○岩泉町財政調整基金条例
昭和39年3月19日
条例第4号
(設置の目的)
第1条 災害復旧その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 災害復旧費に充てるとき。
(2) 経済事情の変動及びその他の事由により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前岩泉町財政調整基金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
附則(平成元年3月20日条例第26号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。