○通勤手当に関する規則
昭和42年3月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号。以下「給与条例」という。)第10条の2及び第27条の規定に基づき、職員の通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と、勤務公署(公署に支所、出張所、分校その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するもの及び法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。
2 給与条例第10条の2第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに給与条例第10条の2第2項及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つたときは、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。当該条項の職員たる要件を具備する職員が次の各号のいずれかに該当する場合についてもまた同様とする。
(1) 勤務公署を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃若しくは料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があつた場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときはその者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第10条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害に属するもの及びこれと同程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第10条の2第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(3) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて最も低廉となるもの
(自動車等使用者の手当の支給額)
第7条の2 給与条例第10条の2第2項第2号に規定する規則で定める額は、次の各号に定める片道の自動車等の使用距離(道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条の規定に基づく交通の規制により恒常的に往路と帰路との通勤の経路を異にしなければならない場合にあつては、往路及び帰路の距離の2分の1の距離)の区分に応じ、当該各号に掲げる額(給与条例第10条の2第2項第2号に規定する短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあつては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。
(1) 3キロメートル未満の場合 2,000円
(2) 3キロメートル以上40キロメートル未満の場合 通勤距離から2キロメートルを減じた距離に740円を乗じた額に2,000円を加えた額
(3) 40キロメートル以上の場合 30,000円
(併用者の区分及び支給額)
第7条の3 給与条例第10条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであることを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第10条の2第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 給与条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条の2第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条の2第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第8条 給与条例第10条の2第1項第2号に規定する自動車その他の交通の用具で規則で定めるものは、次に定めるものとする。ただし国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車(原動機付のものを除く。)
(支給の始期及び終期)
第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給しない場合)
第10条 給与条例第10条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。
(事後の確認)
第11条 任命権者は、現に通勤手当を受けている職員について、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる条件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(その他)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 通勤手当に関する規則(昭和34年岩泉町規則第2号)は廃止する。
附則(昭和44年2月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和45年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年1月21日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第10条の2第2項第2号かつこ書に規定する職員たる要件を具備する期間があつた者に係るこの規則による改正後の通勤手当に関する規則第3条第2項及び第9条の規定の適用については、第3条第2項の規定によりその例によることとされる第3条第1項中「すみやかに」とあるのは、「通勤手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年岩泉町規則第7号)の施行の日(以下「46年規則の施行日」という。)からすみやかに」と、第9条中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「46年規則の施行日から30日」と読み替えるものとする。
附則(昭和48年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月29日規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則第7条の3の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月27日規則第7号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年7月1日規則第8号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月20日規則第27号)
この規則は、昭和61年1月5日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年10月1日規則第21号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月22日規則第24号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。