1号
平成6年3月30日 条例第14号
平成6年12月16日 条例第30号
平成7年3月22日 条例第2号
平成7年12月18日 条例第21号
平成8年12月20日 条例第18号
平成9年12月25日 条例第32号
平成10年12月22日 条例第22号
平成11年12月16日 条例第26号
平成12年12月19日 条例第47号
平成13年12月20日 条例第24号
平成14年3月11日 条例第4号
平成14年12月20日 条例第30号
平成15年11月20日 条例第18号
平成17年3月3日 条例第9号
平成17年11月24日 条例第38号
平成18年3月15日 条例第18号
平成19年3月5日 条例第5号
平成19年12月18日 条例第23号
平成20年3月6日 条例第4号
平成21年3月6日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第36号
平成22年3月15日 条例第3号
平成22年6月14日 条例第9号
平成22年11月26日 条例第17号
平成23年11月22日 条例第22号
平成24年6月14日 条例第15号
平成25年3月5日 条例第12号
平成25年6月12日 条例第23号
平成26年12月10日 条例第21号
平成26年12月10日 条例第22号
平成27年12月17日 条例第26号
平成28年3月4日 条例第1号
平成28年3月4日 条例第3号
平成28年12月15日 条例第16号
平成29年3月6日 条例第4号
平成29年12月11日 条例第30号
平成30年6月8日 条例第14号
平成30年12月7日 条例第20号
平成31年3月1日 条例第3号
令和元年9月17日 条例第7号
令和元年12月10日 条例第20号
令和元年12月10日 条例第21号
令和3年11月29日 条例第18号
令和4年12月15日 条例第14号
令和4年12月15日 条例第18号
令和5年12月20日 条例第18号