○岩泉町納税貯蓄組合総会補助金交付要綱

昭和48年5月31日

告示第28号

(目的)

第1条 岩泉町納税貯蓄組合(以下「納税組合」という。)の充実強化を図り、町税の納付を促進するため納税組合が定期総会(設立総会を含む。)を開催した場合に予算の範囲内で総会補助金を交付する。

(補助金の交付対象及び補助額)

第2条 前条に規定する総会補助金は、当該組合の組合員の数に応じて、次の各号に掲げる額以内で年1回限りとする。

(1) 組合員の数が20人以下の組合 3,000円

(2) 組合員の数が21人以上30人以下の組合 4,000円

(3) 組合員の数が31人以上の組合 5,000円

(補助金の交付申請)

第3条 総会補助金の交付を申請しようとする組合は、納税貯蓄組合総会補助金交付申請書(別記様式)を総会を開催した日以後すみやかに町長に提出しなければならない。

この要綱は、昭和48年4月1日から適用する。

(平成5年2月25日告示第9号)

1 平成5年4月1日から施行する。

画像

岩泉町納税貯蓄組合総会補助金交付要綱

昭和48年5月31日 告示第28号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和48年5月31日 告示第28号
平成5年2月25日 告示第9号