○労務職員の給与の基準に関する規則

昭和35年5月11日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第26条の規定に基き、労務職員の給与の基準を定めることを目的とする。

(基準)

第2条 労務職員の給与は、単純な労務に雇用される国家公務員及び労務職員以外の職員の給与との均衡を考慮し、かつ、任命権者間における均衡に留意して定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和43年3月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

労務職員の給与の基準に関する規則

昭和35年5月11日 規則第2号

(昭和43年3月11日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和35年5月11日 規則第2号
昭和43年3月11日 規則第9号