○医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和49年9月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年岩泉町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により、職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(号給等の切替え)

第2条 改正条例附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)別表に掲げられている号給又は、給料月額は、旧号給等に対応する同表に定める号給又は、給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給又は、給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年岩泉町条例第25号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は、給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(初任給、昇格、昇給の基準に関する規則(昭和46年岩泉町規則第1号。以下「初任給等規則」という。)第32条の2第2項(同規則附則第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給期間が18月又は、24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給等規則第32条の2第1項に規定する年令を超える職員のうち、同規則第33条第1項及び同規則附則第4項に規定する職員以外の職員にあつては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

第4条 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が別表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

23号給

23号給

25号給

25号給

22号給

22号給




130,400

24号給

106,600

26号給

89,400

23号給

131,900

25号給

108,000

27号給

90,700

24号給

133,400

26号給

109,400

28号給

92,000

25号給

134,900

27号給

110,800

29号給

93,300

26号給

136,400

28号給

112,200

30号給

94,600

27号給





137,900

149,700

113,600

126,900

95,900

28号給

139,400

151,400

115,000

128,500

97,200

29号給

医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和49年9月1日 規則第20号

(昭和49年9月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和49年9月1日 規則第20号