○岩泉町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和52年6月30日

条例第16号

(設置)

第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、岩泉町国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金は、本町の被保険者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給見込額が1万円以上の者の属する世帯主に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、高額療養費の支給見込額以内において、町長が定める。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日の翌日から起算して15日以内

(3) 償還方法 金額一括償還。ただし、資金の貸付けを受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞利率 延滞元金につき年7.3パーセント

(繰上償還)

第6条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる益金は、国民健康保険特別会計に計上して整理する。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩泉町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和52年6月30日 条例第16号

(平成27年3月4日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和52年6月30日 条例第16号
平成27年3月4日 条例第3号