○職員に対する児童手当の認定及び支給に関する取扱要領

平成14年5月8日

岩総号外

職員に対する児童手当の認定及び支給に関する取扱要領について(昭和61年5月20日岩総第100号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「施行令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。

(受給資格者の認定請求)

第2条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求(法第9条第1項に基づく認定の請求を含む。)書等の提出は、別表第1の左欄に掲げる職員の区分に応じ、当該右欄に掲げる者に対して行うものとする。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第3条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づき、別表第1の左欄に掲げる職員について、当該右欄に掲げる者が認定の通知を交付したときは、受給者ごとに受給者台帳を作成し、保管するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、受給者台帳の作成を省略することができる。

2 受給者台帳及び規則に規定する請求書等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表第2に定める期間保存するものとする。

(届出)

第4条 法及び規則の規定に基づく届出は、第2条と同様とする。

(児童手当支給状況報告書の提出)

第5条 別表第1に掲げる認定及び支給の事務を行う者(以下「認定者」という。)は、毎年3月15日までに、前年の3月からその年の2月までの間における児童手当の支給状況についての報告書を知事に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第6条 町長は、認定及び支給に関する事務の適正を期すため、必要があると認めるときは、認定者に対して当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は所属の職員に監査を行わせるものとする。

(支払期日)

第7条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期日の10日(その日が土曜日、日曜日又は休日のときは、その前日)とする。

(児童手当に関する事務の処理)

第8条 認定者は、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務処理にあたっては、法、施行令及び規則の規定によるもののほか、別記に定めるところによるものとする。

(平成23年岩総第334号)

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日岩総第77号)

1 この要領は、平成28年7月1日から施行し、改正後の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する取扱要領の規定は、平成28年1月1日から適用する。

2 この要領施行の際、改正前の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する取扱要領に基づき提出された文書(平成28年1月1日以後に提出された文書に限る。)は、改正後の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する取扱要領の規定に基づき提出されたものとみなす。

(令和4年5月9日岩総第35号)

(施行期日)

1 この要領は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領は、令和4年6月以後の月分の児童手当の認定及び支給に関する事務処理について適用し、同年5月以前の月分の児童手当の認定及び支給に関する事務処理については、なお従前の例による。

別表第1(第2関係)

職員の区分

認定及び支給の事務を行う者

町長部局に勤務する職員

議会の事務部局に勤務する職員

選挙管理委員会の事務部局に勤務する職員

農業委員会の事務部局に勤務する職員

監査委員の事務部局に勤務する職員

教育委員会の事務部局に勤務する職員

小学校及び中学校に勤務する職員

水道事業の事務部局に勤務する職員

総務課長

別表第2(第3関係)

種別

保存年限

認定請求書

受給者台帳

5年

額改定認定請求書

現況届

未支払請求書

2年

上記以外の届出等

1年

別記

(認定請求書の処理)

第1条 規則第1条の4第1項に規定する請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の記載及びその添付書類が不備でないかどうか点検すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次の処理を行うこと。

ア 認定請求書を返戻する場合は、様式第1号による通知書を作成し、その認定請求書に添えて返戻すること。

イ 認定請求書を保留する場合は、様式第1号による通知書を作成し、請求者に交付すること。

ウ ア又はイの処理を行った場合は、返戻・保留カード(様式第2号)にその旨を記入すること。

(3) 前号により返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の理由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類によって確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(様式第3号)を作成し、所要の事項を記入すること。

(2) 様式第4号による通知書を作成し、受給者に交付すること。

(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 様式第4号による通知書を作成し、請求者に交付すること。

第2条 削除

(額改定認定請求書の処理)

第3条 規則第2条第1項に規定する請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、別記第1条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載内容については、別記第1条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に新たに支給対象となった児童の氏名及び改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第5号による通知書を作成し、受給者に交付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 様式第5号による通知書を作成し、受給者に交付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

(額改定届の処理)

第4条 規則別記第3条第1項に規定する届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、第3条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を削除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第5号による通知書を作成し、受給者に交付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。

第5条 削除

第6条 額改定届の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の児童欄から改定の原因となる児童を削除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第5号による通知書を作成し、受給者に交付するとともに、受給者台帳の備考欄にその交付年月日を記入すること。

(現況届の処理)

第7条 規則第4条第1項に規定する届書(以下「現況届」という。)の提出を受けたとき又は規則第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。

(2) 現況届の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、別記第1条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

(3) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

2 前項第3号の規定によって照合したものについては、別記第1条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、施行令第11条第1項又は第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、受給者台帳に所要の事項を記入するほか、様式第4号による通知書を作成し、受給者に交付するものとする。

5 第2項の規定によって審査した結果、児童手当等の支給事由が全て消滅したものと認めたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。

(2) 様式第6号による通知書を作成し、受給者に交付すること。

6 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。

(氏名変更届の処理)

第8条 規則第5条に規定する届書の提出を受けたときは、受給者台帳の氏名欄を改めるものとする。

(住所変更届の処理)

第9条 規則第6条に規定する届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者又は児童の氏名及び住所等を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 受給者台帳に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。

(受給事由消滅届の処理)

第10条 規則第7条に規定する届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。

(2) 様式第6号による通知書を作成し、受給者に交付すること。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第11条 受給事由消滅届の提出がない場合においても公簿等によって児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。

(支払後の処理)

第12条 児童手当等を支払ったときは、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

(未支払請求書の処理)

第13条 規則第9条に規定する請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について受給者台帳と照合すること。

(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によること。

ア 様式第7号による通知書を作成し、請求者に交付すること。

イ 受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

ア 様式第7号による通知書を作成し、請求者に交付すること。

イ 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

(支払の一時差止めの処理)

第14条 法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、様式第8号による通知書を作成し、受給者に交付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(処分の取消し)

第15条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第16条 個人番号変更等申出書(様式第9号)の提出を受けたときは、受給者台帳の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄、児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

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職員に対する児童手当の認定及び支給に関する取扱要領

平成14年5月8日 岩総号外

(令和4年6月1日施行)