○一般職の職員等の旅費に関する条例

昭和36年3月10日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げるものに対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定に因る場合を除く。)又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは当該遺族

3 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で、別に規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、別に規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者、旅行を依頼した者若しくは要求した者又はそれらの者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支払が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認めた場合には、その旅行命令等を変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し又はこれを変更するには、旅行命令票又は旅行依頼票(以下「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令票等に記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令票等の記載事項及び様式は、別に規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道費、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によって計算する。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、旅客運賃のほか、急行料金を徴する線路による旅行の場合には急行料金を、座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には座席指定料金を支給する。

2 前項に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第9条 船賃は水路旅行について、路程に応じて支給するものとし、その額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃、ただし、運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、中級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第9条の2 航空賃は航空旅行について、路程に応じて支給するものとしその額は現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第10条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じて支給するものとし、その額は、1キロメートルにつき、25円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 特別区及び「地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令」に規定する指定都市における車賃は、前2項の規定にかかわらず、滞在1日につき1,000円を支給する。

(日当)

第11条 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給するものとし、その額は、別表第1による。

(宿泊料)

第11条の2 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給するものとしその額は、宿泊地の区分に応じ、別表第1による。

(移転料)

第12条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給するものとし、その額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異るときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第13条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給するものとし、その額は、別表第1の区分に応じた日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第14条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給するものとし、その額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、第12条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定により支給することができる額に相当する額をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(町内出張の旅費)

第15条 町内出張のための旅行における旅費については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道を利用する場合には、その乗車に要する運賃

(2) 旅行が行程8キロメートル以上にわたる場合には、1キロメートルにつき、25円の車賃。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の町内宿泊料

2 第10条第2項の規定は、前項第2号の場合にこれを準用する。

(退職者等の旅費)

第16条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とみなす。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から10日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第17条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 前項に規定する旅費の支給を受ける遺族及びその順位は、職員の死亡当時職員と生計を一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第14条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(依頼出張等の旅費)

第18条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その都度旅行を依頼し又は要求した者が定める。

(外国旅行の旅費)

第19条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例による。

(長期旅行の取扱)

第20条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日をこえる場合には、そのこえる日数について定額の2割、滞在日数60日をこえる場合には、そのこえる日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。ただし、職員の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行である場合は、その滞在日数にかかわらず実状に応じて更に減じた額とすることができる。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(旅費の請求手続)

第21条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、別に規則で定める。

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(実施規定)

第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 岩泉町職員の旅費及び費用弁償支給条例(昭和31年岩泉町条例第9号)は、廃止する。

(昭和38年3月5日条例第11号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月19日条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年3月8日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年8月26日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第2、及び別表第3並びに第2条の改正規定は、昭和44年9月1日から施行する。

3 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年3月16日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第22条の2中かつこ書についての規定は、昭和47年2月6日から適用する。

(昭和48年3月20日条例第16号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月21日条例第40号)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第10条第1項及び第3項の規定並びに別表第1及び別表第2の規定(着後手当に係る部を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年12月25日条例第27号)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年7月1日条例第19号)

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年7月7日条例第13号)

1 この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和60年12月規則第29号で、同60年12月26日から施行)

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月18日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年12月16日条例第31号)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月23日条例第3号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月12日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月3日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第11条、第11条の2、第15条関係)

日当及び宿泊料

区分

町内

県内

県外

日当(1日につき)


1,000円

2,500円

宿泊料(1夜につき)

8,000円

10,000円

12,000円

備考

1 日当は、田野畑村への旅行は支給しない。

2 会議等の宿泊(第20条第1項ただし書に規定する旅行を除く。)で宿泊場所が指定され、その宿泊料が同表に定める額を超える場合は、その超える額を加算して支給する。

別表第2(第12条関係)

移転料

路程区分

定額

路程30キロメートル未満

32,600円

路程30キロメートル以上50キロメートル未満

46,500円

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

53,800円

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

65,900円

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

79,000円

路程500キロメートル以上

105,200円

一般職の職員等の旅費に関する条例

昭和36年3月10日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和36年3月10日 条例第8号
昭和38年3月5日 条例第11号
昭和39年3月19日 条例第10号
昭和42年3月8日 条例第3号
昭和44年8月26日 条例第10号
昭和47年3月16日 条例第2号
昭和48年3月20日 条例第16号
昭和48年12月21日 条例第40号
昭和50年12月25日 条例第27号
昭和53年7月1日 条例第19号
昭和56年7月7日 条例第13号
昭和60年12月20日 条例第18号
昭和61年3月20日 条例第4号
平成3年3月18日 条例第3号
平成6年12月16日 条例第31号
平成11年3月23日 条例第3号
平成13年3月12日 条例第5号
平成14年3月11日 条例第2号
平成17年3月3日 条例第10号
平成19年3月5日 条例第6号
平成28年3月4日 条例第1号