○特別職の職員の期末手当に関する規則
平成2年12月26日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和36年岩泉町条例第7号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第2項及び第4条の規定により必要な事項を定めるものとする。
第2条 特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合は、別表の左欄に掲げる特別職の職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月18日規則第14号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月28日規則第2号の2)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(教育長の期末手当及び勤勉手当に関する規則の廃止)
2 教育長の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成2年岩泉町規則第25号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
特別職の職員 | 割合 |
町長 | 100分の15 |
副町長 | |
教育長 | |
町議会の議員 | 100分の15 |