○医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
昭和49年9月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年岩泉町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により、職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(期間の通算)
第3条 前条の規定により切替日における号給又は、給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年岩泉町条例第25号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は、給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(初任給、昇格、昇給の基準に関する規則(昭和46年岩泉町規則第1号。以下「初任給等規則」という。)第32条の2第2項(同規則附則第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給期間が18月又は、24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給等規則第32条の2第1項に規定する年令を超える職員のうち、同規則第33条第1項及び同規則附則第4項に規定する職員以外の職員にあつては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の職員の切替え)
第4条 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が別表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
23号給 | 23号給 | 25号給 | 25号給 | 22号給 | 22号給 | |
円 | 円 | 円 | ||||
130,400 | 24号給 | 106,600 | 26号給 | 89,400 | 23号給 | |
131,900 | 25号給 | 108,000 | 27号給 | 90,700 | 24号給 | |
133,400 | 26号給 | 109,400 | 28号給 | 92,000 | 25号給 | |
134,900 | 27号給 | 110,800 | 29号給 | 93,300 | 26号給 | |
136,400 | 28号給 | 112,200 | 30号給 | 94,600 | 27号給 | |
円 | 円 | |||||
137,900 | 149,700 | 113,600 | 126,900 | 95,900 | 28号給 | |
139,400 | 151,400 | 115,000 | 128,500 | 97,200 | 29号給 |