○特別職の職員の期末手当に関する規則

平成2年12月26日

規則第24号

第2条 特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合は、別表の左欄に掲げる特別職の職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月18日規則第14号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年1月28日規則第2号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(教育長の期末手当及び勤勉手当に関する規則の廃止)

2 教育長の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成2年岩泉町規則第25号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

特別職の職員

割合

町長

100分の15

副町長

教育長

町議会の議員

100分の15

特別職の職員の期末手当に関する規則

平成2年12月26日 規則第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成2年12月26日 規則第24号
平成4年7月1日 規則第16号
平成10年4月1日 規則第16号
平成16年6月18日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第15号
平成31年1月28日 規則第2号の2