○郵便切手、郵便ハガキ及び印紙購入基金条例

昭和59年3月31日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 簡易郵便局取扱事務の委託に伴う郵便切手、郵便ハガキ及び印紙の買受けについて集中購買を実施することにより、これらの購入及び管理を円滑にし、もつて事務の効率化を図るため、郵便切手、郵便ハガキ及び印紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は50万円とする。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月13日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

郵便切手、郵便ハガキ及び印紙購入基金条例

昭和59年3月31日 条例第7号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第7号
昭和60年10月1日 条例第10号
平成4年3月13日 条例第3号