○岩泉町福祉医療資金受領委任払実施要綱
平成20年1月26日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、岩泉町福祉医療資金貸付基金条例施行規則(平成7年岩泉町規則第7号)第4条第4項の規定に基づき、医療費助成事業の受給者等が医療機関等に対し支払う一部負担金(以下「資金」という。)の受領委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 受領委任による資金の貸付を受けようとする者は、資金の受領に関する委任状(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(資金の交付)
第3条 町長は、前条の委任状の提出があった場合は、その旨を資金の受領の権限を委任される医療機関等に連絡し、了承を得なければならない。
2 町長は、前項の了承を得た場合は、速やかに当該医療機関等に資金を交付するものとする。
附則
1 この告示は、平成21年1月26日から施行する。
2 岩泉町福祉医療資金受領委任払実施要綱(平成7年岩泉町告示第37号)は、廃止する。
附則(令和5年11月15日告示第101号の2)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年11月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。