○岩泉町国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和43年12月23日
条例第20号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険給付に要する費用の財源及びその他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 基金に積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実な、かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 国民健康保険給付費に充てるとき。
(2) 経済事情の変動及びその他の事由により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。