○住居手当に関する規則

昭和49年12月25日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号。以下「給与条例」という。)第10条の5の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第10条の5第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫若しくは、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又は、その他特別の法律により設置された法人で、町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で給与条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれに準ずると認める住宅の全部又は、一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 給与条例第10条の5第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 給与条例第10条の5第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成2年岩泉町規則第16号)第5条第2項に規定する職員で、同条第2項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国又は他の地方公共団体の職員であつた者にあつては、当該適用。)の直前の住居であつた住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているものとする。

(届出)

第5条 新たに給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速かに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の額に相当する額の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の住居手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年12月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年12月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第14号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年12月16日規則第29号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第22号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第38号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成15年11月20日規則第21号)

この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年岩泉町条例第18号)の施行の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第17号の6)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(令和元年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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住居手当に関する規則

昭和49年12月25日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第25号
昭和50年12月26日 規則第24号
昭和52年12月23日 規則第17号
昭和54年12月25日 規則第22号
昭和56年12月18日 規則第12号
昭和59年1月20日 規則第1号
昭和62年4月1日 規則第14号
平成6年12月16日 規則第29号
平成7年12月25日 規則第22号
平成10年12月22日 規則第38号
平成15年11月20日 規則第21号
平成21年3月23日 規則第7号
平成21年11月30日 規則第17号の6
令和元年12月26日 規則第13号
令和5年3月28日 規則第10号