○岩泉町大川財産区特別会計財政調整基金条例
昭和63年3月23日
条例第7号
(設置)
第1条 岩泉町大川財産区の財産の維持管理、岩泉町大川財産区の区域内の町民(以下「区民」という。)の福祉増進事業及び財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、岩泉町大川財産区特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、岩泉町大川財産区特別会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、岩泉町大川財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 岩泉町大川財産区の財産の維持管理の財源に充てるとき。
(2) 区民の福祉増進事業の費用の財源に充てるとき。
(3) 経済事情の変動その他の事由により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。