○岩泉町観光事業特別会計財政調整基金条例

昭和47年3月16日

条例第9号

(設置の目的)

第1条 観光施設の減価償却費及び災害復旧、その他財源の不足を生じたときの財源を積立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる金額は毎年度予算の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 緊急に実施することが必要となつた大規模な改良工事その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰上げて行なう事業債の償還の財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年3月11日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

岩泉町観光事業特別会計財政調整基金条例

昭和47年3月16日 条例第9号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和47年3月16日 条例第9号
昭和51年3月11日 条例第9号