○一般職の職員等の旅費に関する条例等の運用について(通達)
昭和61年3月20日
60岩総第567号
各課長、所長、室長、支所長、議会事務局長、監査委員及び各委員会の事務部局の長あて 町長
標題の条例(昭和36年岩泉町条例第8号。以下「条例」という。)及び特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和36年岩泉町条例第7号)第7条及び第8条の規定に基づき、職員等に支給する旅費の取扱いについて、必要な事項を次のとおり定めたので、遺憾のないようにしてください。
記
(鉄道賃)
第1条 鉄道賃の支給について、出発地又は到着地に急行列車が停車しない場合の急行料金は、出発地又は到着地に最も近い停車駅間の額とする。
(航空賃)
第2条 航空賃は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行し難い場合で航空機を利用する命令があつた場合に限り、支給するものとする。
(車賃)
第3条 勤務公所と住居が4キロメートル以上離れている職員が旅行をする場合において、勤務公所(第6条に定める特例により旅行をする場合の最寄駅又は停留所等を含む。)と住居の間につき通常利用している交通機関等(通勤のための交通用具を含む。)を利用することができない場合は、予め命令があつた場合に限り条例第10条第1項ただし書の規定に該当するものとして、車賃の実費額を支給することができる。この場合においては、現に料金を徴する車両等を利用した事実を証する書面を、当該旅費精算書に添付するものとする。
2 旅行先において、市内バス等定期的に運行される交通機関を利用する必要がある場合は、その乗車に要する料金を車賃として支給する。
(職員の赴任に伴う移転期間)
第4条 赴任を命ぜられた職員の住所又は居住の移転について、条例第12条には、期間を制限する規定はないが、この場合においても、同条第1項第3号の扶養親族の例によるものとする。
(旅行日程)
第5条 旅行日程は、宮古市及び盛岡市等にあつては、日帰りを原則とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情があると旅行命令権者が認めたときは、この限りでない。
(路程の計算)
第6条 一般職の職員等の旅費支給規則(昭和36年岩泉町規則第3号)第6条第1項ただし書の規定により別に定めることができることとされている基準は、勤務公所に登庁する必要がなく、居住地から旅行目的地に直行することが経済的である場合、居住地とする。
第7条 削除
(依頼出張等の旅費)
第8条 依頼出張者に支給する旅費のうち、当該依頼出張者が遠隔の地に在住する等のため、旅費概算手続きが困難な場合その他特別の事情により旅行命令権者が特に必要と認める場合に限り、資金前渡の扱いをすることができる。
2 町内依頼出張者の町内旅行に係る旅費のうち、日当については、常勤の特別職の職員の例に準じて計算した額を支給するものとする。
(長期旅行の取扱い)
第9条 条例第20条第1項ただし書に規定する旅行の場合の宿泊料の額は、別表第1のとおりとする。
2 前項における旅行で、宿泊施設の指定を受けた場合に支給する宿泊料の額は、当該宿泊施設の宿泊料の額に相当する額とする。この場合においては、その実費額を証する書面を、当該旅費精算書に添付するものとする。
3 前項に規定する宿泊料は、食事2食を含む料金とし、食事が別扱いとされている宿泊料については、1食につき、700円を加算した額を宿泊料とみなすものとする。
(自家用車利用旅行の旅費)
第10条 公用車運行管理規程(昭和61年岩泉町訓令第5号)第9条ただし書の規定に基づき、公用車以外の自動車又は原動機付自転車(以下「自家用車」という。)の公務上使用を所属長が容認し、かつ、自家用車により旅行することを旅行命令権者が命じた場合には、自家用車利用による旅行を通常の経路及び方法による旅行とみなすものとする。
2 前項の旅行における旅費は、路程に応じた車賃を支給するものとする。ただし、自家用車に便乗して旅行する場合は、公用車を利用した場合に支給される旅費の例によるものとする。
(旅費の調整)
第11条 旅費の調整は、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 旅行者が公用の自動車又は原動機付自転車等(以下「庁用車」という。)を無料で利用して旅行する場合には、車賃を支給しないものとする。
(2) 町の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。
(3) 旅行者が職務上受けている優待乗車券を使用して旅行する場合には、当該優待乗車券の使用区間に係る車賃は、これを支給しないものとする。
(4) 旅行者が、配偶者若しくは両親その他親族の居住又は自己が所有する住宅等に宿泊する場合には、宿泊料を支給しないものとする。
(5) 通勤者が、通勤のための定期券を利用して旅行した場合は、当該利用区間に係る車賃は、支給しないものとする。
(6) 低額の宿泊施設をあっせんされた場合であって、宿泊料を調整することが適当と認められるときは、適宜調整することができる。
(7) 町以外の団体等の主催する大会、会議等に出席するための旅行で、当該団体等から宿泊施設を指定された場合であって、宿泊料を調整することが適当と認められるときは、適宜調整することができる。
(8) 前2号により難い事情があると認められる場合は、宿泊料の実費額を支給することができる。この場合においては、その実費額を証する書面を、当該旅費精算書に添付するものとする。
(旅行命令(依頼)票への記載)
第12条 次に掲げる場合は、旅行命令(依頼)票の摘要欄にその内容等を記載するものとする。
(1) 旅費を調整する場合
(2) 航空賃を支給する場合
(3) 資金前渡の場合
(4) 庁用車を利用して旅行する場合
(5) 自家用車を利用して旅行する場合
(実施期日)
第13条 この通達は、昭和61年4月1日から実施する。
(通知の廃止)
第14条 次に掲げる通知は、廃止する。
(1) 旅費改定に係る注意事項について(昭和56年7月21日付56岩総第300号)
(2) 職員の旅行命令に関する取扱いについて(昭和56年7月29日付56岩総第321号)
(経過措置)
第15条 昭和61年4月1日前に出発した旅行については、従前の例によるものとする。
前文(平成11年3月29日岩総第209号)抄
1 平成11年4月1日から実施する。
附則(平成21年4月1日告示第53号の2)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日岩総第331号)
平成23年4月1日から実施する。
別表(第9条関係)
宿泊数の区分 | 宿泊料 |
5泊以上10泊以下の場合 | 条例別表第1に定める額に85%を乗じて得た額 |
11泊以上30泊以下の場合 | 条例別表第1に定める額に80%を乗じて得た額 |
31泊以上3月未満の場合 | 条例別表第1に定める額に70%を乗じて得た額 |
3月以上の場合 | その都度定める額 |
備考
1 宿泊数の区分欄の宿泊数は、開催地における宿泊数とする。
2 旅費計算の結果、100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げる。