○岩泉町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年12月11日

規則第19号

(課税の免除の申請等)

第2条 条例第3条の規定による固定資産税の課税の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町特定復興産業集積区域固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成23年内閣府令第69号。以下「令」という。)第10条第1項、第13条第1項又は第19条第1項の申請書の写し

(2) 令第10条第3項、第13条第3項又は第19条第3項の指定書の写し

(3) 事業所全体の平面図

(4) 次に掲げる内容が記載された減価償却資産の明細書

 事業の用に供した日

 取得年月日

 取得価格

(5) 新設し、又は増設した家屋の平面図(家屋を新設し、又は増設した場合に限る。)

(6) 土地の明細書及び図面(新たに土地を取得した場合に限る。)

(7) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、条例第3条の規定により固定資産税の課税の免除を決定したときは岩泉町特定復興産業集積区域固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により、固定資産税の課税の免除の申請を却下するときは岩泉町特定復興産業集積区域固定資産税課税免除申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(課税の免除の取消しの通知)

第3条 町長は、条例第4条第1項の規定により固定資産税の課税の免除の決定を取り消したときは、岩泉町特定復興産業集積区域固定資産税課税免除決定取消通知書(様式第4号)により当該取消しを受けた者に通知する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日規則第29号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岩泉町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年12月11日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)