○岩泉町福祉医療資金受領委任払実施要綱

平成20年1月26日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、岩泉町福祉医療資金貸付基金条例施行規則(平成7年岩泉町規則第7号)第4条第4項の規定に基づき、医療費助成事業の受給者等が医療機関等に対し支払う一部負担金(以下「資金」という。)の受領委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 受領委任による資金の貸付を受けようとする者は、資金の受領に関する委任状(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(資金の交付)

第3条 町長は、前条の委任状の提出があった場合は、その旨を資金の受領の権限を委任される医療機関等に連絡し、了承を得なければならない。

2 町長は、前項の了承を得た場合は、速やかに当該医療機関等に資金を交付するものとする。

1 この告示は、平成21年1月26日から施行する。

(令和5年11月15日告示第101号の2)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

岩泉町福祉医療資金受領委任払実施要綱

平成20年1月26日 告示第7号

(令和5年11月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年1月26日 告示第7号
令和5年11月15日 告示第101号の2