○岩泉町介護給付費準備基金条例
平成12年3月8日
条例第16号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律123号)第147条第2項第1号に規定する事業運営期間における財政の均衡を保つため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積立てる額は、介護保険特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出予算において定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 第1条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。