○ふるさと岩泉水と土保全基金条例

平成6年3月7日

条例第9号

(設置)

第1条 土地改良施設の有する多面的機能及び地域資源の保全とその利活用に係る地域住民活動の強化に対する支援事業を行うため、ふるさと岩泉水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

2 第4条第2項の規定により、運用益金の編入が行われたときには、編入額相当分の額が増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用の使途及び処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する経費に充てるものとする。

2 前項の規定により生じた経費の残金は、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと岩泉水と土保全基金条例

平成6年3月7日 条例第9号

(平成6年3月7日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成6年3月7日 条例第9号