○行政財産の使用の許可に関する規則

昭和62年3月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町財務規則(平成21年岩泉町規則第14号。以下「規則」という。)第194条及び岩泉町行政財産使用料条例(昭和42年岩泉町条例第4号)第4条の規定に基づき、行政財産の使用許可及び使用料の徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、行政財産の使用の許可をしたときは、行政財産使用許可指令書(様式第2号)を交付するものとする。

2 次に掲げる事項は、許可の条件としなければならない。

(1) 使用の許可をした行政財産(以下「許可財産」という。)を、公用若しくは公共用に供するため必要があるとき、又は次号以下に掲げる条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消し、又は変更することがあること。

(2) 財産管理者が許可財産の保全上必要な措置を命じたときは、これに従わなければならないこと。

(3) 許可財産の保全のための立入り又は実地調査を拒んではならないこと。

(4) 許可財産を、許可をした用途若しくは目的以外に使用し、他人に転貸し、又は担保に供してはならないこと。

(5) 故意又は過失により当該許可財産を滅失し、き損し、汚損し、若しくは荒廃し、又は原形を変形してはならないこと。

(6) 当該許可財産である土地において、みだりに建物又は工作物を設置し、又は増築し、改築し、若しくは移築してはならないこと。

(7) 前3号に掲げる条件に違反したときは、当該許可財産の原状回復又は損害賠償を命ずることがあること。

(8) 前4号に掲げる条件は、その原因又は行為が使用の許可を受けた者の代理人、使用人、その他の従業者の行為による場合についても、適用があること。

(9) 許可期間(許可期間経過後で許可財産の引渡し前の期間を含む。)内に、使用者の責めにより許可財産、その他町の所有に属する物件に損害が生じたときは、当該使用者に対し、損害の全部又は一部の賠償を命ずることがあること。この場合において、許可を受けた者が損害の賠償を免れようとするときは、その損害の原因が明らかに自己の責めに帰するものでないことを証明しなければならないこと。

(使用の不許可)

第4条 町長は、行政財産について使用を許可しないこととしたときは、行政財産使用不許可指令書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用許可の変更)

第5条 町長は、許可財産について使用の許可に係る内容を変更したときは、行政財産使用許可変更指令書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 町長は、許可財産の使用の許可を取り消したときは、行政財産使用許可取消書(様式第5号)を交付するものとする。ただし、次条の規定による返還の場合は、この限りでない。

(返還申請)

第7条 使用者がその使用目的の消滅その他の理由により当該許可財産を返還しようとするときは、行政財産返還申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(使用の許可期間)

第8条 使用の許可の期間は、1年以内の期間としなければならない。ただし、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するための工作物を設置する場合は、5年以内の期間とすることができる。

(使用料の免除申請)

第9条 許可財産の使用料の免除を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第10条 許可財産の使用料の徴収は、規則第37条に規定する納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に付する納期限は、許可期間内の日を指定しなければならない。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月18日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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行政財産の使用の許可に関する規則

昭和62年3月10日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)