○岩泉町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年9月8日

規則第20号

(契約の種類)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機の賃貸借契約及び保守契約、簡易印刷機の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約

(2) 情報処理機器の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約

(3) 車両の賃貸借契約及び事業用備品類の賃貸借契約その他これらに類する契約

2 条例第2条第2号に規定する契約は、電子計算機処理等に係るソフトウェアの利用及び保守契約その他これらに類する契約とする。

3 条例第2条第3号に規定する契約は、庁舎その他町の施設の機械設備等の保守点検、清掃、当直その他これらに類する業務の委託契約とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩泉町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年9月8日 規則第20号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年9月8日 規則第20号
令和5年2月28日 規則第2号