○過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

昭和55年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であつて岩泉町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであつて、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあつては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあつては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあつては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請手続)

第4条 第2条の規定により課税免除を受けようとする者は、町長が定める様式による申請書に、課税免除の適用があるべきことを証明するに足る書類を添付して、毎年1月末日までに町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつた場合は、その申請内容について調査し、課税免除の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 過疎地域対策緊急措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(昭和45年岩泉町条例第16号)は、廃止する。

(昭和59年6月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域内において、製造の事業の用に供する設備を平成2年3月31日以前に新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除については、なお、従前の例による。

(平成8年12月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日条例第27号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設又は増設される設備について適用し、同日前に新設又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成11年12月16日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、平成11年4月1日以後に新設又は増設される設備について適用し、同日前に新設又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成12年7月3日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、平成12年4月1日以後に新設又は増設される設備について適用し、同日前に新設又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、平成17年4月1日以後に新設又は増設される設備について適用し、同日前に新設又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第18号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、平成19年4月1日以後に新設又は増設される設備について適用し、同日前に新設又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第16号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、平成21年4月1日以後に新設又は増設される設備について適用し、同日前に新設又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第1条の規定は、平成29年4月1日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

(令和元年6月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年9月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

昭和55年10月1日 条例第21号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第21号
昭和59年6月1日 条例第11号
平成2年12月26日 条例第28号
平成8年12月13日 条例第16号
平成9年4月1日 条例第27号
平成11年12月16日 条例第30号
平成12年7月3日 条例第38号
平成17年3月31日 条例第17号
平成19年3月30日 条例第18号
平成21年3月31日 条例第16号
平成22年3月31日 条例第8号
平成23年3月31日 条例第11号
平成25年3月31日 条例第22号
平成27年3月31日 条例第17号
平成29年6月12日 条例第19号
令和元年6月10日 条例第1号
令和3年9月17日 条例第14号
令和4年9月13日 条例第10号