○岩泉町畜産振興基金条例

昭和57年10月1日

条例第26号

(設置)

第1条 家畜導入事業を行う農業協同組合等に対する助成の財源に充てるため、岩泉町畜産振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(運用)

第3条 この基金は、農業協同組合等の行う家畜導入事業等に対する助成の財源として運用するものとする。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

岩泉町畜産振興基金条例

昭和57年10月1日 条例第26号

(昭和61年12月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第26号
昭和61年12月20日 条例第23号