○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和38年3月5日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第11条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 防疫作業手当
(2) 放射線取扱手当
(3) 医学研究手当
(防疫作業手当)
第3条 防疫作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(四類感染症を除く。)、検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症、結核、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条第1項及び第2項に規定する狂犬病並びに家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病で別に定めるもの(以下「感染症等」という。)の防疫に従事する職員が感染症等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症等の患者若しくは感染症等の疑いのある患者の救護若しくは感染症等の病原体に汚染された物件若しくは感染の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症等の病原体を有する家畜若しくは感染症等の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき500円とする。
(放射線取扱手当)
第4条 放射線取扱手当は、診療所等に勤務する診療エツクス線技師及びその補助者が、エツクス線その他の放射線を人体に対して照射する作業又はその補助作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき5,000円の範囲内で規則で定める額とする。
(医学研究手当)
第5条 医学研究手当は、診療所等に勤務し、医事に関する調査及び試験研究に従事する医師に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき150,000円の範囲内で、規則で定める額とする。
第6条 特殊勤務手当の支給方法その他この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年岩泉町条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和40年5月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和41年3月11日条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年5月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月11日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月7日条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月1日条例第17号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和55年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月23日条例第13号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月12日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月14日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年2月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が新条例の規定を適用したとするならば新条例附則第3項の作業に該当することとなるものに従事した場合についても適用する。
(防疫作業手当の内払)
3 令和2年2月1日からこの条例の施行の日の前日までの間にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の規定により支給された防疫作業手当のうち、新条例附則第3項の作業に係るものは、同項の規定による防疫作業手当の内払とみなす。
附則(令和3年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。