○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の事由及び日を定める規則

昭和62年12月22日

規則第21号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年岩泉町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第10条の4第1項第1号の職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

この規則は、公布の日から施行する。

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の事由及び日を定める規則

昭和62年12月22日 規則第21号

(昭和62年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和62年12月22日 規則第21号