○岩手県収入証紙購入基金条例
昭和48年3月20日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 岩手県収入証紙の集中購買を実施することにより、岩手県収入証紙の購入及び管理を円滑にし、もつて事務の効率化を図るため、岩手県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、130万円とする。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月8日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。