○岩泉町財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和57年3月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表時期)

第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。

2 天災、その他避けることのできない事由により、前項に規定する期間に公表できないときは、町長は事由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他町長において必要と認める事項

(財政事情書の公表)

第4条 財政事情書の公表は、岩泉町広報に登載して行うものとする。ただし、天災地変等により、岩泉町広報に登載できないときは、岩泉町役場の掲示場及び公衆の見易い場所に掲示して、これに代えることができる。

2 前項の公表の副本は、その発行の日から6箇月間、何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情書の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 岩泉町財政状況の公表に関する条例(昭和46年岩泉町条例第6号)は、廃止する。

岩泉町財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和57年3月19日 条例第5号

(昭和57年3月19日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和57年3月19日 条例第5号