○岩泉町納税貯蓄組合補助金等交付規則

昭和48年4月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第2条に規定する納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対して補助金及び奨励金(以下「補助金等」という。)を交付することにより、組合の普及、および充実を図り、もつて町税の納付及び納入(以下「納付」という。)を促進することを目的とする。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2条 補助金は、補助金を申請しようとする年の3月31日現在において10人以上の組合員で組織する組合(行政区の全世帯加入でなお10人未満の場合を含む。)に対して予算の範囲内で交付するものとし、その額は、次に定めるところにより算出した額の合計額以内の額とする。ただし、その額が40万円を超えるときは40万円とし、100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

(1) 納税成績割 当該組合の組合員が前年の4月から当該年の3月までの間に組合を通じて納付した町税の額に、納付の割合等に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額

納付の割合等

割合

納付期限内完納

4.0パーセント

年度内完納

2.0パーセント

90パーセント以上100パーセント未満

1.0パーセント

80パーセント以上90パーセント未満

0.5パーセント

(2) 納付件数割 年度内に納付した件数1件当たり40円

(3) 距離割 年額5,000円(最寄りの納付場所まで片道4キロメートル以上の組合が国民健康保険税(以下「国保税」という。)以外の町税(以下「一般税」という。)を納付した場合に限る。)

(奨励金の交付の対象及び奨励金の額)

第3条 奨励金は、前年の4月1日から当該年の3月31日までの間に新たに組合員となつた者(組合の設立による場合を含み、分離又は合併による場合を除く。)があつた組合に対して予算の範囲内で交付するものとし、その額は当該新たに組合員となつた者1人につき1,000円以内の額とする。

(交付申請等)

第4条 前2条の規定により補助金等の交付を受けようとする組合は、3月31日までに一般税と国保税とを別葉として作成した納税貯蓄組合補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金等を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするとともに、当該申請をした組合に対しその内容を通知するものとする。

(補助金等の交付)

第5条 前条第2項の通知を受けた組合は、納税貯蓄組合補助金等請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があつたときは、速やかに補助金等を交付するものとする。

(補助金等の返還)

第6条 補助金等の交付を受けた組合が補助金等交付申請書に虚偽の記載をし、その他不正の行為がある場合は、既に交付した補助金等の全部または一部の返還を命ずることがある。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、納税貯蓄組合の補助金等に関し、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし第2条第5号及び第3条の規定は昭和47年度から適用する。

2 岩泉町納税貯蓄組合補助金交付規程(昭和33年告示第18号。以下「交付規程」という。)は廃止する。

3 昭和47年度分に係る交付規程に基づく補助金に係る交付規程の規定は、なおその効力を有する。

(昭和48年9月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度から適用する。

(平成5年12月3日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年度分の補助金から適用する。

(平成20年3月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町納税貯蓄組合補助金等交付規則

昭和48年4月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)