○豊かな森づくり基金条例

平成19年12月18日

条例第24号

(設置)

第1条 岩泉町町有林で行う森林整備に対し企業から必要な財源の支援を受けることにより、寄附を通じた森林づくり及び都市との交流を図り、豊かな森づくりに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、豊かな森づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、企業から寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条の設置の目的を達成するための森づくりに要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の使用)

第6条 基金を使用する場合は、毎年度必要な額を一般会計歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊かな森づくり基金条例

平成19年12月18日 条例第24号

(平成19年12月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月18日 条例第24号