○岩泉町土地開発基金管理規則
昭和49年3月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町土地開発基金条例(昭和49年岩泉町条例第1号)に規定する土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課長等 岩泉町財務規則(平成21年岩泉町規則第14号。以下「財務規則」という。)第2条第4号に規定する課長等をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(基金財産事務の所管及び分掌)
第3条 基金財産の取得及び管理に関する事務は、基金財産を必要とする課長等が所管し、その事務を分掌する。
2 基金財産の台帳登録及び処分に関する事務は、財産担当課長が所管し、その事務を分掌する。
3 基金財産の取得、管理及び処分に関する事務で、前2項の規定により難いものの所管及び分掌については、その都度定める。
(基金財産の総括)
第3条の2 財産担当課長は、基金財産の取得、管理及び処分に関する事務を総括しなければならない。
2 財産担当課長は、必要があると認めるときは、課長等に対し、その所管又は分掌に属する基金財産の取得又は管理について報告を求め、実地について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずるべきことを求めることができる。
(取得対象地の選定基準)
第4条 基金を通じて取得することのできる土地は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが町にとつて著しく不利になると認められる土地
(2) 町が特に必要とする土地で緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地
(3) その他町長が特に先行取得する必要があると認めた土地
(土地需用計画書の提出)
第5条 課長等は基金による土地の先行取得を必要とするときは、土地需用計画書(様式第1号)を財産担当課長に提出しなければならない。
(土地取得計画書)
第6条 財産担当課長は、前条の計画書が提出されたときは需用土地の使用目的、使用年度、基金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画をたて町長の決定を受けなければならない。
(土地取得の手続)
第7条 課長等は、前条の規定により通知を受けた後において、土地の取得手続を行うものとする。
2 土地取得手続に関しては、この規則に定めるもののほか、財務規則第178条の規定を準用する。
(支出書類の提出)
第8条 課長等は、土地取得の手続きを完了したときは速やかに取得に係る原議を財産担当課長に引き継ぐとともに財務規則第64条に規定する書類を財産担当課長に提出しなければならない。
(支出手続)
第9条 財産担当課長は、課長等が取得した土地について登記を完了した後でなければ当該土地の取得代金の支出手続きをしてはならない。ただし、前金払でなければ取得しがたい場合、その他やむを得ない事情がある場合は、その限りでない。
(引渡し前の使用通知)
第10条 課長等は、引き渡しを受ける前に基金財産を使用しようとする場合は引渡前使用通知書(様式第3号)を財産担当課長に提出しなければならない。
(基金財産の使用許可)
第11条 基金財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
2 前項の規定による基金財産の使用の許可、使用料の徴収方法については行政財産の管理の例による。
(基金財産の引き渡し要求)
第12条 課長等は、基金財産の引き渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第4号)を財産担当課長に提出しなければならない。
(引渡価格)
第13条 基金財産の引渡価格は、次の各号に掲げる額とする。ただし、町長は、引渡価格が正常な取引価格に比し著しく低い価格であると認める場合は、これを正常な取引価格まで引きあげることができる。
(1) 基金財産の取得価格に取得及び管理に要した経費に相当する額
(2) 前号の規定によりがたい事情がある場合は町長が別に定める額
(振替支出)
第14条 課長等は、基金財産の引渡を受けたときは、速やかに財務規則第78条の規定により、基金財産引渡通知書の写しを添えて振替支出の手続きをしなければならない。
2 前項の振替支出は、基金財産の取得価格相当額は、基金へ事務費相当額は一般会計へ、それぞれ振替えるものとする。
2 会計管理者は、土地開発基金出納簿(様式第8号)を備えておいて常に基金に属する現金の出納状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月18日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月18日規則第14号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年7月26日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。