○岩手県収入証紙購入基金条例

昭和48年3月20日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 岩手県収入証紙の集中購買を実施することにより、岩手県収入証紙の購入及び管理を円滑にし、もつて事務の効率化を図るため、岩手県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、130万円とする。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩手県収入証紙購入基金条例

昭和48年3月20日 条例第1号

(平成5年3月8日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和48年3月20日 条例第1号
昭和61年10月1日 条例第17号
平成5年3月8日 条例第8号