○岩泉町大川財産区管理会条例

昭和33年7月8日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、大川財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 岩泉町大川財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもつて組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、岩泉町大川財産区の区域内に3ケ月以来住所を有する世帯主で、岩泉町の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から、町長が、議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を失つたときは、その職を失う。

2 委員が被選挙権を有するものであるかどうかは管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

3 前項の場合においては、当該委員は第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるものの外、管理会の議事運営に関し必要な事項は管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 大川財産区の財産又は公の施設の管理又は処分で、管理会の同意を要するものは次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部又は一部の処分

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為として財産区に植林保護、撫育間伐又は林道開設その他管理行為に必要な施設を行うとき

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め又は変更するとき

(7) 使用料、加入金又は負担金に関すること

(8) 予定価格5万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと

(9) 予算及び決算に関すること

(10) この条例の改廃に関すること

(雑則)

第10条 この条例に定めるものの外、管理会の議事運営については、町の議会の議事運営の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩泉町大川財産区管理会条例

昭和33年7月8日 条例第24号

(昭和41年5月25日施行)