○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等に関する規則

昭和49年9月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年岩泉町条例第25号。以下「昭和49年条例第25号」という。)附則第6項の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等に関し必要な事項を定めるものとする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

第2条 昭和49年条例第25号附則第6項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の同条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第5条第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、同月1日におけるその者の改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)をその者の前条の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等に関する規則

昭和49年9月1日 規則第16号

(昭和49年9月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和49年9月1日 規則第16号