○労務職員の給与に関する規則
昭和35年5月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「労務職員」(以下「職員」という。)とは、次に掲げる者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
(1) 技能職員
ア 調理師等家政的業務に従事する者
イ 自動車運転業務に従事する者
ウ 建設機械操作手、ボイラー技士、自動車整備士、映写技術士、溶接工等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有する者
(2) 労務職員(甲)
ア 守衛、巡視等で監視、警備等の業務に従事する者
(3) 労務職員(乙)
ア 用務員等庁務に従事する者及び調理員等労務に従事する者
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この規則の定めるところにより支給する。
(給料表等)
第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、別表第2に定めるところによる。
(初任給、昇格、昇給等)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める基準に従い決定する。
2 前条及び前項に規定するほか、職員の職務の級の決定及び初任給、昇格、昇給等の基準については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。ただし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とし、条例第5条第7項に規定する年齢は、57歳とする。
3 前項の場合のほか、一般職員の例により難いものについては、別に定める。
(諸手当)
第6条 職員に支給する扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、一般職員の例による。この場合において、条例第20条第4項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「労務職員の給与に関する規則(昭和35年岩泉町規則第3号)別表第6に掲げる職員」と、「職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「同表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合」とする。
(給料等の支給)
第7条 給料及び諸手当の支給については、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
職務の級 | 割合 |
3級以下 | 100分の1.42 |
4級 | 100分の2.3 |
(端数計算)
3 前項の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年岩泉町条例第13号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年岩泉町条例第8号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則(昭和35年9月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月10日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 労務職員の給料の切替及びその切替に伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年岩泉町条例第6号)の適用を受ける職員の給料の切替及びその切替に伴う措置の例による。
3 切替表は、附則別表のとおりとする。
附則別表
切替表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
1 | 12,100 | 8,200 | 6,600 |
2 | 13,000 | 8,600 | 7,000 |
3 | 13,900 | 9,100 | 7,400 |
4 | 14,800 | 9,700 | 7,800 |
5 | 15,700 | 10,500 | 8,200 |
6 | 16,600 | 11,300 | 8,600 |
7 | 17,400 | 12,100 | 9,000 |
8 | 18,200 | 12,900 | 9,700 |
9 | 19,000 | 13,700 | 10,400 |
10 | 19,700 | 14,500 | 11,100 |
11 | 20,400 | 15,200 | 11,700 |
12 | 21,000 | 15,800 | 12,300 |
13 | 21,600 | 16,400 | 12,900 |
14 | 22,200 | 16,900 | 13,400 |
15 | 22,700 | 17,400 | 13,900 |
16 | 23,200 | 17,900 | 14,400 |
17 | 23,700 | 18,400 | 14,900 |
18 | 24,200 | 18,900 | 15,400 |
19 | 24,700 | 19,400 | 15,900 |
20 | 25,200 | 19,900 | 16,400 |
21 | 25,700 | 20,400 | 16,900 |
22 | 26,100 | 20,900 | 17,400 |
23 | 26,500 | 21,400 | 17,900 |
24 | 26,900 | 21,800 | 18,400 |
25 | 27,300 | 22,200 | 18,900 |
26 | 27,700 | 22,600 | 19,400 |
27 | 28,100 | 23,000 | 19,800 |
28 | 28,500 | 23,400 | 20,200 |
29 | 28,900 | 23,800 | 20,600 |
30 | 24,200 | 21,000 | |
31 | 21,400 | ||
32 | 21,800 | ||
33 | 22,200 |
附則(昭和36年12月21日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 労務職の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年岩泉町条例第20号)の適用を受ける職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置の例による。
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月11日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)でその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において、一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項ただし書の規定の適用を受けていた職員の例による職員にあつては、別に定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 労務職員の給料の切替及び切替に伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年岩泉町条例第9号。)以下「改正条例」という。)の適用を受ける職員の給与の切替及び切替に伴う措置の例による。この場合において、附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する前項及び改正条例附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の属する職務の等級に対応する附則別表第3に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
5 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の規則の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の規則の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
職務の等級 区分 旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1 | 1 | 円 | 1 | 円 | 1 | 円 | |||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 3 | 20,500 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 6 | 21,300 | 8 | 8 | ||||
9 | 9 | 9 | 22,100 | 9 | 9 | ||||
10 | 9 | 10 | 10 | ||||||
11 | 10 | 3 | 23,600 | 11 | 11 | ||||
12 | 11 | 6 | 24,300 | 12 | 12 | ||||
13 | 12 | 9 | 24,900 | 13 | 13 | ||||
14 | 12 | 14 | 3 | 19,800 | 14 | ||||
15 | 13 | 3 | 26,100 | 15 | 6 | 20,300 | 15 | ||
16 | 14 | 6 | 26,700 | 16 | 9 | 20,800 | 16 | ||
17 | 15 | 9 | 27,200 | 16 | 17 | ||||
18 | 15 | 17 | 3 | 21,800 | 18 | ||||
19 | 16 | 3 | 28,200 | 18 | 6 | 22,300 | 19 | ||
20 | 17 | 6 | 28,700 | 19 | 9 | 22,800 | 20 | ||
21 | 18 | 9 | 29,200 | 19 | 21 | 3 | 19,600 | ||
22 | 18 | 20 | 3 | 23,800 | 22 | 6 | 20,100 | ||
23 | 19 | 21 | 6 | 24,300 | 23 | 9 | 20,600 | ||
24 | 20 | 22 | 9 | 24,800 | 23 | ||||
25 | 21 | 22 | 24 | 3 | 21,600 | ||||
26 | 22 | 23 | 3 | 25,600 | 25 | 6 | 22,100 | ||
27 | 23 | 24 | 6 | 26,000 | 26 | 9 | 22,600 | ||
28 | 24 | 25 | 9 | 26,400 | 26 | ||||
29 | 25 | 27 | 3 | 23,500 | |||||
30 | 28 | 6 | 23,900 | ||||||
31 | 29 | 9 | 24,300 | ||||||
32 | 29 |
附則別表第2
1等級 | 10―28 |
2等級 | 17―29 |
3等級 | 24―32 |
附則別表第3
1等級 | 1,800円 |
2等級 | 1,500円 |
3等級 | 1,500円 |
附則(昭和39年1月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 単純な労務に雇用される職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、別に定めるものを除き、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年岩泉町条例第28号。以下「改正条例」という。)の適用を受ける職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置の例による。この場合において、改正条例附則別表は、附則別表のとおりとする。
(給与の内払)
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 14―29 | 21―30 | 28―33 |
備考 本表中「14―29」等とあるのは、「14号給から29号給」等を示す。
附則(昭和40年3月1日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置等)
3 単純な労務に雇用される職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置等については、この附則及び別に定めるものを除き、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年岩泉町条例第1号)の適用を受ける職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置等の例による。
(最高号給等の切替え等)
4 前項の場合において、最高号給等を受ける職員の給料の切替表は、附則別表第1のとおりとする。
(昇給期間の短縮)
5 附則第3項の場合において、昇給期間の短縮される号給の表は、附則別表第2のとおりとし、昭和37年9月30日において附則別表第2イの表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあつては、昇給期間から6月を減じた期間をもつて昇給期間とする。
6 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給又は給料月額を受けていた期間(附則第4項の規定により当該昇給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給期間をこえる職員で別に定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給(特別昇給等を除く。)については、昇給期間から3月を減じた期間をもつて昇給期間とする。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則別表第1
最高号給等を受ける職員の給料の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 25号給 | 25号給 | 26号給 | 26号給 | 30号給 | 30号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
35,600 | 39,200 | 29,400 | 32,300 | 27,200 | 30,000 | |
36,100 | 39,800 | 29,900 | 32,900 | 27,700 | 30,600 | |
36,600 | 40,400 | 30,400 | 33,500 | 28,200 | 31,200 | |
37,100 | 41,000 | 30,900 | 34,100 | 28,700 | 31,800 | |
37,600 | 41,600 | 31,400 | 34,700 | 29,200 | 32,400 |
備考 この表中、区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示す。
附則別表第2
昇給期間の短縮される号給の表
ア 3月短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 18―21 | 25―28 | 32―33 |
イ 6月短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
号給 | 22―29 | 29―30 |
備考 これらの表中「18―21」等とあるのは、「単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年岩泉町規則第2号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による18号給から21号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年3月26日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、別に定めるものを除き、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年岩泉町条例第1号)の適用を受ける職員の給料の切替え等の例による。この場合において、最高号給等を受ける職員の給料の切替表は、附則別表第1のとおりとし、昇給期間の短縮される号給の表は附則別表第2のとおりとする。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第1
最高号給等を受ける職員の給料の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 25号給 | 25号給 | 26号給 | 26号給 | 30号給 | 30号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
40,430 | 44,300 | 33,340 | 36,000 | 30,950 | 33,200 | |
41,050 | 44,900 | 33,960 | 36,600 | 31,560 | 33,800 | |
41,670 | 45,500 | 34,580 | 37,200 | 32,170 | 34,400 | |
42,290 | 46,100 | 35,200 | 37,800 | 32,780 | 35,000 | |
42,910 | 46,700 | 35,820 | 38,400 | 33,390 | 35,600 |
備考 この表中、区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは、「切替日における号給又は給料月額」を示す。
附則別表第2
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 11―21 | 18―28 | 25―31 |
備考
1 この表中「11―21」等とあるのは、「11号給から21号給までの号給」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和40年岩泉町規則第1号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和42年3月20日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(切替えに伴う措置)
2 給料の切替え等については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和42年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年2月10日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(切替えに伴う措置)
2 給料の切替え等については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年2月10日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(切替えに伴う措置)
2 給料の切替え等については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年1月21日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の例による。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年1月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年1月16日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年3月31日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月19日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定による昇給については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては町長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替え等については、附則別表第2によるものとする。この場合における切替え等の方法については職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和48年岩泉町規則第28号)の規定を準用する。
(切替えに伴う措置)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年岩泉町条例第34号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
7 職員がこの規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
18 | 18 | 3 | 6 | 99,800 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 101,100 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 103,700 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 104,800 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | 3 | 6 | 107,200 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 | ||||
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 | ||||
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 | ||||
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
附則別表第2
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
25号給 | 22号給 | ||||
円 | |||||
95,500 | 23号給 | ||||
96,500 | 24号給 | ||||
円 | |||||
97,500 | 112,000 | ||||
98,500 | 113,000 | ||||
99,500 | 114,000 | ||||
2等級 | 25号給 | 22号給 | |||
円 | |||||
83,400 | 23号給 | ||||
84,200 | 24号給 | ||||
円 | |||||
85,000 | 98,800 | ||||
85,800 | 98,800 | ||||
86,600 | 99,900 | ||||
3等級 | 26号給 | 23号給 | |||
円 | |||||
70,000 | 24号給 | ||||
70,800 | 25号給 | ||||
円 | |||||
71,600 | 83,300 | ||||
72,400 | 84,300 | ||||
73,200 | 84,300 | ||||
4等級 | 30号給 | 27号給 | 3 | 6 | |
円 | |||||
65,400 | 28号給 | 6 | 9 | ||
66,200 | 28号給 | ||||
67,000 | 29号給 | ||||
円 | |||||
67,800 | 78,200 | ||||
68,600 | 79,200 |
附則(昭和49年9月1日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額等については一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年岩泉町条例第25号)附則第2項及び第6項の規定の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与はそれぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月25日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)においてこの規則による改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間等については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月26日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月25日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月23日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月25日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年12月22日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月18日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年12月25日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月25日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月25日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第2条の改正規定を除く。)による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(町長が定める職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に旧等級に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員(旧等級が4等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第3の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
5 附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が4等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和60年6月30日までの間における改正後の規則第5条第2項の規定により例によることとされている初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年岩泉町規則第35号)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年岩泉町規則第1号)第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年岩泉町規則第35号)附則第2項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同規則附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、2年)」とする。
6 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則第2条第1号イからオまでに掲げる職員及びこれらの職員に準ずる技能的業務に従事する職員で、同日において属していた職務の等級が4等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあつては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員については、施行日前に3等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日以後において、その給料月額を1給8号給までの範囲内の号給に決定することができる。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等に関し必要な事項は町長が定める。
(給与の内払)
8 改正後の附則を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
4等級 | 1級 |
3等級 | |
2等級 | 2級 |
1等級 | 3級 |
4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
1級となる職員以外の職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 14 | 14 | 11 |
15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 16 | 16 | 13 |
17 | 17 | 17 | 14 |
18 | 18 | 18 | 15 |
19 | 19 | 19 | 16 |
20 | 20 | 20 | 17 |
21 | 21 | 21 | 18 |
22 | 22 | 22 | 19 |
23 | 23 | 23 | 20 |
24 | 24 | 24 | 20 |
25 | 25 | 25 | 21 |
26 | 26 | 22 | |
27 | 27 | 22 | |
28 | 28 | 23 |
備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3(附則第3項関係)
1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
4等級 | 3等級 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
22 | 26 | |
23 | 27 | |
24 | 28 | |
25 | 29 |
備考 この表の旧号給欄中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年12月20日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月22日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月27日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月26日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月26日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級1号給である職員の切替日における号給は、1級2号給とする。
3 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給料の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月24日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月22日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月20日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月31日規則第9―1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月16日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項第1号に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月25日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年10月1日規則第16号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年1月1日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年1月23日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月22日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月24日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年3月29日規則第15号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日の前日における年齢が次の表の左欄に掲げる年齢の区分に該当する職員については、この規則による改正後の第5条第2項ただし書中「57歳」とあるのは、当該年齢の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める年齢とする。
年齢の区分 | 昇給停止年齢 |
59歳 | 60歳 |
55歳から58歳まで | 59歳 |
51歳から54歳まで | 58歳 |
3 基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員については、同項の規定を準用する。
附則(平成14年12月20日規則第37号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年岩泉町条例第30号)の施行の日から施行する。
2 給料の切替えについては、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年岩泉町条例第30号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(平成15年11月20日規則第24号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年岩泉町条例第18号)の施行の日から施行する。
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(平成17年11月24日規則第40の4号)
(施行期日)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年岩泉町条例第38号)の施行の日から施行する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(平成18年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(給料の切替え等に伴う経過措置)
4 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | ||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | ||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | ||
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | ||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | ||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | ||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | ||
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | ||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | ||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | ||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | ||
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | ||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | ||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | ||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | ||
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | ||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | |||
3月以上6月未満 | 121 | 122 | ||||
6月以上9月未満 | 121 | 123 | ||||
9月以上12月未満 | 121 | 124 | ||||
12月以上 | 121 | 125 | ||||
33 | 3月未満 | 125 | ||||
3月以上6月未満 | 126 | |||||
6月以上9月未満 | 127 | |||||
9月以上12月未満 | 128 | |||||
12月以上 | 129 |
附則(平成19年12月18日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(異動者の号給等)
2 異動者の号給等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月30日規則第17号の7)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
2 給料の切り替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。この場合において、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年岩泉町条例第36号)附則第2項の規定による減額改定対象職員は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則第2条に規定する労務職員であって、その者に適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の同条に規定する労務職員とする。
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
附則(平成23年11月30日規則第11号の3)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(平成25年3月15日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第20号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月10日規則第23号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則別表第1の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月4日規則第4号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の労務職員の給与に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給されている職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成29年1月10日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月11日規則第21号の4)
1 この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月10日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日規則第12号の5)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年2月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される労務職員の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される労務職員の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 労務職員の給与に関する規則第5条第1項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月21日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 148,200 | 201,800 | 221,700 | 262,400 | |
2 | 149,200 | 202,800 | 222,800 | 263,600 | |
3 | 150,300 | 203,800 | 223,700 | 264,500 | |
4 | 151,300 | 204,600 | 224,600 | 265,700 | |
5 | 152,400 | 205,400 | 225,600 | 266,400 | |
6 | 153,500 | 206,900 | 227,000 | 267,400 | |
7 | 154,600 | 208,200 | 228,200 | 268,300 | |
8 | 155,600 | 209,300 | 229,300 | 269,200 | |
9 | 156,500 | 210,600 | 230,500 | 269,800 | |
10 | 157,600 | 211,300 | 232,100 | 270,500 | |
11 | 158,700 | 212,100 | 233,600 | 271,300 | |
12 | 159,800 | 212,800 | 234,800 | 272,100 | |
13 | 160,700 | 213,900 | 235,900 | 272,900 | |
14 | 161,900 | 214,900 | 237,300 | 273,800 | |
15 | 163,100 | 215,800 | 238,500 | 274,600 | |
16 | 164,200 | 216,600 | 239,400 | 275,400 | |
17 | 165,300 | 217,500 | 240,000 | 276,100 | |
18 | 166,700 | 218,500 | 240,400 | 277,100 | |
19 | 168,000 | 219,400 | 240,800 | 278,000 | |
20 | 169,200 | 220,300 | 241,300 | 278,800 | |
21 | 170,300 | 221,000 | 241,700 | 279,700 | |
22 | 171,500 | 221,800 | 243,100 | 280,400 | |
23 | 172,700 | 222,600 | 244,400 | 281,100 | |
24 | 174,000 | 223,300 | 245,300 | 281,900 | |
25 | 175,100 | 224,000 | 246,400 | 282,400 | |
26 | 176,600 | 224,500 | 247,600 | 283,100 | |
27 | 178,100 | 224,900 | 248,800 | 283,900 | |
28 | 179,600 | 225,400 | 250,000 | 284,600 | |
29 | 181,000 | 226,000 | 250,800 | 285,400 | |
30 | 182,400 | 227,000 | 251,900 | 286,300 | |
31 | 183,900 | 227,900 | 253,100 | 287,100 | |
32 | 185,500 | 228,500 | 254,300 | 287,900 | |
33 | 186,900 | 229,000 | 255,400 | 288,600 | |
34 | 188,600 | 230,000 | 256,300 | 289,400 | |
35 | 190,300 | 231,000 | 257,200 | 290,400 | |
36 | 192,000 | 232,100 | 258,200 | 291,400 | |
37 | 193,700 | 232,600 | 259,200 | 292,000 | |
38 | 194,900 | 233,700 | 260,000 | 292,800 | |
39 | 196,300 | 234,800 | 260,800 | 293,600 | |
40 | 197,400 | 235,800 | 261,700 | 294,400 | |
41 | 198,400 | 236,500 | 262,700 | 295,000 | |
42 | 199,800 | 237,500 | 263,600 | 296,000 | |
43 | 201,000 | 238,400 | 264,500 | 297,000 | |
44 | 202,200 | 239,200 | 265,500 | 297,900 | |
45 | 203,700 | 240,000 | 266,100 | 298,600 | |
46 | 204,800 | 240,900 | 267,000 | 299,500 | |
47 | 205,700 | 241,600 | 268,000 | 300,500 | |
48 | 206,800 | 242,200 | 268,900 | 301,300 | |
49 | 207,900 | 242,800 | 269,900 | 301,900 | |
50 | 208,900 | 243,700 | 270,700 | 302,500 | |
51 | 209,800 | 244,600 | 271,600 | 303,100 | |
52 | 210,800 | 245,400 | 272,300 | 303,800 | |
53 | 211,900 | 246,300 | 272,900 | 304,400 | |
54 | 212,900 | 247,200 | 273,700 | 305,200 | |
55 | 213,900 | 247,800 | 274,500 | 305,900 | |
56 | 214,800 | 248,600 | 275,300 | 306,600 | |
57 | 215,700 | 249,400 | 275,900 | 307,200 | |
58 | 216,300 | 250,100 | 276,800 | 307,900 | |
59 | 217,000 | 250,800 | 277,700 | 308,600 | |
60 | 217,800 | 251,400 | 278,600 | 309,200 | |
61 | 218,600 | 252,000 | 279,600 | 309,800 | |
62 | 219,100 | 252,800 | 280,600 | 310,500 | |
63 | 219,600 | 253,600 | 281,400 | 311,300 | |
64 | 220,100 | 254,200 | 282,300 | 311,900 | |
65 | 220,600 | 254,800 | 283,100 | 312,400 | |
66 | 221,300 | 255,300 | 283,900 | 312,900 | |
67 | 221,900 | 255,700 | 284,700 | 313,500 | |
68 | 222,400 | 256,100 | 285,400 | 314,100 | |
69 | 222,700 | 256,900 | 286,000 | 314,700 | |
70 | 223,000 | 257,400 | 286,800 | 315,100 | |
71 | 223,300 | 257,800 | 287,600 | 315,600 | |
72 | 223,600 | 258,100 | 288,300 | 316,100 | |
73 | 223,800 | 258,300 | 289,100 | 316,400 | |
74 | 224,200 | 258,600 | 289,800 | 316,900 | |
75 | 224,500 | 259,000 | 290,500 | 317,400 | |
76 | 224,900 | 259,400 | 291,300 | 317,800 | |
77 | 225,100 | 259,700 | 291,800 | 318,000 | |
78 | 225,600 | 260,100 | 292,300 | 318,300 | |
79 | 225,900 | 260,500 | 292,700 | 318,600 | |
80 | 226,200 | 260,900 | 293,100 | 318,900 | |
81 | 226,500 | 261,200 | 293,500 | 319,200 | |
82 | 226,800 | 261,500 | 293,900 | 319,500 | |
83 | 227,100 | 261,800 | 294,400 | 319,800 | |
84 | 227,400 | 262,000 | 294,900 | 320,100 | |
85 | 227,800 | 262,200 | 295,200 | 320,300 | |
86 | 228,100 | 262,400 | 295,700 | 320,700 | |
87 | 228,400 | 262,700 | 296,300 | 321,000 | |
88 | 228,700 | 263,000 | 296,800 | 321,200 | |
89 | 229,000 | 263,200 | 297,100 | 321,400 | |
90 | 229,400 | 263,400 | 297,600 | 321,800 | |
91 | 229,700 | 263,700 | 298,100 | 322,100 | |
92 | 230,000 | 263,900 | 298,400 | 322,400 | |
93 | 230,200 | 264,200 | 298,800 | 322,600 | |
94 | 230,500 | 264,500 | 299,400 | 322,900 | |
95 | 230,800 | 264,800 | 299,900 | 323,200 | |
96 | 231,100 | 265,000 | 300,400 | 323,400 | |
97 | 231,300 | 265,200 | 300,700 | 323,600 | |
98 | 231,600 | 265,500 | 301,100 | 323,900 | |
99 | 231,800 | 265,800 | 301,600 | 324,200 | |
100 | 232,100 | 266,100 | 302,100 | 324,400 | |
101 | 232,400 | 266,400 | 302,500 | 324,600 | |
102 | 232,600 | 266,600 | 302,900 | ||
103 | 232,900 | 266,900 | 303,200 | ||
104 | 233,200 | 267,200 | 303,500 | ||
105 | 233,600 | 267,400 | 303,800 | ||
106 | 234,100 | 267,600 | 304,200 | ||
107 | 234,400 | 267,900 | 304,600 | ||
108 | 234,700 | 268,100 | 305,000 | ||
109 | 234,900 | 268,400 | 305,300 | ||
110 | 235,300 | 268,700 | 305,700 | ||
111 | 235,700 | 269,000 | 306,100 | ||
112 | 236,000 | 269,200 | 306,400 | ||
113 | 236,200 | 269,400 | 306,600 | ||
114 | 236,700 | 269,700 | 306,900 | ||
115 | 237,200 | 269,900 | 307,200 | ||
116 | 237,700 | 270,100 | 307,400 | ||
117 | 238,000 | 270,400 | 307,600 | ||
118 | 238,400 | 270,700 | 307,900 | ||
119 | 238,800 | 271,000 | 308,200 | ||
120 | 239,100 | 271,300 | 308,400 | ||
121 | 239,500 | 271,500 | 308,600 | ||
122 | 271,700 | 308,900 | |||
123 | 272,000 | 309,200 | |||
124 | 272,300 | 309,400 | |||
125 | 272,500 | 309,600 | |||
126 | 272,700 | 309,900 | |||
127 | 273,000 | 310,200 | |||
128 | 273,300 | 310,400 | |||
129 | 273,500 | 310,700 | |||
130 | 273,700 | 311,000 | |||
131 | 274,000 | 311,300 | |||
132 | 274,300 | 311,500 | |||
133 | 274,500 | 311,700 | |||
134 | 274,700 | ||||
135 | 275,000 | ||||
136 | 275,300 | ||||
137 | 275,500 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
196,300 | 207,500 | 226,200 | 247,200 |
別表第2(第4条関係)
級別職務分類表
級 | 本庁、出先機関 |
1 | 1 自動車運転技士(2級に掲げられた自動車運転技士を除く。)の職務 2 技能員(2級に掲げられた技能員を除く。)の職務 3 調理師(2級に掲げられた調理師を除く。)の職務 4 技能職員(1から3までに掲げられるもの及び2級に掲げられた技能職員を除く。)の職務 5 補助員(病院、診療所等における薬剤助手、診療エックス線補助員、看護助手、ボイラー助手及び保育助手をいう。)の職務 |
2 | 1 自動車運転技士の職務 2 技能員の職務 3 調理師の職務 4 技能職員(1から3までに掲げられるものを除く。)の職務 5 用務員の職務 |
3 | 1 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転技士の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする技能員の職務 3 相当の技能又は経験を必要とする調理師の職務 4 相当の技能又は経験を必要とする作業を行う技能職員の職務 5 相当の経験を必要とする困難な作業を行う用務員等の職務 |
4 | 1 上席自動車運転技士の職務 2 主任自動車運転技士の職務 3 主任技能員の職務 4 高度の技能又は経験を必要とする調理師の職務 5 高度の技能又は経験を必要とする作業を行う技能職員の職務 6 高度の経験を必要とする困難な作業を行う用務員等の職務 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職種の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
技能職員 | 高校卒 | 6 | 別に定める。 | 別に定める。 | |
0 | 9 | ||||
中学卒 | 9 | 別に定める。 | 別に定める。 | ||
0 | 9 | ||||
労務職員(甲) | 中学卒 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | |
0 | |||||
労務職員(乙) | 中学卒 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | |
0 |
備考
3 職務の級の右側の数字は、必要在級年数(昇格する場合の資格として必要な在級年数)、左側の数字は必要経験年数(職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数)をいう。
別表第4(第5条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員(甲) | 1級17号給から1級49号給まで | |
労務職員(乙) | 1級1号給から1級29号給まで |
備考
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(甲) | 11年以上20年未満 | 1級53号給から1級73号給まで |
20年以上 | 1級77号給から1級81号給まで | |
労務職員(乙) | 8年以上14年未満 | 1級33号給から1級45号給まで |
14年以上 | 1級49号給から1級57号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(乙) | 9年以上18年未満 | 1級37号給から1級57号給まで |
18年以上 | 1級61号給から1級69号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
5 前項により初任給を決定される者については、この表の学歴免許欄に掲げる学歴免許を超える学歴免許を有している場合であつても当該超える学歴免許に対応する号数の加算は行わないものとし、当該職員の学歴免許取得後の経験年数に応じて号数を加算する場合においては、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち、5年を超え10年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については15月、10年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
6 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
別表第5(第5条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 1 |
23 | 1 | 15 | 1 |
24 | 1 | 16 | 1 |
25 | 1 | 17 | 1 |
26 | 1 | 17 | 1 |
27 | 1 | 18 | 1 |
28 | 1 | 18 | 1 |
29 | 1 | 19 | 1 |
30 | 1 | 19 | 2 |
31 | 1 | 20 | 3 |
32 | 1 | 20 | 4 |
33 | 1 | 21 | 5 |
34 | 1 | 22 | 6 |
35 | 1 | 23 | 7 |
36 | 1 | 24 | 8 |
37 | 1 | 25 | 9 |
38 | 2 | 26 | 10 |
39 | 3 | 27 | 11 |
40 | 4 | 28 | 12 |
41 | 5 | 29 | 13 |
42 | 6 | 30 | 14 |
43 | 7 | 31 | 15 |
44 | 8 | 32 | 16 |
45 | 9 | 33 | 17 |
46 | 10 | 33 | 18 |
47 | 11 | 34 | 19 |
48 | 12 | 34 | 20 |
49 | 13 | 35 | 21 |
50 | 14 | 35 | 22 |
51 | 15 | 36 | 23 |
52 | 16 | 36 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 |
55 | 19 | 39 | 27 |
56 | 20 | 40 | 28 |
57 | 21 | 41 | 29 |
58 | 22 | 42 | 30 |
59 | 23 | 43 | 31 |
60 | 24 | 44 | 32 |
61 | 25 | 45 | 33 |
62 | 26 | 46 | 34 |
63 | 27 | 47 | 35 |
64 | 28 | 48 | 36 |
65 | 29 | 49 | 37 |
66 | 30 | 49 | 38 |
67 | 31 | 50 | 39 |
68 | 32 | 50 | 40 |
69 | 33 | 51 | 41 |
70 | 34 | 51 | 42 |
71 | 35 | 52 | 43 |
72 | 36 | 52 | 44 |
73 | 37 | 53 | 45 |
74 | 38 | 53 | 46 |
75 | 39 | 53 | 47 |
76 | 40 | 54 | 48 |
77 | 41 | 54 | 49 |
78 | 42 | 54 | 50 |
79 | 43 | 55 | 51 |
80 | 44 | 55 | 52 |
81 | 45 | 55 | 53 |
82 | 45 | 56 | 54 |
83 | 45 | 56 | 55 |
84 | 46 | 56 | 56 |
85 | 46 | 57 | 57 |
86 | 46 | 57 | 58 |
87 | 47 | 57 | 59 |
88 | 47 | 58 | 60 |
89 | 47 | 58 | 61 |
90 | 48 | 58 | 61 |
91 | 48 | 59 | 62 |
92 | 48 | 59 | 62 |
93 | 49 | 59 | 63 |
94 | 49 | 60 | 63 |
95 | 49 | 60 | 64 |
96 | 50 | 60 | 64 |
97 | 50 | 61 | 65 |
98 | 50 | 61 | 65 |
99 | 51 | 61 | 66 |
100 | 51 | 62 | 66 |
101 | 51 | 62 | 67 |
102 | 52 | 62 | 67 |
103 | 52 | 63 | 68 |
104 | 52 | 63 | 68 |
105 | 52 | 63 | 69 |
106 | 52 | 64 | 70 |
107 | 53 | 64 | 71 |
108 | 53 | 64 | 72 |
109 | 53 | 65 | 73 |
110 | 53 | 65 | 73 |
111 | 53 | 65 | 74 |
112 | 54 | 65 | 74 |
113 | 54 | 66 | 75 |
114 | 54 | 66 | 75 |
115 | 54 | 66 | 76 |
116 | 54 | 66 | 76 |
117 | 55 | 67 | 76 |
118 | 55 | 67 | 76 |
119 | 55 | 67 | 76 |
120 | 55 | 67 | 76 |
121 | 55 | 67 | 76 |
122 | 67 | 76 | |
123 | 67 | 76 | |
124 | 67 | 76 | |
125 | 67 | 76 | |
126 | 67 | 76 | |
127 | 67 | 76 | |
128 | 67 | 76 | |
129 | 67 | 76 | |
130 | 67 | 76 | |
131 | 67 | 76 | |
132 | 67 | 76 | |
133 | 67 | 76 | |
134 | 67 | ||
135 | 67 | ||
136 | 67 | ||
137 | 67 |
別表第6(第6条関係)
職員 | 割合 |
職務の級4級の職員(町長が定める職員に限る。) | 100分の5 |