○岩泉町国内外交流基金条例

平成24年3月1日

条例第12号

(設置)

第1条 町の振興発展を担う次世代の人材養成を図るとともに、国際感覚を醸成し、活力ある地域づくりを推進するための先導的役割を果たす人材を育成する事業等に要する経費の財源に充てるため、岩泉町国内外交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

2 この基金に賛同する者から寄附があった場合は、予算に計上して積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

岩泉町国内外交流基金条例

平成24年3月1日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月1日 条例第12号