○初任給調整手当に関する規則

昭和42年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号。以下「条例」という。)第8条の2の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の範囲)

第2条 条例第8条の2第1項に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。

(職員の範囲)

第3条 条例第8条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であつて、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の規定に基づく臨床研修(第6条第1項において「臨床研修」という。)を経た者にあつては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法第11条第1号に規定する実地訓練(第6条第1項において「実地訓練」という。)を経た者にあつては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で町長の定めるものを卒業した者にあつては、町長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という)に行われたものとする。

第4条 条例第8条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条に規定する職員のほか、採用以外の欠員補充の方法により第2条の職を占めることとなつた職員で前条に規定する職員の要件に準じて町長が定める要件を満たしているものとする。

第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は、支給しない。

(支給期間及び支給額)

第6条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の採用の日又は第4条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(条例第5条の2に規定する育児短時間勤務職員等にあつては、その額に同条に規定する算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、第3条又は第4条に規定する職員で大学(旧専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを含む。)の卒業の日からそれぞれ採用の日又は同条に規定する職員となつた日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年、実地訓練を経た場合にあつては5年)を超えることとなるもの(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は同条に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されていた職員が休職にされ、又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岩泉町条例第7号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定に基づき派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第25条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとする。)又は当該派遣の期間(派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員にあつては、派遣の期間のうち部内の他の職員との均衡を失するものとして承認を得た期間を含まないものとする。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

第7条 第3条又は第4条に規定する職員となつた者(第5条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給の終了)

第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第9条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び第3条に規定する経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、町長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(その他)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第23―4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年1月10日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日規則第21号の5)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月10日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月21日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす

別表(第6条関係)

期間の区分

支給額

1年未満

415,600円

1年以上2年未満

415,600円

2年以上3年未満

415,600円

3年以上4年未満

415,600円

4年以上5年未満

415,600円

5年以上6年未満

415,600円

6年以上7年未満

415,600円

7年以上8年未満

415,600円

8年以上9年未満

415,600円

9年以上10年未満

415,600円

10年以上11年未満

415,600円

11年以上12年未満

415,600円

12年以上13年未満

415,600円

13年以上14年未満

415,600円

14年以上15年未満

415,600円

15年以上16年未満

415,600円

16年以上17年未満

411,200円

17年以上18年未満

406,800円

18年以上19年未満

402,400円

19年以上20年未満

398,000円

20年以上21年未満

393,600円

21年以上22年未満

375,700円

22年以上23年未満

355,900円

23年以上24年未満

336,600円

24年以上25年未満

317,200円

25年以上26年未満

297,700円

26年以上27年未満

275,000円

27年以上28年未満

252,800円

28年以上29年未満

230,400円

29年以上30年未満

207,600円

30年以上31年未満

182,800円

31年以上32年未満

157,900円

32年以上33年未満

133,300円

33年以上34年未満

97,500円

34年以上35年未満

62,200円

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条の職員となつた日以後の期間を示す。

初任給調整手当に関する規則

昭和42年3月20日 規則第7号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和42年3月20日 規則第7号
昭和50年4月1日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第23号の4
平成18年3月31日 規則第28号
平成20年3月31日 規則第20号
平成21年3月23日 規則第6号
平成26年12月10日 規則第24号
平成28年3月4日 規則第5号
平成29年1月10日 規則第1号
平成29年12月11日 規則第21号の5
平成30年12月10日 規則第21号
令和5年12月21日 規則第31号