○岩泉町行政財産使用料条例

昭和42年3月8日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき、許可を受けてする行政財産の使用については、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の年額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる算出方法により算出した額の合計額とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないとされるものを除くものについての使用料の年額は、当該合計額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額とする。

2 財産の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該財産の使用料の年額を使用期間に応じて月割又は日割で計算した額とする。

(使用料の減免)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 構成員の過半数が町の職員である法人その他の団体が、その団体の構成員又は町の職員の研修又は福利厚生の事業を行うために直接使用するとき。

(3) 職員団体に事務所を供与するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、財産の使用が短期若しくは小部分であるとき、又は町の行政遂行上特に必要と認められるとき。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料の徴収方法は、町長が定める。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用させている行政財産で、その使用の対価がこの条例により徴収すべき使用料の額に満たないものに係る使用料の額は、当該契約の有効期間に限り、当該契約に定める額とする。

(平成元年3月20日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

算出方法

基本使用額

適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額により算出するものとする。

共済基金分担金相当額

法第263条の2に規定する公益的法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。

諸経費相当額

電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。

岩泉町行政財産使用料条例

昭和42年3月8日 条例第4号

(平成25年12月11日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和42年3月8日 条例第4号
平成元年3月20日 条例第6号
平成9年3月10日 条例第3号
平成21年3月6日 条例第6号
平成25年12月11日 条例第27号